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納付しすぎていた税金を取り戻すこと(還付申告)について

  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2017年 4月 19日  Vol.353
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今回は東京事務所の牛田が担当させていただきます。
個人の確定申告書の提出期限は3月15日で、現在はその確定申告
の提出期限から約1か月が経過しています。周囲の人の話を聞いている
と、確定申告をしていれば自分も税金が戻ってきたのではないかと思う
ことはないでしょうか。
 今回は、納付しすぎていた税金を取り戻すこと(還付申告)について
ご説明致します。

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⇒⇒⇒⇒⇒還付申告とは             

確定申告というと「税金を支払わなくてはならない」とだけ考えていま
せんか?
いえいえ、場合によっては払いすぎた税金を払い戻してもらうという申
告でもあるんです。
払いすぎていた税金は、5年さかのぼって還付申告できるんです。

https://kigyo-ok.net/zeimu/tax_payment/about_kanpushinkoku/

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⇒⇒⇒⇒⇒還付申告の具体例            

では、どのような場合に還付申告をするのでしょうか?
次の場合には、結果として過大に納税していたこととなりますので過大
に納付した税額が還付されます。
(1)結果的に納め過ぎであったと分かった場合
(2)計算間違いがあって税額を過大に納付してしまった場合
(3)税務訴訟等を通じて課税処分が取り消しになった等の場合
ここでは、医療費控除の具体例をみていきましょう。

https://kigyo-ok.net/zeimu/tax_payment/example_kanpushinkoku/

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⇒⇒⇒⇒⇒還付金の受取りについて          

税金の納付が期限より遅れた場合には、利息相当の延滞税が課税されま
すよね。
では、税金が還付される場合にはどうなのでしょう?
答えは、本来支払わなくてよかった税額に対する利息に相当する金額が
還付金に加算されます。この加算される金額を還付加算金と呼びます。
では、還付金および還付加算金はどのように受け取るのでしょうか?

https://kigyo-ok.net/zeimu/tax_payment/uketori_kanpukin/

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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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