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~得する税務・
会計情報~ 第267号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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個人型
確定拠出年金iDeCo(イデコ)
平成29年1月から、個人型
確定拠出年金iDeCo(イデコ)に、
基本的に60歳未満のすべての方が加入できるようになりました。
■
確定拠出年金
公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金で、掛金を定めて事業主
や加入者が拠出、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額を
もとに給付額が決定されるというもので、事業主が実施する「企業型確
定拠出年金」と、個人で加入する「個人型
確定拠出年金(iDeCo)」
があります。
■iDeCo加入者の拡大
これまで自営業者の方などに限られていたものが、平成29年1月か
ら、
企業年金を実施している企業に勤務の方や
公務員、専業主婦(夫)
の方を含め基本的にすべての方が加入できるようになりました。
■税制上のメリット
・掛金が「
小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除されます。
既に小規模企業共済に加入している場合も併せて控除できます。
・運用益は
非課税で再投資されます。
・老齢給付金を一時金として受け取る場合は「
退職所得控除」が、年金
として受け取る場合は、「
公的年金等控除」が受けられます。
■加入時の留意点
・積立金の運用は加入者自らの責任で行われ、受け取る額は運用成績に
より変動します。
・老後のための
資産形成を目的とするため、原則60歳まで引き出すこ
とができません。掛金の金額は、原則年に1回変更することができま
す。
・加入時の手数料や毎月の口座管理手数料等がかかります。
■拠出限度額
・自営業者等
国民年金基金と合算枠で 月額68,000円
・専業主婦等 月額23,000円
・
企業年金等に加入していない
厚生年金被保険者 月額23,000円
・
企業年金等に加入している方や
公務員・私学共済加入者
月額20,000円または12,000円
■掛金の運用
・掛金は60歳になるまで拠出します。
・運営管理機関が提示する運用商品(預貯金、保険商品、
投資信託、信
託等)の中から、加入者自らが選択し、複数の商品を選択することも
できます。
・変更することもできますが、一方で元本保証のない商品もあります。
■給付
・老齢給付金(または障害者給付金)
5年以上20年以内の
有期年金(
終身年金を扱う運営管理機関もあり。)
で受け取るか、全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
老齢給付金は、加入期間などに応じて年金受給開始年齢が異なります。
障害給付金は、一定の要件が要求されます。
・
死亡一時金
加入者等が死亡したときに、その遺族が受給します。
■脱退
基本的に脱退はできません。
このような新たなまたは追加の制度ができたことは、自営業者等の企
業年金等に加入していない
厚生年金被保険者にとっては好ましいことで
す。節税メリットと運用リスク、途中で引き出せないリスクとのバラン
スを考えて活用してみても良いですね。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
平成29年1月から、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)に、
基本的に60歳未満のすべての方が加入できるようになりました。
■確定拠出年金
公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金で、掛金を定めて事業主
や加入者が拠出、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額を
もとに給付額が決定されるというもので、事業主が実施する「企業型確
定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」
があります。
■iDeCo加入者の拡大
これまで自営業者の方などに限られていたものが、平成29年1月か
ら、企業年金を実施している企業に勤務の方や公務員、専業主婦(夫)
の方を含め基本的にすべての方が加入できるようになりました。
■税制上のメリット
・掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除されます。
既に小規模企業共済に加入している場合も併せて控除できます。
・運用益は非課税で再投資されます。
・老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が、年金
として受け取る場合は、「公的年金等控除」が受けられます。
■加入時の留意点
・積立金の運用は加入者自らの責任で行われ、受け取る額は運用成績に
より変動します。
・老後のための資産形成を目的とするため、原則60歳まで引き出すこ
とができません。掛金の金額は、原則年に1回変更することができま
す。
・加入時の手数料や毎月の口座管理手数料等がかかります。
■拠出限度額
・自営業者等 国民年金基金と合算枠で 月額68,000円
・専業主婦等 月額23,000円
・企業年金等に加入していない厚生年金被保険者 月額23,000円
・企業年金等に加入している方や公務員・私学共済加入者
月額20,000円または12,000円
■掛金の運用
・掛金は60歳になるまで拠出します。
・運営管理機関が提示する運用商品(預貯金、保険商品、投資信託、信
託等)の中から、加入者自らが選択し、複数の商品を選択することも
できます。
・変更することもできますが、一方で元本保証のない商品もあります。
■給付
・老齢給付金(または障害者給付金)
5年以上20年以内の有期年金(終身年金を扱う運営管理機関もあり。)
で受け取るか、全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
老齢給付金は、加入期間などに応じて年金受給開始年齢が異なります。
障害給付金は、一定の要件が要求されます。
・死亡一時金
加入者等が死亡したときに、その遺族が受給します。
■脱退
基本的に脱退はできません。
このような新たなまたは追加の制度ができたことは、自営業者等の企
業年金等に加入していない厚生年金被保険者にとっては好ましいことで
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