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ビジネスモデル特許の勘所

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 ■□■□■ ビジネスモデル特許の勘所 第129号 ■□■□■
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こんにちは。田村良介です。


以前、『ビジネスモデル特許』という言葉が、
大手新聞社の紙面によく登場していた時期がありました。


特許庁によれば、2000年にビジネス関連発明の
出願件数は急増し、

その後、減少傾向にあり、
2014年は約7,000件だったようです。


ビジネスモデル特許という言葉が
誤解を生みやすいのですが、

ビジネスモデルそのものは、特許にはなりません。


特許で、保護されるのは「発明」なのですが、
ビジネスモデルは、自然法則を利用したものではなく、

「発明」ではない、と考えられるためです。


例えば、ピザの宅配で30分以内にピザを
配達しなければ無料にする、

というビジネスモデル特許の対象とはなりません。



ですが、そのビジネスモデルをよりよく実行する
ための技術的な工夫であれば、特許になり得ます。


例えば、少ない人数で宅配を効率的に行うための
移動経路を検索するソフトウェアを開発すれば、

特許が認められるかもしれません。


このように、ビジネスモデル特許の多くは、
ビジネス分野でソフトウェアを利用したものです。


さて、ソフトウェア特許ですが、

人が行っている業務をコンピュータが
実行するだけでは、

進歩性がないと判断されて、特許が認められません。



では、どうするか? なのですが、

ソフトウェア特許の請求項は、
簡単に言うと、3つの構成からなっています。

入力、演算、出力


この入力、演算、出力のどこかに工夫があれば、
進歩性が認められやすくなります。


例えば、

「入力」の工夫で、少ない操作で入力できる
「演算」の工夫で、CPUの負荷が小さくなる
「出力」の工夫で、ディスプレイの情報が見やすくなる

などです。


そういった視点でみていただくと、

今まで特許にするのが難しい、
と考えていたものでも、

特許になるものが、あるかもしれません。


もちろん、このような技術的な工夫で
特許が認められたとしても、

ビジネスモデルそのものは保護できませんが、

それでも、他社に対する優位性は
確保できるのではないかと思います。




|◆今日のポイント◆
└───────────────────

 ☆ビジネスモデルそのものは特許
  保護できなくても、

  ビジネスモデルをよりよく実行するための
  工夫で特許を取得できれば、

  他社に対する優位性を確保できる。


 ☆入力、演算、出力の工夫が、
  特許性を主張するためのポイントになる。




今回のメルマガは以上となります。

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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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 弊所での中途受任について、ご検討ください。


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
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 どうしても特許にすることができない出願がありました。

 そこで、成功報酬型とさせていただくことで、
 (特許印紙代についてはご負担いただきます)

 費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

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