こんにちは。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、購入した初年度に確定申告を行うことで、その初年度から10年間税額控除を受けることができる制度があります(住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除です)。
この制度ですが、原則は、源泉徴収などで納付済みの所得税について、確定申告することで所得税が還付される(2年目以降は年末調整で還付を受けることが可能)というものです。
しかし、一定の所得の場合に、源泉徴収済みの所得税から控除しきれない税額控除の金額がある場合に、住民税から控除することができる場合があります。
ここで注意が必要なのは、所得税については、確定申告の申告期限後であっても、5年まで遡って申告して還付を受けることができるのですが、住民税についてもし税額控除を受ける場合は、原則確定申告期限内に申告が必要となっているのです。
つまり、所得税の還付が期限後でも大丈夫だと思って、税務署が混んでいる時期を避けて、期限後に申告を行い、住民税が戻ってくるケースだった場合に、期限後であったが故に、税額控除ができないという危険性があるのです。
詳しくは、各地方自治体の市税事務所等に確認が必要ですが、期限後であっても、住民税計算の時期より前であれば、税額控除できる場合もあるようです。
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