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2018年8月から3割負担も。介護保険制度の改正。







2017年6月30日号 (no. 995)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【2018年8月から3割負担も。介護保険制度の改正。】
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介護保険制度の改正が2017年5月26日の参議院本会議で可決し、成立しました。4月に衆議院で審議され、5月に参議院での審議が終わり、正式に改正法が成立。


主な変更点は、3割負担の導入、介護納付金(一般的には介護保険料のこと)に総報酬制を導入。この2点です。



介護保険を利用する場合は、現状では1割負担、もしくは2割負担になりますが、2割負担している人の中からさらに3割負担の区分を増設し、3段階のメニューに変更されます。施行されるのは、平成30年(2018年)8月から。


年金収入が280万円未満だと1割負担、280万円以上だと2割負担、さらに340万円以上の場合は3割負担。


介護保険の受給者は全体で496万人で、そのうち2割負担になっている人が45万人(全体の1割強)。さらに、3割負担となる人は、約12万人と想定され、その割合は全体の3%です。年金収入で340万円以上というと、月あたりでは28万円以上ですから、一般的なサラリーマンに近いぐらいの収入です。


健康保険の場合は、原則が3割負担で、例外的に2割、1割という扱いがあります。

一方、介護保険の場合は、3割負担が例外的なポジションで、2割負担と1割負担がメインメニューとなっています。2割以下の負担率になっている人が97%ですから、今回の3割負担導入で影響を受ける人は僅かです。




保険料の負担に関しても変更があり、「総報酬割」というものが導入されます。健康保険制度は大きく分けて4つあります。国民健康保険協会けんぽ、組合健保、共済組合健保、この4つがそれです。


協会けんぽだと、2017年6月時点で、介護保険料は1.65%ですが、他の健康保険制度だと保険料が違います。組合健保だと企業ごとに異なりますが、平均で1.35%。共済組合健康保険だと1.11%となっています。つまり、協会けんぽに加入している人の介護保険料は高めで、その他の健康保険制度に加入していると低くなる。そういう状態でした。


これを、制度の違いに関わらず、平準化しようというのが総報酬割というものです。


報酬割が導入されると、協会けんぽに加入している人の介護保険料は少し下がり、その他の健康保険制度に加入している人の介護保険料は少し上がります。その結果、どの健康保険制度に加入していても、同じ介護保険料になり、制度間の不均衡が解消されるのです。


報酬割の導入は、協会けんぽに加入している人にとっては負担が減りますので、歓迎されるものです。一方、他の健康保険制度に加入している人にとっては負担が増えますので、あまり嬉しくないと感じるところでしょう。



健康保険組合の数は減りつつあり、平成19年には1518組合だったのが、平成28年には1399組合まで年々減っています。


健保組合から高齢者医療への支援金、今回の総報酬割による介護保険料の平準化。組合健保の旨味が失われているため、健康保険組合は徐々に減っているわけです。


協会けんぽではなく組合健保を選ぶ理由は、健康保険料が安くなるところにあります。加入者が若くて健康であれば、医療費は少なくなりますので、自ずと保険料も安くなります。協会けんぽは加入者を選べませんが、健康保険組合は企業ごとに管理されているため、若い社員を重点的に増やせば、その結果として保険料も安くなる。これが組合健保の保険料が安くなるカラクリです。


加入者を選別できるとしても、高齢者医療への支援や、介護保険で総報酬割を導入されるとなると、組合側では対処できませんので、組合健保の旨味が損なわれていくわけです。



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170629_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170629_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170629_4



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