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加算税の加重措置に注意!

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/13(第697号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 WBC日本、もの凄い死闘でしたね。
 でも、勝って本当に良かったです。それにしても長かった...

 ということで、本日は時間もなく、早速本文に入っていきたい
 と思います。
 

 本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 
 
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■□  加算税の加重措置に注意!
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●税務調査があると、何らかの指摘があって、修正申告すること
 は多いものです。

 よく「おみやげ」だなどと言って、意図的に指摘されるような
 事項を作っておいて、それをさも残念そうに修正に応じて、調
 査を終わらせるなど、やる会社がありますね。

 昔はそんなことをやる会社、税理士が多かったようですが、そ
 んなことをする必要はまったくないと思います。

 むしろ今後は害になってきます。


●それは、今年から加算税の加重措置が行われることになったか
 らです。

 2017年1月1日以降に申告期限が到来する法人税などの国税
 対象になってきます。

 過去5年以内に、期限後申告による無申告加算税や、修正申告
 で重加算税をかけられていた場合には、

 再度、これらの加算税が課されることになると、10%これらの
 税率が加重されることになります。

 無申告加算税が、税額50万円を超える部分は、20%が30%に、
 重加算税にいたっては、現在35%が45%にもなってしまいます。

 修正申告で納める税金が、本来納めるべき税金の1.5倍近くにも
 なってしまうのですから、大変な負担になります。


無申告加算税というのは、期限内に申告をしなかった場合に課
 されるものです。

 ちゃんと期限を守っていればこれはないのですが、だらしのな
 い会社などは、本業が忙しいからといって平気で遅れたりする
 ことがあります。

 本当に意識が低いので、これは論題です。


●問題は、重加算税の場合です。重加算税は、仮想隠蔽があった
 場合の追徴税額に課されてきます。

 この仮想隠蔽というのがちょっとあいまいで、調査官や税務署
 ごとの判断でかけられてしまうことが多いのです。

 金額が少ないからといって、税務署の言うとおり安易に重加算
 税を認めてしまうと、今後は大変なことになります。


●万が一5年以内に、再度重加算税をかけられてしまった場合に
 は大きな負担になってきます。

 ですから安易におみやげなどはしない方がいいです。

 見解の相違というのは、よく言われる言葉ですが、その見解の
 相違によって、税務署に重加算税事案にされてしまうことも
 あるからです。


●またこの重加算税は、経営者だけの問題ではありません。

 以前に顧問先で、従業員がメールで、「期末までに納品しなく
 ても請求書だけ先にください。」とやり取りしており、それを
 見つかってしまい、仮想隠蔽ということで重加算税になったこ
 とがあります。

 決して税金を逃れようとする意図ではなく、資金繰り上だった
 のかも知れませんが、事実と違う書類を作ってしまったことに
 は違いありません。


●そのように、社内に重加算税のもとになるような意図しない仮
 想隠蔽もあるかも知れないのです。本当に注意しないといけな
 いですね。

 そのようなことから、今回の加重措置、一度そういうことがあ
 ると、5年間かなり気を使うことになりますので、十分注意を
 して欲しいと思いますね。

 
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<編集後記>  
 
 いよいよ確定申告も残り3日。ようやく自分の申告をやろうか
 なという気持ちになってきました。忙しいのもあるのですが、
 やってもいつも追加で払う申告になるので、なかなかやる気が
 しない...顧問税理士がいたら怒られそうですが(笑)。

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