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非上場株は、売る相手によって価格が違う

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/04/10(第701号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 4月も中旬に入ってきます。上場会社やその関連会社などは、
 既に今週末位が、決算をまとめる最終期限になってきます。

 本当に早いですね。3月決算の会社の方も多いと思いますが、
 GW入る前には是非めどをつけておき、GWはやはり楽しみ
 たいですね!
 

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  非上場株は、売る相手によって価格が違う
■■  
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●非上場株式は、売る相手、誰が買うかによって価格が違うんで
 すね。
 自社株を譲渡する時には、気をつけなければいけません。

 価格を間違えると、贈与税所得税法人には法人税がかかっ
 たりしてしまいます。


●まず、同族間売買(支配株主グループ)の場合は、相続税評価
 額の原則的評価で、売買するのが基本です。

 たとえば、オーナー社長が、後継者の息子に自社株を売るよう
 な場合です。


●原則的評価とは、類似業種比準価額、または純資産価額、ある
 いはこれらをミックスした評価額です。

 どちらの評価額を使うのか、どういう割合でミックスするのか
 は、会社の規模により、財産評価基本通達で決まっています。

 原則的評価は、比較的高い評価になります。


●次に、同族株主が、少数株主に自社株を売却する時は、特例的
 評価で構いません。
 たとえば、オーナー社長が、社員に自社株を売るような場合で
 す。

 特例的評価とは、配当還元価格というもので、配当金から割戻
 して株価を計算します。

 10%配当をしていれば、昔で言う額面で評価されます。
 ですから、非常に低い金額になります。

 配当をしていないと、額面の2分の1になります。


少数株主間の売買も、配当還元価格で構いません。

 退職する社員が、自社株を後輩社員に譲渡するような場合です。
 持株会が買い取る場合も、基本はそうなります。


●さらに、同族株主が、法人に株式を譲渡する場合は、これは
 ちょっと複雑になってきます。

 オーナー社長が自社株を、関連会社に譲渡したり、持株会社
 作ってそこに自社株を譲渡で移していくような場合です。


●この場合の価格は、基本的に前述した相続税評価の原則評価で
 行いますが、自社を評価上の「小会社」として評価します。

 たとえ形式要件では大会社であっても、小会社として評価する
 のです。

 大会社であれば、類似業種比準価額100%で評価できますが、
 小会社の場合には、類似と純資産で、50%ずつの評価となりま
 す。

 そうなると、多くの場合は、評価額が高くなってしまいます。

 また、この場合の純資産価額は、土地や有価証券はその時点の
 評価額に評価換えすること、含み益に対する法人税は控除して
 はいけないこと、など厳しい要件があります。


●以上のように、非上場の自社株は、売り先によって変わってき
 ますので、注意しなければいけませんね。

 オーナー社長が社員に売るのは、安い配当還元価格でいいと、
 上記に書きましたが、

 社員から買い戻す時は、高い原則的評価で買い戻さなければ
 いけないのです。

 是非、注意して欲しいところですね。


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<編集後記>  
 
 週末は、今週のセミナーのテキスト作りに没頭していました。
 自社株対策、あまりにも幅が広すぎるので、2時間でどのように
 お伝えしようか、頭を悩ませていました。
 とにかく「わかりやすい」「伝わる」セミナーにしたいというの
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