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~得する税務・
会計情報~ 第265号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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中小企業経営強化税制
中小企業投資促進税制の上乗せ措置として行われていた即時償却と税額控除
措置を改組した上で「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた企業が生産性を1%以上
向上させる「生産性向上設備」、または投資
収益率が年平均5%以上の投資計
画に必要な「
収益力強化設備」への投資を行った場合、即時償却または税額控
除のいずれかを選択適用できるという制度です。
変更点は、対象企業が
税理士等の経営革新等支援機関のサポートを受けて経
営力向上計画を策定し、認定を受けた企業のみとされた点です。
また、従来の中小企業投資促進税制では対象が機械装置と一部のソフト
ウェアに限定されていましたが、中小企業経営強化税制では器具備品及び建物
附属設備が対象設備に追加されることになりました。
内容は以下のとおりです。
(1)適用対象
法人
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法に規定する
「経営力向上計画」の認定を受けたもの
(2)適用対象期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間
(3)適用対象
資産
建物附属設備、機械装置、
工具器具備品及び
ソフトウェアで一定のもの
(4)減税措置
即時償却または7%の税額控除(
個人事業主、
資本金3000万円以下の
法人は10%の税額控除。ただし、
法人税額の20%を限度とし、限度超
過額は1年間の繰越が可能)
中小企業経営強化税制では、もう一つ減税措置が講じられたものがあります。
それは、昨年導入された
固定資産税(償却
資産税)の減税制度です。
一定の設備を導入した場合、
固定資産税が3年間、2分の1に減税されます。
当初は機械装置に限定されていましたが、一定の建物附属設備及び器具備品も
対象に加えられました。さらには、経営力向上計画の認定を受けた場合、制度
融資の金利優遇や
補助金申請時の加点要素となる等のメリットがあります。
最新の税制優遇措置を是非上手く活用していきましょう!
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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中小企業投資促進税制の上乗せ措置として行われていた即時償却と税額控除
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この制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた企業が生産性を1%以上
向上させる「生産性向上設備」、または投資収益率が年平均5%以上の投資計
画に必要な「収益力強化設備」への投資を行った場合、即時償却または税額控
除のいずれかを選択適用できるという制度です。
変更点は、対象企業が税理士等の経営革新等支援機関のサポートを受けて経
営力向上計画を策定し、認定を受けた企業のみとされた点です。
また、従来の中小企業投資促進税制では対象が機械装置と一部のソフト
ウェアに限定されていましたが、中小企業経営強化税制では器具備品及び建物
附属設備が対象設備に追加されることになりました。
内容は以下のとおりです。
(1)適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法に規定する
「経営力向上計画」の認定を受けたもの
(2)適用対象期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間
(3)適用対象資産
建物附属設備、機械装置、工具器具備品及びソフトウェアで一定のもの
(4)減税措置
即時償却または7%の税額控除(個人事業主、資本金3000万円以下の
法人は10%の税額控除。ただし、法人税額の20%を限度とし、限度超
過額は1年間の繰越が可能)
中小企業経営強化税制では、もう一つ減税措置が講じられたものがあります。
それは、昨年導入された固定資産税(償却資産税)の減税制度です。
一定の設備を導入した場合、固定資産税が3年間、2分の1に減税されます。
当初は機械装置に限定されていましたが、一定の建物附属設備及び器具備品も
対象に加えられました。さらには、経営力向上計画の認定を受けた場合、制度
融資の金利優遇や補助金申請時の加点要素となる等のメリットがあります。
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