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学生が一人暮らしをするとき、住民票を移すべきか。







2017年5月20日号 (no. 973)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【学生が一人暮らしをするとき、住民票を移すべきか。】
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4月は新生活のシーズンで、住む場所を変えた方もいらっしゃるでしょう。


大学に入学したばかりで、1人暮らしを始めたなんて人も多いはず。


私も、大学生の頃、東京で4年間生活しましたから、引っ越しはなかなか面倒な作業でしたね。


引っ越しするとなると、住民票をどうするかが悩みどころですが、私は移しませんでした。アパートは東京の世田谷区でしたが、住民票はそのまま大阪に。手続きが面倒そうだと思ったのでそのままにしておいたのですが、4年間の生活で「これは困った」という場面はありませんでした。


健康保険証には住所が記載されていますが、大阪の住所であっても東京で利用できますので、困ることはありません。

郵便物は宛先に書かれた住所に送ってくれますから、住民票が置かれたところにしか配達しないなんてことはありません。普通郵便でも、簡易書留でも、宅配便でも、何でも受け取れます。

アパートの賃貸借契約をするときも、住民票の場所は問われません。何の問題もなく住めます。

あとは、大学の窓口での手続き(色々と細々した手続きがあります)も、東京の現住所で対応してもらえるので心配ないです。


日常生活で住民票がネックになったことはほとんどありませんでした。


ここで、「ほとんど」と書いたので、「ん? ちょっとはあったの?」と思うでしょうが、あるにはありました。ほんのチョットですが。



まず、選挙のときに通常通りの投票ができませんでした。都道府県知事選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙などで投票する時は、近所の投票所に行くのが通常ですが、住民票を移していないと、投票できるのは東京ではなく大阪になってしまいます。つまり、住民票上の選挙区なり都道府県を対象に投票しないといけないわけです。

しかし、選挙のためだけに大阪まで行くわけにもいきません。では、どうなったかというと、遠隔地投票という制度を使って、東京から投票できました。東京から大阪府知事選挙に投票したり、後は大阪の地元の選挙区で立候補する衆議院議員候補者に投票したり、そういうことができるのですね。

2017年の今ならば、遠隔地からの投票など当たり前にできるのでしょうが、当時はまだスマホすら無い頃で、ADSL接続のPCでのインターネットが普及し始めた頃でした。

投票に少し時間はかかりますが、投票そのものは可能です。


あとは、免許の更新でも1つ壁がありました。

私が免許証を更新する年、ちょうど遠隔地更新という制度ができたんです。それまでは大阪府公安委員会で発行された免許証を更新する場合は、大阪まで行かないといけない。そういう仕組だったようです。

確か、免許の更新で新宿の東京都庁に行ったのを覚えています。更新する丁度いいタイミングで遠隔地更新制度ができ、ラッキーな人だった私です。

更新の講習を東京で受けて、免許は大阪から発送される。確かそういう流れだったと記憶しています(随分と前のことなので記憶は曖昧)。これで東京にいながら大阪で取得した免許を更新できたのです。


住民票の情報が影響する選挙と免許更新では少し手間がかかりましたが、あえて言えば不便な点はそれぐらいしかありません。


住民票を移さずに4年間生活しましたが、致命的に不便な状況はありませんでした。


私の経験上、学生が一人暮らしをする場合、住民票を移動せず、そのままにしておいても良いんじゃないかと思います。もちろん、永続的に住居地を変えるならば住民票も移動させたほうが良いでしょうが、期間が限られているならばそのままにするのもありです。




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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170520_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170520_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170520_4



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