• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成28年-国年法問7-C「合算対象期間」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.5.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No710 
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用2>

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


5月、間もなく終わりますが・・・

平成29年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用2>
────────────────────────────────────


今回は、平成28年就労条件総合調査による労働費用です。

(1)法定福利費

法定福利費」47,693円の内訳は、
厚生年金保険料」:25,194円
健康保険料・介護保険料」:16,881円
労働保険料」:4,244円
などとなっています。

法定福利費」に占める割合をみると、
厚生年金保険料」:54.3%
健康保険料・介護保険料」:35.4%
労働保険料」8.9%
などとなっています。


(2)法定外福利費

法定外福利費」6,528円の内訳は、
「住居に関する費用」:3,090円
「医療保健に関する費用」:877円
「食事に関する費用」:616円
などとなっています。

法定外福利費」に占める割合をみると、
「住居に関する費用」:47.3%
「医療保健に関する費用」:13.4%
「食事に関する費用」:9.4%
などとなっています。


これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。

【 22-1-A 】
 
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。


【19-3-D】
 
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

いずれも出題当時正しい内容でした。

それと、「法定福利費」については、

【 28-選択 】

法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は
平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約( B )になった。
法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが( C )である。

というように、選択式からも出題されています。

答えは、 B:6割 C:厚生年金保険料 です。

Cの空欄は、【 22-1-A 】を解いていれば、埋められるところですが、
もしそうでなかったとしても、法定福利費の構成割合、
これは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、推測できる
のではないでしょうか。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-国年法問7-C「合算対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この
期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。


☆☆======================================================☆☆


合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-E 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 4-1-B 】

厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。


【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、合算対象期間に算入される。


【 8-4-D 】

第2号被保険者としての国民年金被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。


【 14-10-B[改題]】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
 

【 23-7-A 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


合算対象期間は、頻繁に出題されていますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

ここで挙げたのは、その中の1つ、厚生年金保険被保険者期間(第2号
被保険者としての被保険者期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険被保険者
期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。

そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。

いずれにしても、厚生年金保険保険料を納付しているのですから、保険給付
に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B[改題]】は誤りで、
その他の問題は正しいです。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
しているのです。

この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映
されることにはなるんですよ。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあります。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP