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平成29年8月から。年金を受給するための条件が10年に短縮。







2017年6月25日号 (no. 990)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【平成29年8月から施行。年金を受給するための加入条件が10年に短縮。】
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消費税を10%に引き上げる前提で、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する予定でしたが、増税時期が後にズレて、平成31年10月から消費税が10%になる予定です(さすがにもう変わらないはず)。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf
消費税法改正のお知らせ


従来の予定だと平成27年には実施しているはずの内容でしたが、正式に平成29年8月からに決まりました。


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/192-01.pdf
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の
一部を改正する法律の一部を改正する法律案の概要



25年加入するとなると、年金に300ヶ月加入しておく必要があり、なかなかハードルが高いものでした。ちょっとでも足りなければ支給されませんので、286ヶ月とか、297ヶ月とか、「ちょっとぐらいマケてくれてもええやん」と言っても無理ですので、そういう人は保険料を掛け捨てした状態になっていたわけです。


10年だと、120ヶ月以上でOKなので、これは難しくありません。ちなみに、この期間には免除された期間も含まれますので、学生納付特例制度で免除された期間は含まれますし、その他の免除や猶予の期間も計上されますから、加入期間の条件を満たすのは以前よりも遥かに容易になりました。

ちなみに、学生納付特例制度は、市役所などの窓口だけでなく、大学でも手続きができるので、学生で20歳になった方は学校の学生課などで手続きをするといいでしょう。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
学生納付特例対象校一覧|日本年金機構


この改正により、年金の保険料を掛け捨てになる人が減りますので、加入者としては嬉しい変更です。


新たに64万人が年金を受け取れるようになり、平成29年8月1日が施行日なので、初回の年金支払は2ヶ月後、偶数月の10月15日になります。


年金の請求書は7月上旬までに送付されるので、その書類に必要事項を書いて提出します。



生年月日に応じて、年金請求書の送付時期が違います。

(生年月日)- (書類が送付される時期)
大正15年4月2日~昭和17年4月1日⇒平成29年2月下旬~3月下旬
昭和17年4月2日~昭和23年4月1日⇒平成29年3月下旬~4月下旬
昭和23年4月2日~昭和26年7月1日⇒平成29年4月下旬~5月下旬
昭和26年7月2日~昭和30年10月1日[女性]・昭和26年7月2日~昭和30年8月1日[男性]⇒平成29年5月下旬~6月下旬
昭和30年10月2日~昭和32年8月1日[女性]・大正15年4月1日以前・共済組合等の期間がある人⇒平成29年6月下旬~7月上旬


なお、請求手続きは8月よりも前の段階でできるので、書類が届き次第、年金事務所で手続きしてください。



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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170625_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170625_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170625_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170625_4



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