━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/04/10(第701号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
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http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
4月も中旬に入ってきます。上場会社やその関連会社などは、
既に今週末位が、
決算をまとめる最終期限になってきます。
本当に早いですね。3月
決算の会社の方も多いと思いますが、
GW入る前には是非めどをつけておき、GWはやはり楽しみ
たいですね!
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 非上場株は、売る相手によって価格が違う
■■
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●非上場株式は、売る相手、誰が買うかによって価格が違うんで
すね。
自社株を譲渡する時には、気をつけなければいけません。
価格を間違えると、
贈与税や
所得税、
法人には
法人税がかかっ
たりしてしまいます。
●まず、同族間売買(支配
株主グループ)の場合は、
相続税評価
額の原則的評価で、売買するのが基本です。
たとえば、オーナー社長が、後継者の息子に自社株を売るよう
な場合です。
●原則的評価とは、類似業種比準価額、または純
資産価額、ある
いはこれらをミックスした評価額です。
どちらの評価額を使うのか、どういう割合でミックスするのか
は、会社の規模により、
財産評価基本通達で決まっています。
原則的評価は、比較的高い評価になります。
●次に、同族
株主が、
少数株主に自社株を売却する時は、特例的
評価で構いません。
たとえば、オーナー社長が、社員に自社株を売るような場合で
す。
特例的評価とは、
配当還元価格というもので、
配当金から割戻
して株価を計算します。
10%
配当をしていれば、昔で言う
額面で評価されます。
ですから、非常に低い金額になります。
配当をしていないと、
額面の2分の1になります。
●
少数株主間の売買も、
配当還元価格で構いません。
退職する社員が、自社株を後輩社員に譲渡するような場合です。
持株会が買い取る場合も、基本はそうなります。
●さらに、同族
株主が、
法人に株式を譲渡する場合は、これは
ちょっと複雑になってきます。
オーナー社長が自社株を、関連会社に譲渡したり、
持株会社を
作ってそこに自社株を譲渡で移していくような場合です。
●この場合の価格は、基本的に前述した
相続税評価の原則評価で
行いますが、自社を評価上の「小会社」として評価します。
たとえ形式要件では大会社であっても、小会社として評価する
のです。
大会社であれば、類似業種比準価額100%で評価できますが、
小会社の場合には、類似と純
資産で、50%ずつの評価となりま
す。
そうなると、多くの場合は、評価額が高くなってしまいます。
また、この場合の純
資産価額は、土地や
有価証券はその時点の
評価額に評価換えすること、含み益に対する
法人税は控除して
はいけないこと、など厳しい要件があります。
●以上のように、非上場の自社株は、売り先によって変わってき
ますので、注意しなければいけませんね。
オーナー社長が社員に売るのは、安い
配当還元価格でいいと、
上記に書きましたが、
社員から買い戻す時は、高い原則的評価で買い戻さなければ
いけないのです。
是非、注意して欲しいところですね。
※下記セミナーいよいよ今週です。まだ、受け付けていますので
ご興味ある方、ご参加ください。
↓ ↓ ↓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーご案内】━
■「
事業承継のための自社株対策」セミナー
講師:
税理士 北岡 修一
http://www.tm-tax.com/seminar/
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平成29年度税制改正により、本年度1月に遡って、自社株評価
が変わりました。
先日、具体的な評価方法も発表されています。どのように変わっ
たのか?自社の株は、上がるのか下がるのか...!?
自社株をめぐる様々な問題に悩まれている、オーナー社長、後継
者の皆様、是非、ご参加ください。
詳しくは、下記の弊社サイトをご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/seminar/
●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/
●参加費:3,000円(東京メトロポリタン
相続クラブ会員は無料)
http://www.tm-tax.com/souzoku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
週末は、今週のセミナーのテキスト作りに没頭していました。
自社株対策、あまりにも幅が広すぎるので、2時間でどのように
お伝えしようか、頭を悩ませていました。
とにかく「わかりやすい」「伝わる」セミナーにしたいというの
が一番ですね!
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■□ 非上場株は、売る相手によって価格が違う
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すね。
自社株を譲渡する時には、気をつけなければいけません。
価格を間違えると、贈与税や所得税、法人には法人税がかかっ
たりしてしまいます。
●まず、同族間売買(支配株主グループ)の場合は、相続税評価
額の原則的評価で、売買するのが基本です。
たとえば、オーナー社長が、後継者の息子に自社株を売るよう
な場合です。
●原則的評価とは、類似業種比準価額、または純資産価額、ある
いはこれらをミックスした評価額です。
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評価で構いません。
たとえば、オーナー社長が、社員に自社株を売るような場合で
す。
特例的評価とは、配当還元価格というもので、配当金から割戻
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ですから、非常に低い金額になります。
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退職する社員が、自社株を後輩社員に譲渡するような場合です。
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●さらに、同族株主が、法人に株式を譲渡する場合は、これは
ちょっと複雑になってきます。
オーナー社長が自社株を、関連会社に譲渡したり、持株会社を
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●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
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<編集後記>
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が一番ですね!