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監査法人ガバナンスコード等

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.368-2017.04.10
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。


◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成29年度改正税法が成立
2.[税務]税務手続簡素化
3.[監査]監査法人ガバナンス・コード
4.[開示]有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
5.[税務]国税庁 27年度分の法人企業の実態調査結果を公表
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]平成29年度改正税法が成立
===================================
もう皆様ご案内のことと思いますが、平成29年度税制改正が3月27日に成立
して4月1日に施行されています。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/index.htm

以下、概要等改めて記載しておきます。ご確認ください。

(概要)

個人所得課税
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除額38万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ
 (給与収入の場合:150万円(現行の配偶者控除においては103万円))
・納税者本人に所得制限
 (給与収入の場合:1,120万円で控除額逓減開始、1,220万円で消失)
・積立NISAの創設(年間投資上限額:40万円、非課税期間:20年)

資産課税
事業承継税制の見直し(災害時や主要取引先の倒産等による売上減少の場
 合における雇用確保要件を緩和、相続時精算課税制度との併用を認める)
・国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
 ・住所が一時的である外国人同士の相続等は国外財産を相続税等の課税対
  象から除外
 ・国外居住の日本人の納税義務の拡大
 (課税対象となる国外居住期間:5年以内→10年以内)


法人課税
・研究開発税制の見直し
 ・総額型の税額控除率を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする
  制度に改組
 (試験研究費の水準に応じて8~10%(中小法人:12%)
  →試験研究費の増減割合に応じて6~14%(中小法人:12~17%))
 ・試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用を追加
・所得拡大促進税制の見直し
 ・平均給与等支給額要件の見直し
  (大法人:前年度超→前年度比2%以上増)
 ・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充
  (雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人:12%)
   を加算)
・地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設(地域経済に波及
効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償
却又は税額控除ができる制度)
・中小企業向け設備投資促進税制の拡充(全ての器具備品及び建物附属設備
を対象に追加)

消費課税
・酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し
 ・ビール系飲料の税率を15.5万円/キロリットルに、醸造酒類の税率を
  10万円/キロリットルに、段階的に一本化
 ・ビールの定義の拡大(麦芽比率要件の緩和)
・エコカー減税(自動車重量税)の見直し(減免税車の対象範囲を見直した
上で2年延長)

国際課税
・外国子会社合算税制の見直し(外国子会社の所得の性質により合算の有無
を判断)

期限切れ租税特別措置の延長
・土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の
延長(2年)
・旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税
率の特例措置の延長(1年)

その他
・災害に関する特例の整備(災害ごとに特別立法で措置してきた規定を各税
法に規定)

(施行日)
平成29年4月1日

===================================
2.[税務]税務手続簡素化
===================================
手続が簡素化されています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

(1)登記事項証明書の添付省略
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
※詳細は上記リンクご参照ください。主だったものだけ記載しておきます。

法人設立届出書
収益事業開始届出書


(2)異動届出書等の提出先のワンストップ化
異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等に
ついては、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等
を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

※詳細は上記リンクご参照ください。主だったものだけ記載しておきます。

○異動届出書
(変更前)
異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長
※連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法
人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長

(変更後)
異動前の納税地の所轄税務署長
※連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法
人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長

消費税異動届出書
(変更前)
異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長

(変更後)
異動前の納税地の所轄税務署長

ワンストップ化はうれしいですね。

===================================
3.[監査]監査法人ガバナンス・コード
===================================
金融庁では、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナン
ス・コード)を公表しています。

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170331_auditfirmgovernancecoad.html

このコードでは5つの原則が定められています。

(原則1)
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の
参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割
を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達
な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織
として持続的に向上させるべきである。

(原則2)
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営
を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

(原則3)
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評
価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

(原則4)
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。
また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会
計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

(原則5)
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評
価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善
に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

大手監査法人は相次いでコードを採用する旨公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170331-auditfirmgc/4.pdf

===================================
4.[開示]有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
===================================
金融庁は、平成29年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出
に際しての留意すべき及び有価証券報告書レビューの実施についてとして、以
下のとおり公表しています。

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170331-1.html

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項についてですが、

(1)新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加する「企業内容等の開示
に関する内閣府令」等の改正
・「リスク分担型企業年金会計処理等に関する実務上の取扱い」等の公表
を踏まえた財務諸表等規則等の改正

(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事


この(2)はざっとみておくと、気づきがあるかもしれません。少しご紹介す
ると、

企業結合等の開示について
・主要な取得関連費用が生じている場合、「取得による企業結合が行われた場
合の注記」において、その内容及び金額を記載する必要があること(連結財
務諸表規則第 15 条の 12 第1項第5号、財務諸表等規則第8条の 17 第1
項第5号)

・非支配株主との取引によって親会社の持分変動が生じている場合、「共通支
配下の取引等の注記」において、非支配株主との取引によって増加又は減少
した資本剰余金の主な変動要因及び金額を記載する必要があること(連結財
務諸表規則第 15 条の 14 第1項第4号)

などが記載されています。

===================================
5.[税務]国税庁 27年度分の法人企業の実態調査結果を公表
===================================
国税庁は、3月30日、平成27年度分の会社標本調査の調査結果を公表していま
す。平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に終了した各事業年度を
対象として、平成28年7月31日現在で取りまとめたものだそうです。

https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2015/pdf/h27.pdf

営業収入金額は、1,449兆5,528億円(同5.8%減)で4年ぶりに減少。
利益計上法人は、1,118兆9,192億円(同4.5%減)で6年ぶりに減少。

ですが、利益計上法人所得金額は57兆2,354億円(同6.1%増)で6年連続増加
し、過去最大を記録しています。

営業収入金額の減少については、原油価格の下落傾向が挙げられるそうです。

交際費についてちょっとみてみました。
資本金階級別にいいますと、1社あたり

1,000万円以下        429千円
1,000万円超5,000万円以下  1,372千円
5,000万円超1億円以下    3,147千円
1億円超10億円以下     10,012千円
10億円超         71,231千円

といったところです。ご参考までに。

===================================
6.[編集後記]
===================================
我が家のうさぎももう6歳ですが、先日夜突然、食欲を失ってしまったようで、
餌を全く食べず、後ろ左足が痙攣し、明らかに動きが鈍く、痛々しい様子にな
ってしまいました。次の日の朝には少し食欲を取り戻し、昨夜残した餌を食べ
ていたので回復傾向ではあったのだと思いましたが、すぐに病院に連れて行き、
診察してもらいました。その病院は丁寧に血液検査、レントゲン、超音波によ
る検査をしてくれました。血液検査の結果、肝臓、腎臓、筋肉には異常を示す
数値が出ているものの、レントゲンや超音波の結果、腫瘍などは見当たらず、
注射をしてもらって、しばらく薬を飲んで様子をみましょうということになり
ました。その日帰ってからはかなり元気を取り戻したので、本当にほっとしま
したが、やはりもはや大切な家族の一員ですから、しっかり薬は飲ませて、経
過をしっかりと見守っていきたいと思います。

公認会計士紺野良一事務所のHPも是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/


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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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