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平成28年-国年法問1-エ「学生納付特例」

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■□   2017.4.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No703 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。
で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。

平成29年度試験に向けても、多くの改正があります。

平成29年度試験の合格を目指す方、
勉強に使われている教材は様々でしょうが、
100%改正に対応している教材というのは、かなり少ないでしょう!

というのは、年度末に公布されるような改正ですと、
当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。

法改正については、試験対策として、極めて重要なので、
しっかりと確認をしないといけないところです。

ということで、これから試験までの間に、
講座を利用するなど、方法は、いろいろとあるでしょうが、
必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。

試験の結果を大きく左右することになりますから。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
  (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
  講師:加藤光大
  場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)


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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成27年(又は平成26会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.1日、そのうち労働者が取得した
日数は8.8日で、取得率は48.7%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:54.7%
300~999人:47.1%
100~299人:44.8%
30~99人:43.7%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成28年調査では「8.8日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成28年調査でも、男性は45.8%なのに対して、女性は54.1%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、16.8%となっています。
正確な割合までは覚える必要はないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P351~352)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的とし
て、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年2月に
ドイツとの間で協定が発効して以来、2016(平成28)年4月までに、欧米先進
国を中心に15カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも
協定の締結を進めており、2015(平成27)年11月にはフィリピンとの間の
協定が署名に至ったほか、中国やトルコとも協定の締結に向けた政府間交渉
を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度に
おける一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出
日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界から
の具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度
の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手
国から順次締結交渉を行うこととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進して
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成28年10月からインドとの協定が発効し、現在、16カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
最新のインドを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問1-エ「学生納付特例」です。


☆☆======================================================☆☆


前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下
本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生
である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかか
わらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「学生納付特例」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-10-A 】

第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときで
あっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい
困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとは
ならない。


【 10-6-D[改題 】

親元の世帯と別居している学生である被保険者が、保険料免除の申請を行った
ときは、学生被保険者本人のみの所得状況により、保険料免除の適否を判断
することとされている。


【 11-10-C 】

学生たる被保険者保険料の免除については、当該学生の本人の所得によって
のみ、認定する。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除には所得要件があります。
通常の申請免除の場合、本人だけでなく、世帯主などの状況も含めて判断します。
たとえば、
自営業者であれば、世帯主だけが収入を得て、その収入で家族も生活をしている
ということがあります。
そのような場合、その家族の1人が第1号被保険者であって、収入が少ないとき
でも、世帯主保険料を納付することが可能ということがあります。

それに対して、学生等である場合には、そのようなことも考えられますが、
● 通常は無収入と想定される学生について、保険料の拠出を求める結果、親に
 保険料拠出を頼る事態を招く
● 子どもの老後のために親が保険料を支払うことは、世代間扶養を基本理念と
 する公的年金制度の趣旨にそぐわない
● 学費や生活費の仕送りに加えて親に保険料を納付させることは、親の負担を
 大きくしてしまう
といえます。
現実に、学生等本人は所得がなく、保険料を親が納付している例が多いという
状況があったことから、この親の負担を解消し、本人が社会人になってから納付
することができるよう対策を講じたのが学生納付特例制度です。

ということで、
学生納付特例に係る所得要件は、学生等である被保険者本人の所得状況のみで行い、
世帯主や配偶者に所得があっても影響を及ぼさないようにしています。

ですので、
【 21-10-A 】は、親元の世帯の所得状況も考慮する内容となっているため、
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

ちなみに、学生納付特例の制度は、平成12年から導入されたもので、
【 10-6-D[改題]】と【 11-10-C 】は、学生納付特例制度が設けられる前の
出題(申請免除としての出題)だったので、出題時は、親元の所得状況を勘案して
保険料免除を決定していたため、誤りでした。



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