• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

配偶者控除が拡大されます!

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚



平成30年分から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正されます。

現状では配偶者の給与収入が103万円以下であれば、38万円の所得控除が受けられます。

また103万円を超えた場合でも要件を満たせば、

141万円未満まで所得に応じ た配偶者特別控除が受けられます。


改正後 のプラス面は、配偶者控除が適用される

配偶者の給与収入が103万円以下から150万 円以下になることでしょう。

これにより、 いわゆる「103万円の壁」が遠のきます。


控除を受けるために働く時間を抑制していた人は、

これまでよりもっと多く働くことができるようになります。

また配偶者特別控除の上限についても、

配偶者の給与収入の141万円未満が201万円以下になります。

特別控除額は150万円を超えると徐々に減額され、

201万円を超えるとゼロになります。


マイナス面は、納税者本人の合計所得が1000万円を超えると

配偶者控除がゼロとなり増税になる点でしょう。

また合計所得が900万円超950万円までは26万円に、

950万円超1000万円までは13万円に減額されます。


現状では、多くの企業で配偶者手当の支給基準が103万円であることや、

社会保険被扶養者基準が130万円であることも、

働き方を決めるうえで考慮する必要がありそうです。

ちなみに、配偶者に給与以外の収入がある場合は、

それらを合算して判断するため注意が必要です。





■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP