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~得する税務・
会計情報~ 第269号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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自転車保険の義務化
得するではなく、損をしないための情報になります。
大阪府では、平成28年7月から
自転車保険を条例により義務化しました。
背景には、増加する一方の
自転車事故による高額賠償があります。
これを会社として考えた場合、加入しているケースはレアです。なぜなら、
法人契約できる
自転車保険自体がレアだからです。
通勤途中や外回り中の
自転車事故に、特に加害側の場合に備えているか検討
する必要があります。
(被害者の場合は、労災が一般的です。)
よく見られる思い違いは、個人で加入しているから問題ないというものです。
自転車保険の
損害賠償は、ほとんどが「個人賠償責任補償」というカテゴ
リーのため、「職務遂行上の事故は保険金を支払わない」といった
注意書き
がされており、
法人のリスクを回避できるものではありません。
では、どうすれば良いかと考えた場合、該当するのは「
使用者賠償責任補償」
「施設賠償責任補償」になります。
話は自動車にも広がります。
自動車の場合、基本的には強制である自賠責や80%は
任意保険に加入して
います。
法人の業務や
通勤等に個人の車両の使用を認めているケースがありますが、
この場合、上記の保険があるから会社はリスクがないと言えるでしょうか。
使用者責任はあるが、
従業員各自が加入している保険でカバーできるという
のがほとんどの経営者の認識です。
しかし、無保険車はある一定の確率で存在しますし、失念による期限切れ、
個人の金銭的理由による少額保険など、知らないだけのリスクがあります。
車両規程を設ける・保険証のコピーを提出させるなどして、
使用者は十分な
保険に加入しているかどうか、管理しなければいけません。
また、自家用車を業務に使用しないなどの規程を設け、
法人が禁止している
ことなどを残さなければ、黙認していたとして、内緒で自家用車を使用中の
事故にも
使用者責任がかかることがあります。
ちなみに、
通勤途中のことまではと言われていますが、駐車場を準備してい
る場合は、自家用
車通勤を促しているとして、
通勤途中も
使用者責任がかか
ります。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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背景には、増加する一方の自転車事故による高額賠償があります。
これを会社として考えた場合、加入しているケースはレアです。なぜなら、
法人契約できる自転車保険自体がレアだからです。
通勤途中や外回り中の自転車事故に、特に加害側の場合に備えているか検討
する必要があります。
(被害者の場合は、労災が一般的です。)
よく見られる思い違いは、個人で加入しているから問題ないというものです。
自転車保険の損害賠償は、ほとんどが「個人賠償責任補償」というカテゴ
リーのため、「職務遂行上の事故は保険金を支払わない」といった注意書き
がされており、法人のリスクを回避できるものではありません。
では、どうすれば良いかと考えた場合、該当するのは「使用者賠償責任補償」
「施設賠償責任補償」になります。
話は自動車にも広がります。
自動車の場合、基本的には強制である自賠責や80%は任意保険に加入して
います。
法人の業務や通勤等に個人の車両の使用を認めているケースがありますが、
この場合、上記の保険があるから会社はリスクがないと言えるでしょうか。
使用者責任はあるが、従業員各自が加入している保険でカバーできるという
のがほとんどの経営者の認識です。
しかし、無保険車はある一定の確率で存在しますし、失念による期限切れ、
個人の金銭的理由による少額保険など、知らないだけのリスクがあります。
車両規程を設ける・保険証のコピーを提出させるなどして、使用者は十分な
保険に加入しているかどうか、管理しなければいけません。
また、自家用車を業務に使用しないなどの規程を設け、法人が禁止している
ことなどを残さなければ、黙認していたとして、内緒で自家用車を使用中の
事故にも使用者責任がかかることがあります。
ちなみに、通勤途中のことまではと言われていますが、駐車場を準備してい
る場合は、自家用車通勤を促しているとして、通勤途中も使用者責任がかか
ります。
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