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事業承継と遺言作成の留意点

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弁護士法人クラフトマン 第194号 2017-05-09

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1 今回の事例 事業承継遺言作成の留意点
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 最高裁平成28年6月3日判決

 琉球国の名門であったA家の二十代当主B氏は、「家督及び財産
はCを家督相続人としてA家を継承させる」という記載を含む、全
文、日付、氏名を自書した遺言書を作成しました。

 遺言書には、「A家十八世二十代家督相続人B」との名下に花押
(かおう)がありましたが、印章つまり印鑑による押印はありませ
んでした。

 民法では、自筆証書遺言の要件として押印が必須とされていると
ころ、C氏以外の相続人は、花押では押印の代わりとならないとし
て、遺言書の無効を主張しました。




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2 裁判所の判断
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 最高裁は以下のように判断しました。

● 花押を書くことは、印章による押印とは異なる。
 
● 民法自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名
の自書のほかに押印も要するとした理由は、遺言書本人が真意で作
成したことの確保とともに、重要な文書については署名とともに押
印することによって作成を完結させるという日本の慣行に照らして
文書の完成を担保することにある。

● この点、日本において印章による押印に代えて花押を書くこと
により文書を完成させるという慣行があるとは認めがたい。

● 以上から、花押を印章による押印と同視することはできず、自
筆証書遺言の要件に欠けるから、遺言書は無効である。




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3 解説
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(1)事業承継遺言の使い道

 特に中小企業の経営者の方々が遅かれ早かれ直面するのが、「事
業承継」の問題です。

 この点、本件のテーマとなった遺言は、事業承継という観点から
活用を検討すべき手段であるといえます。

 自社株や自社不動産を社長が所有しているというような中小企業
では、いずれお子様の一人を後継者として事業を承継させたいとい
うケースも多いと思います。そのような場合、社長が遺言を作成し
ている場合と作成していない場合では、大きな違いがあります。

 まず、遺言を作成していない場合には、他の手段を講じていない
限り、法定相続分にしたがって遺産分割が行われます。

 そのため、例えば長男を後継者としたい場合でも、長男の相続
を超える株式を長男が取得するためには他の家族の同意が必要とな
り、株式の代わりに代償金を要求されるかもしれません。

 加えて、遺言がない場合、遺産分割が調うまで、その株式は「準
共有」という共有状態になりますが、相続人各自が会社に対して株
主権を個別に行使できるわけではありません。むしろ、共有持分の
過半数をもって権利を行使する者1人を定め、その氏名を会社に通
知しなければならないと定められています(会社法106条、民法
252条)。

 それで、相続人間の意見が合わない場合、権利行使者が定まらず、
長期間株主としての権利行使ができなくなるおそれもあります。

 他方、「遺留分」(妻と子供の場合は法定相続分の2分の1)を侵
害しないように遺言を作成すれば、多くの場合、株式はすべて長男
に承継させるということも可能となり、スムーズな事業承継のため
の障害を小さくすることができます。


(2)遺言作成の留意点~要式性

 もっとも、遺言については、「要式性」という、一定の厳格な要
件があります。そしてそれが満たされないと、本件のように無効と
されてしまうことがありますので、十分な注意が必要です。

 この点、自筆証書遺言の要件の主たるものは以下のとおりです。

  ●遺言書の全文を自筆で書く(代筆、印字は不可)
  ●作成日付を正確に書く(例えば「吉日」は不可)
  ●氏名を自署し、続けて印鑑で押印する
  ●他人の遺言とまとめてではなく、自分の分だけ書く

 また、書き損じがあった場合、その修正についても厳格な要式が
ありますので、遺言が長文にわたるようなものでなければ、最初か
ら書き直すほうが無難です。

 このように自筆証書遺言は色々と注意すべき事項があり、どれが
欠けても無効とされてしまう可能性があります。そこで、財産の内
容や遺言の内容が複雑である場合、相続人間でもめる可能性がある
場合、ご自身が心身の疾病のため、後日、判断能力や字を書く能力
に疑義が呈されるおそれがある場合などには、慎重に進めるなら公
正証書遺言の活用を検討することは有益といえます。





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