━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/20(第698号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は3連休最後。春の陽気で、天気も良さそうですし、桜は
まだ咲いていなくても、お弁当持って外に行きたい気分ですね。
でも私はちょっと...あとは編集後記で。
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□
決算賞与と事前確定届出給与
■■
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●目標以上の利益が上がれば、経営者としては、社員の皆に
決算
賞与を出してあげたいと思うものです。
ちょうど3月
決算期末も近づき、そんなことを考えている社長
も多いのではないでしょうか?
●ただ、
決算賞与を出すといっても、できれば
決算期末ギリギリ
まで待って、いくら利益が出るか確定してから、各人の評価も
しつつ、出したいところです。
税法上、
賞与は期末に
引当金を立てても
損金に算入することが
できないので、期中に支給することが原則です。
●ただし、次の2つの要件を満たせば、期末に
賞与を未払で経理
処理して、
損金に算入することができます。
1.
決算期末までに各人に対して
賞与の支給額を通知すること
2.
決算日後1か月以内に支給すること
上記の条件を満たしたということで、
決算賞与を未払計上して
いる会社も多いと思います。
●ただ、1の期末までに各人に支給額を通知する、ということが
実際にはできていない会社が多いのでは? という気がします。
これは、
損金に計上するために絶対的に必要な要件ですから、
必ずやっておくことが大事です。
何らかの証拠も残しておいた方がよいでしょう。
●さて、社員はそれでいいのですが、
役員も当然、がんばったの
ですから、自分も含め
役員にも支給してあげたいところです。
しかし、
役員に対する
賞与は、
損金不算入となります。
せっかく支払う
賞与が、
損金にはならない、ということです。
上場会社などであれば、そうせざるを得ないのでしょうが、
非上場会社であれば、もっと工夫して
役員に支払う
賞与も
損金
に落としたいところです。
●そこで、事前確定届出給与をもっと利用してもいいのではない
でしょうか?
これを使っている会社は、意外と少ないですね。
事前確定届出給与とは、
役員に対して支払う
賞与を、あらかじ
め税務署に届出て、そのとおりに支給することにより、
損金に
計上することができる給与です。
社員と同じ時期、たとえば7月と12月に
賞与を支給すること
を決めて届けることもできるのです。
●届出期限は、事業年度開始から3か月以内に支給時期や各人ご
との支給額を決め、そこから1か月以内に届出る必要がありま
す。
この事前確定届出給与を、
決算賞与に使えないものでしょうか?
たとえば、平成29年3月期の
決算賞与を、4月以降に届出て、
3月末に未払計上できないか、ということです。
支給は5月でも6月でも適宜の時期にします。
●ただ残念ながら、これは行うことができません。
事前確定届出給与というのは、あくまでも
役員のその年度の
業務執行に対する給与として取り決めて、届出るものだからで
す。
たとえ、前期の実績を新年度の
役員給与や
賞与のベースとして
いたとしても、その給与や
賞与は新年度分になります。
したがって、前期の3月末に未払いとして計上することはでき
ないのです。
●ただし、新年度の
損金とすることは、当然できます。
したがって、前期の
決算賞与代わりに、事前確定届出給与を決
めて、新年度に支給して、新年度の
損金とする、それだけでも
利用価値はあると思います。
ただ、新年度の
損金としても、新年度に赤字を出してしまって
は、
決算賞与の意義が半減してしまいますから、ご注意を!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーご案内】━
■「
事業承継のための自社株対策」セミナー
講師:
税理士 北岡 修一
http://www.tm-tax.com/seminar/
──────────────────────────────
平成29年度税制改正により、本年度から自社株評価が変わりま
す。場合によっては、皆様の会社の「株価」も大きく変わるかも
知れません。また、
事業承継税制も使いやすくなります。
そこで、自社株に関するあらゆる悩みをお持ちの方を対象に、
自社株対策セミナーをやることにしました。
是非、該当する方、興味のある方、ご参加ください。
詳しくは、下記の弊社サイトをご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/seminar/
●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/
●参加費:3,000円(東京メトロポリタン
相続クラブ会員は無料)
http://www.tm-tax.com/souzoku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
この連休は、4月末に出す「
事業承継の本」の最終チェックと
修正、追加原稿の執筆に忙殺されています...いい天気です
が外にも行けず、家族からは非難の声も...(苦笑)原稿書
くよりもそっちの方が苦しいところです。ということで、事業
承継・自社株対策に関して、今いろいろと研究していますので、
是非、上記セミナーにいらしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/20(第698号)━━
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は3連休最後。春の陽気で、天気も良さそうですし、桜は
まだ咲いていなくても、お弁当持って外に行きたい気分ですね。
でも私はちょっと...あとは編集後記で。
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□ 決算賞与と事前確定届出給与
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●目標以上の利益が上がれば、経営者としては、社員の皆に決算
賞与を出してあげたいと思うものです。
ちょうど3月決算期末も近づき、そんなことを考えている社長
も多いのではないでしょうか?
●ただ、決算賞与を出すといっても、できれば決算期末ギリギリ
まで待って、いくら利益が出るか確定してから、各人の評価も
しつつ、出したいところです。
税法上、賞与は期末に引当金を立てても損金に算入することが
できないので、期中に支給することが原則です。
●ただし、次の2つの要件を満たせば、期末に賞与を未払で経理
処理して、損金に算入することができます。
1.決算期末までに各人に対して賞与の支給額を通知すること
2.決算日後1か月以内に支給すること
上記の条件を満たしたということで、決算賞与を未払計上して
いる会社も多いと思います。
●ただ、1の期末までに各人に支給額を通知する、ということが
実際にはできていない会社が多いのでは? という気がします。
これは、損金に計上するために絶対的に必要な要件ですから、
必ずやっておくことが大事です。
何らかの証拠も残しておいた方がよいでしょう。
●さて、社員はそれでいいのですが、役員も当然、がんばったの
ですから、自分も含め役員にも支給してあげたいところです。
しかし、役員に対する賞与は、損金不算入となります。
せっかく支払う賞与が、損金にはならない、ということです。
上場会社などであれば、そうせざるを得ないのでしょうが、
非上場会社であれば、もっと工夫して役員に支払う賞与も損金
に落としたいところです。
●そこで、事前確定届出給与をもっと利用してもいいのではない
でしょうか?
これを使っている会社は、意外と少ないですね。
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計上することができる給与です。
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3月末に未払計上できないか、ということです。
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●ただ残念ながら、これは行うことができません。
事前確定届出給与というのは、あくまでも役員のその年度の
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す。
たとえ、前期の実績を新年度の役員給与や賞与のベースとして
いたとしても、その給与や賞与は新年度分になります。
したがって、前期の3月末に未払いとして計上することはでき
ないのです。
●ただし、新年度の損金とすることは、当然できます。
したがって、前期の決算賞与代わりに、事前確定届出給与を決
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利用価値はあると思います。
ただ、新年度の損金としても、新年度に赤字を出してしまって
は、決算賞与の意義が半減してしまいますから、ご注意を!
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■「事業承継のための自社株対策」セミナー
講師:税理士 北岡 修一
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平成29年度税制改正により、本年度から自社株評価が変わりま
す。場合によっては、皆様の会社の「株価」も大きく変わるかも
知れません。また、事業承継税制も使いやすくなります。
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自社株対策セミナーをやることにしました。
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●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
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●参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)
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●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
この連休は、4月末に出す「事業承継の本」の最終チェックと
修正、追加原稿の執筆に忙殺されています...いい天気です
が外にも行けず、家族からは非難の声も...(苦笑)原稿書
くよりもそっちの方が苦しいところです。ということで、事業
承継・自社株対策に関して、今いろいろと研究していますので、
是非、上記セミナーにいらしてください。