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2017年に変わった教育訓練給付制度の内容。







2017年6月26日号 (no. 991)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【2017年に変わった教育訓練給付制度の内容。】
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雇用保険は通称、「失業保険」と呼ばれますので、失業した時に使える保険というイメージが定着しています。雇用保険に一定期間加入しておくと、失業したときに、指定の日数にわたって現金給付を受けられるのが失業保険のメインです。


しかし、失業保険失業しなくても使えるのです。在職中であっても利用できる給付制度があります。


育児休業介護休業に対する給付。教育訓練を受けるときの給付。あとは、60歳以降も働くとなったときに、収入が減ると利用できる高年齢者向けの給付もあります。


これらはいずれも失業しなくても利用できる制度ですから、失業保険に対する一般的なイメージとは違いますよね。



そして、今回は、教育訓練給付に関する話です。


教育訓練というのは、資格学校や専門学校を経由して何らかの技能を身につけると、そこで要した必要経費の一部を補助する制度です。


教育訓練給付には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練」の2種類があり、後者の方が給付は多くなります。両者の違いは、訓練を終了するまでの費用や時間、労力の差であって、簡単なものだと一般タイプになり、難易度が高かったり1年や2年の期間を要する場合は後者の専門実践タイプになります。


給付額は、一般教育訓練給付金だと、費用の20%が補助され、上限は10万円。例えば、50万円の講座を受講すると、その20%が10万円になり、その額が支給されます。なお、残りの40万円は自己負担です。

一方、専門実践教育訓練の給付額は、費用の40%です。上限は32万円です(資格取得した場合は48万円まで)。ちなみに、専門資格を取得すると20%上乗せされ、補助率は60%になります。この部分が新しく変更になり、平成30年1月1日以降は、最大70%までの補助率に変わります。上限額も40万円になり、また、資格取得した場合は上限が56万円まで上がります。


さらに、45歳未満で失業している人の場合は、失業保険から給付される額の80%が教育訓練支援金として支給されます。この支援金は平成33年まで利用できます。


http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

教育訓練給付金の拡充と教育訓練支援給付金の創設で あなたのキャリアアップを支援します | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン


専門実践教育訓練とは具体的に何かというと、例えばマッサージ師やはり師の能力を身につけるために専門学校に行くとか、保育士や助産師など、業務や名称が独占された職業に関連する教育訓練です。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
仕事のスキルアップ・資格取得を目指す方へ(専門実践教育訓練)


調べると分かりますが、この専門実践教育訓練に該当するものは、費用が70万円とか100万円かかり、習得期間も2年ほどかかりますので、教育訓練給付が手厚いといっても気軽に手が出せるものではないですね。

仮に100万円の費用を要したとして、70%補助されたとしても、補助額は70万円ではなく、上限が56万円なので、自己負担額は44万円になります。ざっと半額ほど補助されるわけですから、もともと受講を予定していた人にはお得な制度です。


あとは、法科大学院などの専門職大学院も給付対象なので、社会人の方が法科大学院に通学する場合は、この専門実践教育訓練を使えば費用の一部を補助してもらえます。


http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/08060508.htm
専門職大学院一覧(平成27年7月現在) 文部科学省


法科大学院制度が始まった平成16年にはロースクール特需が発生しましたが、現在の平成29年は完全に下火ですので、法科大学院そのものを廃止する大学も出ていますし、学生を集めるために奨学金をバラまいているところもありますので、そういう特典も組み合わせて専門実践教育訓練を利用すれば、随分と経済的負担は減るでしょうね。


あん摩マッサージ指圧師の資格を取るには時間もお金もかかりますが、マッサージという売れやすい商品を販売できますし、訪問マッサージの形態だと場所代もかかりませんので経済的に商売できます。


最近は、「もみほぐし」というマッサージではないが、マッサージによく似たサービスを格安で提供する業者もあります。そのため、マッサージ師の顧客が奪われているとの指摘もありそうですが、国家資格者のマッサージ師であるとアピールしてお客さんに安心感を与えられます。さらに、カラダの不調にはどういう原因で、どのように対処したら良いのかもアドバイスできますから、そういうコンテンツで集客して、他の業者とは違うのだとお客さんに思ってもらえれば、高単価でマッサージを提供できるでしょう。


教育訓練給付を目的に何かをしようとすればハードルが高いですが、以前から技能を取得しようと計画していた人には良い制度改正です。




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170626_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170626_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170626_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170626_4



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