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平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」

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■□   2017.4.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No705 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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来週からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、9連休という方もいますかね?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
  (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
  講師:加藤光大
  場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録確認の推進」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P357~358)。


☆☆======================================================☆☆


未解明記録について、引き続き、基礎年金番号への統合を進めていくため、
年金裁定請求時や全加入者に送信するねんきん定期便などを通じて国民の
皆様にご自身の年金記録の確認を呼びかけるなど、今後とも国民の皆さまの
協力をいただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていける
よう取り組んでいく。

年金記録については、国(日本年金機構)側で正確に管理すべきであるが、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険標準報酬月額等をお知らせするとともに、
更に35歳、45歳、59歳の方には全ての加入記録をお知らせし、ご本人に年金
記録をチェックしていただいている。
また、年金額改定通知(振込通知書)でも、年金記録の「もれ」や「誤り」の
確認を呼びかけている。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがるので、押さえておきましょう。


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└■ 3 平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制
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今回は、平成28年就労条件総合調査によるみなし労働時間制採用状況です。

みなし労働時間制採用している企業割合は11.7%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:18.1%
100~299人:14.8%
30~99人 :9.7%
となっています。

みなし労働時間制採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
事業場みなし労働時間制」:10.0%
専門業務型裁量労働制」:2.1%
企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
事業場みなし労働時間制」:6.4%
専門業務型裁量労働制」:1.4%
企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 24-5-D 】

みなし労働時間制採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 24-5-D 】は正しいです。
みなし労働時間制採用している企業は約1割となっています。
平成28年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

【 28-4-B 】は勘違いに注意です!
【 24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 24-5-D 】と【 28-4-B 】の出題内容と
事業場みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅
しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-10-E[改題]】

遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子
になったときである。


【 7-3-C 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。


【 16-3-C 】

夫の死亡により遺族基礎年金受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


【 15-2-A[改題]】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。


【 19-3-B[改題]】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。


【 24-4-C[改題]】

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅
するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合
には消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。

遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。

ですので、【 20-10-E[改題]】は、正しいです。

そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱い
です。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。誤りです。

【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。

【 15-2-A[改題]】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった⇒配偶者と子は失権」
としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってしまうことがあり、
そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。

【 28-3-B 】も同じですね。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子
となったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅
しませんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅
します。
ということで、正しいです。

【 19-3-B[改題]】と【 24-2-C[改題]】も同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になった
ことになります。
そのため、失権します。
それぞれの問題文では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金受給権者
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。

そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。
ですので、配偶者は失権することになります。

子や配偶者が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。


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              加藤 光大
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