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決算賞与と事前確定届出給与

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/20(第698号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今日は3連休最後。春の陽気で、天気も良さそうですし、桜は
 まだ咲いていなくても、お弁当持って外に行きたい気分ですね。

 でも私はちょっと...あとは編集後記で。
 

 では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 
 
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■□  決算賞与と事前確定届出給与
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●目標以上の利益が上がれば、経営者としては、社員の皆に決算
 賞与を出してあげたいと思うものです。

 ちょうど3月決算期末も近づき、そんなことを考えている社長
 も多いのではないでしょうか?


●ただ、決算賞与を出すといっても、できれば決算期末ギリギリ
 まで待って、いくら利益が出るか確定してから、各人の評価も
 しつつ、出したいところです。

 税法上、賞与は期末に引当金を立てても損金に算入することが
 できないので、期中に支給することが原則です。


●ただし、次の2つの要件を満たせば、期末に賞与を未払で経理
 処理して、損金に算入することができます。

 1.決算期末までに各人に対して賞与の支給額を通知すること

 2.決算日後1か月以内に支給すること

 上記の条件を満たしたということで、決算賞与を未払計上して
 いる会社も多いと思います。


●ただ、1の期末までに各人に支給額を通知する、ということが
 実際にはできていない会社が多いのでは? という気がします。

 これは、損金に計上するために絶対的に必要な要件ですから、
 必ずやっておくことが大事です。
 何らかの証拠も残しておいた方がよいでしょう。


●さて、社員はそれでいいのですが、役員も当然、がんばったの
 ですから、自分も含め役員にも支給してあげたいところです。

 しかし、役員に対する賞与は、損金不算入となります。
 せっかく支払う賞与が、損金にはならない、ということです。

 上場会社などであれば、そうせざるを得ないのでしょうが、
 非上場会社であれば、もっと工夫して役員に支払う賞与損金
 に落としたいところです。


●そこで、事前確定届出給与をもっと利用してもいいのではない
 でしょうか?

 これを使っている会社は、意外と少ないですね。

 事前確定届出給与とは、役員に対して支払う賞与を、あらかじ
 め税務署に届出て、そのとおりに支給することにより、損金
 計上することができる給与です。

 社員と同じ時期、たとえば7月と12月に賞与を支給すること
 を決めて届けることもできるのです。


●届出期限は、事業年度開始から3か月以内に支給時期や各人ご
 との支給額を決め、そこから1か月以内に届出る必要がありま
 す。

 この事前確定届出給与を、決算賞与に使えないものでしょうか?

 たとえば、平成29年3月期の決算賞与を、4月以降に届出て、
 3月末に未払計上できないか、ということです。

 支給は5月でも6月でも適宜の時期にします。


●ただ残念ながら、これは行うことができません。

 事前確定届出給与というのは、あくまでも役員のその年度の
 業務執行に対する給与として取り決めて、届出るものだからで
 す。

 たとえ、前期の実績を新年度の役員給与や賞与のベースとして
 いたとしても、その給与や賞与は新年度分になります。

 したがって、前期の3月末に未払いとして計上することはでき
 ないのです。


●ただし、新年度の損金とすることは、当然できます。

 したがって、前期の決算賞与代わりに、事前確定届出給与を決
 めて、新年度に支給して、新年度の損金とする、それだけでも
 利用価値はあると思います。

 ただ、新年度の損金としても、新年度に赤字を出してしまって
 は、決算賞与の意義が半減してしまいますから、ご注意を!


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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記>  
 
 この連休は、4月末に出す「事業承継の本」の最終チェックと
 修正、追加原稿の執筆に忙殺されています...いい天気です
 が外にも行けず、家族からは非難の声も...(苦笑)原稿書
 くよりもそっちの方が苦しいところです。ということで、事業
 承継・自社株対策に関して、今いろいろと研究していますので、
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