===================================================
○中小企業戦略【
総務の知恵】 2017.3.15
時間外労働の上限について vol.314
=================================================
なかはしです。
いつもありがとうございます。
3月に入り、毎年のように、花粉症の時期になり、
私自身は、花粉症に苦しんでいます。
宅配便最大手ヤマトホールディングスが、約7万6千人の社員を対象に
未払い
残業代の有無を調べ、支給すべき未払い分をすべて支払う方針を
固めたとのことです。必要な原資は数百億円規模にのぼる可能性があり、
労働時間の厳格化、送料の値上げ、時間指定サービスの一部見直しを
行うとのことです。
<働き方改革実現
時間外労働の上限について>
労働基準法では、原則、1日8時間、
週40時間の
労働時間と決まって
います。企業がこの時間を超えて
労働者を働かせる場合は、労使で
「
36協定」を締結し、残業を認める必要があります。
ただ、その場合でも、厚生労働省の告示で、限度時間が定められてい
ます。一例をあげると、「原則月
45時間、年間3
60時間まで」と
なっています。
さらに、臨時的に限度時間を超えて
時間外労働を行わなければ
ならない場合は、「
特別条項付き36協定」を締結することにより
限度時間を超える
時間外労働が可能となります。
これまで、
特別条項での残業時間の上限基準があいまいであった
ため、長時間労働につながるおそれがありました、長時間労働是正の
ため、下記のルールが制定される予定です。
・
時間外労働の原則は、「月
45時間、年間3
60時間」
・繁忙期により上記時間を超えて働く場合は、年間6か月を上限として
「1か月: 100時間」
「年間720時間、月平均
60時間、」
「2か月から6か月平均:80時間以内」
まで残業が可能となります。
その他、「終業時刻」と「始業時刻」との間に一定の休息時間を確保する
「インターバル制度」導入を法律に明記することも予定されています。
<
労働時間とは何か>
労働時間とは「
労働者が
使用者に
労務を提供し
使用者の指揮命令に服している時間」とされています。
作業の手待ち時間は、
労働時間 にあたり、一方、
労務の提供から開放されている
休憩時間、
通勤時間などは、
労働時間にあたりません。
Q&A
Q、日曜日(
休日)の研修会、イベントは、
労働時間になりますか?
A、強制参加であれば、
労働時間になります。自主参加であれば、
労働時間になりません。しかし、自主参加といいながら、参加を
しないことで、不利益を被るようであれば、
労働時間になります。
<
変形労働時間制とは>
日本の
労働基準法の
法定労働時間は「1日8時間1週40時間」が基本のとなっています。
しかしながら、中小企業とって、これで は、円滑な業務運営が難しいと考えます。
「
変形労働時間制」という働き方を
採用して、一定期間を平均して、週40
時間にすることで、繁忙期への対応や、人員の工夫をすることができます。
一般的には「1年単位」「1か月単位」の
変形労働時間制を認めてもらう
ことが必要です。
1年単位
変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・特定の季節(年末)、年度末の特定の月などに業務が忙しい業種
(製造業、卸売業、建設業など)です。
新規に
1年単位の変形労働時間制を
採用する場合、
労使協定の締結と
就業規則の変更
労働基準監督署への届出が必要になります。
労働日数の限度は、1年間に280日なります。
1日の
労働時間が、8時間の場合260日となり、
年間休日日数は、
105日となります。
1か月単位の
変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・月始や月末、特定の週などに業務が忙しい業種
(医業、飲食業、士業など)です。
新規に1か月単位の
変形労働時間制を
採用する場合、
就業規則の変更もしくは、
労使協定の締結が必要です。
特定の月末の水、木、金曜日が忙しいと分かっている場合、
その水、木、金曜日を
所定労働時間9時間とし、他の曜日を
所定労働時間7時間(3か日分)とすることで、1週当たりの平均
労働時間
が40時間以下となり、月末の9時間の勤務が、残業扱いになりません。
<
36協定とは>
法定労働時間「原則1日8時間・
週40時間」を超えて
労働者を働かせる
場合には、
36協定「
時間外労働・
休日労働に関する協定」を締結しなけれ
ばなりません。そして、これを
労働基準監督署に届け出た後でなければ、
労働時間を延長したり、
休日に労働をさせたりすることができません。
労働基準法は、刑罰法規であり、
36協定を締結していないなど、違反行為
があった場合には、
罰則に処されることがあります。
なお、
36協定が締結された場合、
労働者が
時間外労働に服する義務が生じ
るか否について、諸説ありますが、判例は次のように述べて肯定していま
す。要旨のみ掲載しています。
「
使用者が、
36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば、
労働時間
を延長して、
労働者を労働させる旨を
就業規則で定めているときは、規定の
内容が合理的なものである限り、
労働者は、その定めに従い、
労働時間を
超えて
時間外労働をする義務を負う。」
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
===================================================
○中小企業戦略【総務の知恵】 2017.3.15
時間外労働の上限について vol.314
=================================================
なかはしです。
いつもありがとうございます。
3月に入り、毎年のように、花粉症の時期になり、
私自身は、花粉症に苦しんでいます。
宅配便最大手ヤマトホールディングスが、約7万6千人の社員を対象に
未払い残業代の有無を調べ、支給すべき未払い分をすべて支払う方針を
固めたとのことです。必要な原資は数百億円規模にのぼる可能性があり、
労働時間の厳格化、送料の値上げ、時間指定サービスの一部見直しを
行うとのことです。
<働き方改革実現 時間外労働の上限について>
労働基準法では、原則、1日8時間、週40時間の労働時間と決まって
います。企業がこの時間を超えて労働者を働かせる場合は、労使で
「36協定」を締結し、残業を認める必要があります。
ただ、その場合でも、厚生労働省の告示で、限度時間が定められてい
ます。一例をあげると、「原則月45時間、年間360時間まで」と
なっています。
さらに、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければ
ならない場合は、「特別条項付き36協定」を締結することにより
限度時間を超える時間外労働が可能となります。
これまで、特別条項での残業時間の上限基準があいまいであった
ため、長時間労働につながるおそれがありました、長時間労働是正の
ため、下記のルールが制定される予定です。
・時間外労働の原則は、「月45時間、年間360時間」
・繁忙期により上記時間を超えて働く場合は、年間6か月を上限として
「1か月: 100時間」
「年間720時間、月平均60時間、」
「2か月から6か月平均:80時間以内」
まで残業が可能となります。
その他、「終業時刻」と「始業時刻」との間に一定の休息時間を確保する
「インターバル制度」導入を法律に明記することも予定されています。
<労働時間とは何か>
労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」とされています。
作業の手待ち時間は、労働時間 にあたり、一方、
労務の提供から開放されている休憩時間、通勤時間などは、労働時間にあたりません。
Q&A
Q、日曜日(休日)の研修会、イベントは、労働時間になりますか?
A、強制参加であれば、労働時間になります。自主参加であれば、
労働時間になりません。しかし、自主参加といいながら、参加を
しないことで、不利益を被るようであれば、労働時間になります。
<変形労働時間制とは>
日本の労働基準法の法定労働時間は「1日8時間1週40時間」が基本のとなっています。
しかしながら、中小企業とって、これで は、円滑な業務運営が難しいと考えます。
「変形労働時間制」という働き方を採用して、一定期間を平均して、週40
時間にすることで、繁忙期への対応や、人員の工夫をすることができます。
一般的には「1年単位」「1か月単位」の変形労働時間制を認めてもらう
ことが必要です。
1年単位変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・特定の季節(年末)、年度末の特定の月などに業務が忙しい業種
(製造業、卸売業、建設業など)です。
新規に1年単位の変形労働時間制を採用する場合、
労使協定の締結と就業規則の変更
労働基準監督署への届出が必要になります。
労働日数の限度は、1年間に280日なります。
1日の労働時間が、8時間の場合260日となり、年間休日日数は、
105日となります。
1か月単位の変形労働時間制を選択するのに有利な業種や特徴は、
・月始や月末、特定の週などに業務が忙しい業種
(医業、飲食業、士業など)です。
新規に1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、
就業規則の変更もしくは、労使協定の締結が必要です。
特定の月末の水、木、金曜日が忙しいと分かっている場合、
その水、木、金曜日を所定労働時間9時間とし、他の曜日を
所定労働時間7時間(3か日分)とすることで、1週当たりの平均労働時間
が40時間以下となり、月末の9時間の勤務が、残業扱いになりません。
<36協定とは>
法定労働時間「原則1日8時間・週40時間」を超えて労働者を働かせる
場合には、36協定「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結しなけれ
ばなりません。そして、これを労働基準監督署に届け出た後でなければ、
労働時間を延長したり、休日に労働をさせたりすることができません。
労働基準法は、刑罰法規であり、36協定を締結していないなど、違反行為
があった場合には、罰則に処されることがあります。
なお、36協定が締結された場合、労働者が時間外労働に服する義務が生じ
るか否について、諸説ありますが、判例は次のように述べて肯定していま
す。要旨のみ掲載しています。
「使用者が、36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば、労働時間
を延長して、労働者を労働させる旨を就業規則で定めているときは、規定の
内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めに従い、労働時間を
超えて時間外労働をする義務を負う。」
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★