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時間外労働の上限について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.3.15
 時間外労働の上限について  vol.314
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 なかはしです。
 いつもありがとうございます。
 3月に入り、毎年のように、花粉症の時期になり、
 私自身は、花粉症に苦しんでいます。
 宅配便最大手ヤマトホールディングスが、約7万6千人の社員を対象に
 未払い残業代の有無を調べ、支給すべき未払い分をすべて支払う方針を
 固めたとのことです。必要な原資は数百億円規模にのぼる可能性があり、
 労働時間の厳格化、送料の値上げ、時間指定サービスの一部見直しを
 行うとのことです。

 <働き方改革実現 時間外労働の上限について>
 労働基準法では、原則、1日8時間、週40時間労働時間と決まって
います。企業がこの時間を超えて労働者を働かせる場合は、労使で
36協定」を締結し、残業を認める必要があります。
  ただ、その場合でも、厚生労働省の告示で、限度時間が定められてい
ます。一例をあげると、「原則月45時間、年間360時間まで」と
なっています。

さらに、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければ
ならない場合は、「特別条項付き36協定」を締結することにより
限度時間を超える時間外労働が可能となります。
これまで、特別条項での残業時間の上限基準があいまいであった
ため、長時間労働につながるおそれがありました、長時間労働是正の
ため、下記のルールが制定される予定です。
時間外労働の原則は、「月45時間、年間360時間
・繁忙期により上記時間を超えて働く場合は、年間6か月を上限として
「1か月: 100時間」
「年間720時間、月平均60時間、」
「2か月から6か月平均:80時間以内」
 まで残業が可能となります。

 その他、「終業時刻」と「始業時刻」との間に一定の休息時間を確保する
 「インターバル制度」導入を法律に明記することも予定されています。
 
 <労働時間とは何か>
 労働時間とは「労働者使用者労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」とされています。
作業の手待ち時間は、労働時間 にあたり、一方、
 労務の提供から開放されている休憩時間通勤時間などは、労働時間にあたりません。
 Q&A
 Q、日曜日(休日)の研修会、イベントは、労働時間になりますか?
 A、強制参加であれば、労働時間になります。自主参加であれば、
労働時間になりません。しかし、自主参加といいながら、参加を
しないことで、不利益を被るようであれば、労働時間になります。
 
変形労働時間制とは>
 日本の労働基準法法定労働時間は「1日8時間1週40時間」が基本のとなっています。
しかしながら、中小企業とって、これで は、円滑な業務運営が難しいと考えます。

変形労働時間制」という働き方を採用して、一定期間を平均して、週40
時間にすることで、繁忙期への対応や、人員の工夫をすることができます。
一般的には「1年単位」「1か月単位」の変形労働時間制を認めてもらう
ことが必要です。

1年単位変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・特定の季節(年末)、年度末の特定の月などに業務が忙しい業種
 (製造業、卸売業、建設業など)です。
新規に1年単位の変形労働時間制採用する場合、
   労使協定の締結と就業規則の変更
   労働基準監督署への届出が必要になります。
   労働日数の限度は、1年間に280日なります。
   1日の労働時間が、8時間の場合260日となり、年間休日日数は、
   105日となります。

1か月単位の変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・月始や月末、特定の週などに業務が忙しい業種
 (医業、飲食業、士業など)です。
新規に1か月単位の変形労働時間制採用する場合、
 就業規則の変更もしくは、労使協定の締結が必要です。

特定の月末の水、木、金曜日が忙しいと分かっている場合、
その水、木、金曜日を所定労働時間9時間とし、他の曜日を
所定労働時間7時間(3か日分)とすることで、1週当たりの平均労働時間
が40時間以下となり、月末の9時間の勤務が、残業扱いになりません。

36協定とは>
  法定労働時間「原則1日8時間・週40時間」を超えて労働者を働かせる
 場合には、36協定時間外労働休日労働に関する協定」を締結しなけれ
 ばなりません。そして、これを労働基準監督署に届け出た後でなければ、
 労働時間を延長したり、休日に労働をさせたりすることができません。
 労働基準法は、刑罰法規であり、36協定を締結していないなど、違反行為
 があった場合には、罰則に処されることがあります。
  なお、36協定が締結された場合、労働者時間外労働に服する義務が生じ
 るか否について、諸説ありますが、判例は次のように述べて肯定していま 
 す。要旨のみ掲載しています。
 「使用者が、36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば、労働時間
 を延長して、労働者を労働させる旨を就業規則で定めているときは、規定の
 内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めに従い、労働時間
 超えて時間外労働をする義務を負う。」 

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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           http://www.e-soumu.co.jp/  
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