━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/13(第697号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
WBC日本、もの凄い死闘でしたね。
でも、勝って本当に良かったです。それにしても長かった...
ということで、本日は時間もなく、早速本文に入っていきたい
と思います。
本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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加算税の加重措置に注意!
■■
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●税務調査があると、何らかの指摘があって、
修正申告すること
は多いものです。
よく「おみやげ」だなどと言って、意図的に指摘されるような
事項を作っておいて、それをさも残念そうに修正に応じて、調
査を終わらせるなど、やる会社がありますね。
昔はそんなことをやる会社、
税理士が多かったようですが、そ
んなことをする必要はまったくないと思います。
むしろ今後は害になってきます。
●それは、今年から
加算税の加重措置が行われることになったか
らです。
2017年1月1日以降に申告期限が到来する
法人税などの
国税が
対象になってきます。
過去5年以内に、期限後申告による
無申告加算税や、
修正申告
で重
加算税をかけられていた場合には、
再度、これらの
加算税が課されることになると、10%これらの
税率が加重されることになります。
無申告加算税が、税額50万円を超える部分は、20%が30%に、
重
加算税にいたっては、現在35%が45%にもなってしまいます。
修正申告で納める税金が、本来納めるべき税金の1.5倍近くにも
なってしまうのですから、大変な負担になります。
●
無申告加算税というのは、期限内に申告をしなかった場合に課
されるものです。
ちゃんと期限を守っていればこれはないのですが、だらしのな
い会社などは、本業が忙しいからといって平気で遅れたりする
ことがあります。
本当に意識が低いので、これは論題です。
●問題は、重
加算税の場合です。重
加算税は、仮想隠蔽があった
場合の追徴税額に課されてきます。
この仮想隠蔽というのがちょっとあいまいで、調査官や税務署
ごとの判断でかけられてしまうことが多いのです。
金額が少ないからといって、税務署の言うとおり安易に重加算
税を認めてしまうと、今後は大変なことになります。
●万が一5年以内に、再度重
加算税をかけられてしまった場合に
は大きな負担になってきます。
ですから安易におみやげなどはしない方がいいです。
見解の相違というのは、よく言われる言葉ですが、その見解の
相違によって、税務署に重
加算税事案にされてしまうことも
あるからです。
●またこの重
加算税は、経営者だけの問題ではありません。
以前に顧問先で、
従業員がメールで、「期末までに納品しなく
ても
請求書だけ先にください。」とやり取りしており、それを
見つかってしまい、仮想隠蔽ということで重
加算税になったこ
とがあります。
決して税金を逃れようとする意図ではなく、資金繰り上だった
のかも知れませんが、事実と違う書類を作ってしまったことに
は違いありません。
●そのように、社内に重
加算税のもとになるような意図しない仮
想隠蔽もあるかも知れないのです。本当に注意しないといけな
いですね。
そのようなことから、今回の加重措置、一度そういうことがあ
ると、5年間かなり気を使うことになりますので、十分注意を
して欲しいと思いますね。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
いよいよ
確定申告も残り3日。ようやく自分の申告をやろうか
なという気持ちになってきました。忙しいのもあるのですが、
やってもいつも追加で払う申告になるので、なかなかやる気が
しない...顧問
税理士がいたら怒られそうですが(笑)。
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は多いものです。
よく「おみやげ」だなどと言って、意図的に指摘されるような
事項を作っておいて、それをさも残念そうに修正に応じて、調
査を終わらせるなど、やる会社がありますね。
昔はそんなことをやる会社、税理士が多かったようですが、そ
んなことをする必要はまったくないと思います。
むしろ今後は害になってきます。
●それは、今年から加算税の加重措置が行われることになったか
らです。
2017年1月1日以降に申告期限が到来する法人税などの国税が
対象になってきます。
過去5年以内に、期限後申告による無申告加算税や、修正申告
で重加算税をかけられていた場合には、
再度、これらの加算税が課されることになると、10%これらの
税率が加重されることになります。
無申告加算税が、税額50万円を超える部分は、20%が30%に、
重加算税にいたっては、現在35%が45%にもなってしまいます。
修正申告で納める税金が、本来納めるべき税金の1.5倍近くにも
なってしまうのですから、大変な負担になります。
●無申告加算税というのは、期限内に申告をしなかった場合に課
されるものです。
ちゃんと期限を守っていればこれはないのですが、だらしのな
い会社などは、本業が忙しいからといって平気で遅れたりする
ことがあります。
本当に意識が低いので、これは論題です。
●問題は、重加算税の場合です。重加算税は、仮想隠蔽があった
場合の追徴税額に課されてきます。
この仮想隠蔽というのがちょっとあいまいで、調査官や税務署
ごとの判断でかけられてしまうことが多いのです。
金額が少ないからといって、税務署の言うとおり安易に重加算
税を認めてしまうと、今後は大変なことになります。
●万が一5年以内に、再度重加算税をかけられてしまった場合に
は大きな負担になってきます。
ですから安易におみやげなどはしない方がいいです。
見解の相違というのは、よく言われる言葉ですが、その見解の
相違によって、税務署に重加算税事案にされてしまうことも
あるからです。
●またこの重加算税は、経営者だけの問題ではありません。
以前に顧問先で、従業員がメールで、「期末までに納品しなく
ても請求書だけ先にください。」とやり取りしており、それを
見つかってしまい、仮想隠蔽ということで重加算税になったこ
とがあります。
決して税金を逃れようとする意図ではなく、資金繰り上だった
のかも知れませんが、事実と違う書類を作ってしまったことに
は違いありません。
●そのように、社内に重加算税のもとになるような意図しない仮
想隠蔽もあるかも知れないのです。本当に注意しないといけな
いですね。
そのようなことから、今回の加重措置、一度そういうことがあ
ると、5年間かなり気を使うことになりますので、十分注意を
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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