2017年5月21日号 (no. 974)
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本日のテーマ【
フレックスタイム制と
住宅手当で
通勤対策】
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http://blogos.com/article/216302/
通勤をやめれば、生産性は上がり、もっと幸せになれる
通勤しなくても仕事ができる。そういう業種も確かにあります。その一方で、お店なり会社に行かなければ仕事にならない。そういう業種もあります。
リモートワークや
テレワーク、在宅勤務が注目を集めるものの、そういう働き方ができない業種の人は「私たちはどうすればいいの?」と思ってしまいますよね。
例えば、小売店での仕事はお店に行かなければ仕事になりませんし、飲食店での仕事も同じ。他には、ホテルでの仕事もお客さんとの接触が主な仕事ですから、これも現場に行かないと仕事にならない。
通勤をやめると言う場合、
1.
通勤そのものをやめる。
2.
通勤ラッシュを避けられればそれでいい。
ザックリと分けると、対処法はこの2つです。
「
通勤ラッシュの時間帯に
通勤するのをやめる」という意味まで含めれば、選択肢2も考えられます。
出かけるときや旅行とき、たまに電車に乗るとウキウキと楽しいものですが、毎日、ルーティンに電車に乗っていると、電車好きでも電車を嫌いになってしまう。
電車で片道40分とか60分、しかも他人と押しくらまんじゅうしながら電車に乗るわけですから、時間も労力も勿体無い。
東京の新宿、場所は中央線快速の乗り場。時間は朝の7時。
駅のホームには次から次へと人がやってきて、すぐにホームは人で一杯になる。そこにオレンジ色の電車(2003年の話なので、古いタイプの車両)がやってきて、扉が開くとドドッと人が入っていく。
朝の新宿駅は信じがたいほどの人で、私が一時期乗っていた中央線快速の混雑度はそれはそれは酷いものでした。
2分に1回ぐらいのペースで電車が駅に到着するのに、毎回、満員に。どんだけ人が多いんだと。東京は。
地方に住んでいる人にとっては、2分に1回のペースで電車が駅に来るなんて想像しにくいでしょうが、東京のラッシュタイムでは当たり前。
中央線快速に乗っていたのは半年ほどで、あまりにシンドイので乗る電車を都営新宿線に変えました。
通勤への対処法は2つあります。
1.
通勤手当から
住宅手当に組み替える。
2.
フレックスタイム制を
採用する。
この2つです。
通勤ラッシュだけを避けるならば、
フレックスタイム制が対処法としては簡単です。
通勤そのものをやめなくてもいいですし、どうしても会社にいかないと仕事にならない職種にも対応できます。
選択肢1の方法は、
通勤手当で出しているものを
住宅手当に変更するもの。例えば、
通勤手当で毎月2万円を支給しているならば、これを
住宅手当で毎月2万円を支給するようにする。
さらに、職場から近いほど
住宅手当が増えるようにして、電車に乗る必要が無いほど
通勤時間を減らしていく。
通勤手当は電車に乗れば無くなるお金ですが、
住宅手当は自分が住んでいる家に使えるので、家にいる間はずっと便益を享受できます。朝食を食べているとき、昼寝しているとき、テレビを観ているとき、寝ているとき、お風呂に入っているとき。いずれも
住宅手当から便益を享受できます。
つまり、
通勤手当は
通勤で消えていくけれども、
住宅手当は家に住んでいれば残るというわけです。
このように、
通勤ラッシュに対処する方法はすでにありますが、なかなか取り組まれないのが実情です。
まず、政府。
税制で
通勤交通費を優遇しています。最近では、さらに
通勤交通費の枠を広げて優遇する流れまであります。地方から都市部まで、新幹線で
通勤するなどと例示していますが、もう尋常な思考ではありません。
企業側も、
住宅手当よりも
通勤交通費の方が税金で優遇されるので、
通勤手当をホイホイと支払います。
次に、鉄道会社。
電車が混み合うほど儲かるのが鉄道事業なので、
通勤ラッシュは稼ぎ時です。電車に乗っているのが人間ではなくお金だと思えば、イメージが湧くはずです。
だから
通勤ラッシュを解消されるのは、鉄道会社にとっては都合がよろしくない。
では、働く側の気持ちはどうか。
郊外に借金して一軒家を買ってしまうと、もう満員電車での
通勤が確定します。家から離れられないため、満員電車でも
通勤せざるを得なくなる。
不動産会社や銀行も、住宅ローンを組んで家を買って欲しいので、郊外に家を買うことに賛成するはずです。その結果、
通勤で苦しむとしても。
住宅手当が無く、
通勤手当が全額支給されるとなると、「じゃあ、離れた場所から
通勤してもいいか」と考えてしまう。職場に近いところに住んでもメリットを感じられないため、郊外に住んでしまう。
通勤ラッシュは起こるべくして起こっているのであって、政府、企業、鉄道会社、乗客など、関わっている関係者が
通勤ラッシュを作り出すような原因をちょっとづつお互いに生み出しているのです。
通勤交通費を税制で優遇するのではなく、
住宅手当を優遇すれば、職住接近も難しくはないのだが、そうならないのが不思議です。
誰かが解決してくれるのを待っていても埒が明かないので、
フレックスタイム制、もしくは
住宅手当で対処するのが妥当な解決法です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170521_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170521_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170521_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170521_4
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2017年5月21日号 (no. 974)
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本日のテーマ【フレックスタイム制と住宅手当で通勤対策】
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http://blogos.com/article/216302/
通勤をやめれば、生産性は上がり、もっと幸せになれる
通勤しなくても仕事ができる。そういう業種も確かにあります。その一方で、お店なり会社に行かなければ仕事にならない。そういう業種もあります。
リモートワークやテレワーク、在宅勤務が注目を集めるものの、そういう働き方ができない業種の人は「私たちはどうすればいいの?」と思ってしまいますよね。
例えば、小売店での仕事はお店に行かなければ仕事になりませんし、飲食店での仕事も同じ。他には、ホテルでの仕事もお客さんとの接触が主な仕事ですから、これも現場に行かないと仕事にならない。
通勤をやめると言う場合、
1.通勤そのものをやめる。
2.通勤ラッシュを避けられればそれでいい。
ザックリと分けると、対処法はこの2つです。
「通勤ラッシュの時間帯に通勤するのをやめる」という意味まで含めれば、選択肢2も考えられます。
出かけるときや旅行とき、たまに電車に乗るとウキウキと楽しいものですが、毎日、ルーティンに電車に乗っていると、電車好きでも電車を嫌いになってしまう。
電車で片道40分とか60分、しかも他人と押しくらまんじゅうしながら電車に乗るわけですから、時間も労力も勿体無い。
東京の新宿、場所は中央線快速の乗り場。時間は朝の7時。
駅のホームには次から次へと人がやってきて、すぐにホームは人で一杯になる。そこにオレンジ色の電車(2003年の話なので、古いタイプの車両)がやってきて、扉が開くとドドッと人が入っていく。
朝の新宿駅は信じがたいほどの人で、私が一時期乗っていた中央線快速の混雑度はそれはそれは酷いものでした。
2分に1回ぐらいのペースで電車が駅に到着するのに、毎回、満員に。どんだけ人が多いんだと。東京は。
地方に住んでいる人にとっては、2分に1回のペースで電車が駅に来るなんて想像しにくいでしょうが、東京のラッシュタイムでは当たり前。
中央線快速に乗っていたのは半年ほどで、あまりにシンドイので乗る電車を都営新宿線に変えました。
通勤への対処法は2つあります。
1.通勤手当から住宅手当に組み替える。
2.フレックスタイム制を採用する。
この2つです。
通勤ラッシュだけを避けるならば、フレックスタイム制が対処法としては簡単です。
通勤そのものをやめなくてもいいですし、どうしても会社にいかないと仕事にならない職種にも対応できます。
選択肢1の方法は、通勤手当で出しているものを住宅手当に変更するもの。例えば、通勤手当で毎月2万円を支給しているならば、これを住宅手当で毎月2万円を支給するようにする。
さらに、職場から近いほど住宅手当が増えるようにして、電車に乗る必要が無いほど通勤時間を減らしていく。
通勤手当は電車に乗れば無くなるお金ですが、住宅手当は自分が住んでいる家に使えるので、家にいる間はずっと便益を享受できます。朝食を食べているとき、昼寝しているとき、テレビを観ているとき、寝ているとき、お風呂に入っているとき。いずれも住宅手当から便益を享受できます。
つまり、通勤手当は通勤で消えていくけれども、住宅手当は家に住んでいれば残るというわけです。
このように、通勤ラッシュに対処する方法はすでにありますが、なかなか取り組まれないのが実情です。
まず、政府。
税制で通勤交通費を優遇しています。最近では、さらに通勤交通費の枠を広げて優遇する流れまであります。地方から都市部まで、新幹線で通勤するなどと例示していますが、もう尋常な思考ではありません。
企業側も、住宅手当よりも通勤交通費の方が税金で優遇されるので、通勤手当をホイホイと支払います。
次に、鉄道会社。
電車が混み合うほど儲かるのが鉄道事業なので、通勤ラッシュは稼ぎ時です。電車に乗っているのが人間ではなくお金だと思えば、イメージが湧くはずです。
だから通勤ラッシュを解消されるのは、鉄道会社にとっては都合がよろしくない。
では、働く側の気持ちはどうか。
郊外に借金して一軒家を買ってしまうと、もう満員電車での通勤が確定します。家から離れられないため、満員電車でも通勤せざるを得なくなる。
不動産会社や銀行も、住宅ローンを組んで家を買って欲しいので、郊外に家を買うことに賛成するはずです。その結果、通勤で苦しむとしても。
住宅手当が無く、通勤手当が全額支給されるとなると、「じゃあ、離れた場所から通勤してもいいか」と考えてしまう。職場に近いところに住んでもメリットを感じられないため、郊外に住んでしまう。
通勤ラッシュは起こるべくして起こっているのであって、政府、企業、鉄道会社、乗客など、関わっている関係者が通勤ラッシュを作り出すような原因をちょっとづつお互いに生み出しているのです。
通勤交通費を税制で優遇するのではなく、住宅手当を優遇すれば、職住接近も難しくはないのだが、そうならないのが不思議です。
誰かが解決してくれるのを待っていても埒が明かないので、フレックスタイム制、もしくは住宅手当で対処するのが妥当な解決法です。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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