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有給休暇の取得を増やし、仕事時間を短縮して100万円の助成金







2017年7月1日号 (no. 996)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇の取得日数を増やし、仕事の時間を短縮して100万円の助成金。】
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2017年6月時点で、職場の労務管理を改善させると支給される助成金が用意されています。


職場意識改善助成金というもので、有給休暇の取得日数を年間4日以上増やして、さらに所定外の労働時間を月5時間以上減らすと、最大で100万円の助成金が支給されます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)


対象となる会社は、中小企業で、働いている人の有給休暇の取得日数が年平均13日以下で、所定外労働の時間が10時間以上の場合は、この助成金の対象になります。


仮に社員数が5人の会社があったとして、


社員1:休暇の取得日数、年8日。
社員2:休暇の取得日数、年11日。
社員3:休暇の取得日数、年3日。
社員4:休暇の取得日数、年5日。
社員5:休暇の取得日数、年5日。


有給休暇の取得実績が上記だった場合、社員全員の平均休暇日数は、6.4日なので、助成金の対象になります。年間平均で取得日数が13日以下であることが条件なので、6.4日だと条件に当てはまります。


あとは、所定外労働の時間数ですが、これはいわゆる残業とはちょっと違います。一般的な意味での残業というと、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働いた場合のことを意味します。


もし、所定労働時間が6時間の人がいて、この人が6時間を超えて6時間30分働いた場合は、30分が所定外労働時間となります。この場合、この超過した30分には割増賃金は付きませんので、一般的な意味での残業ではありません。


所定労働時間を超えた場合も、それを残業と表現する場合はありますけれども、難しい言葉ですが「法内残業」と言います。割増賃金が付く残業を法外残業(法律で決めたラインを超えているので)と表現し、所定労働時間を超えたけれども、法定労働時間を超えていない残業に対しては法内残業と言うのです。


この所定時間外労働の時間数が全社員平均で月10時間以上ある場合は、助成金の対象になります。つまり、所定時間外労働を減らす余地があるので、何らかの取り組みを実施し、実際にそれを減らすことができれば、助成金が支給されるわけです。



助成金を受給するには2つの課題をクリアする必要があります。ただし、職場環境の改善に取り組んだ結果、課題をクリアできなかった場合でも、減額されますが助成金は支給されます。


まず1つ目。有給休暇の年間取得日数を平均で4日以上増加させる必要がありますので、上記の例では年平均6.4日でしたので、これを年平均10.4日以上にすればOKです。


2つ目は、所定時間外労働の削減です。月平均で5時間以上、所定時間外労働の時間数を減らせば、こちらも課題クリアです。


普段から、決まった時間で仕事が終わっている職場の場合は、所定外労働もありませんから、助成金の対象になりません。法内残業であれ、法外残業であれ、決まった時間をオーバーして働いている人が多い職場は助成金の対象になる可能性があります。



休暇日数を増やし、所定外労働時間を減らすために、何らかの取り組みを実施し、経費を使った場合に、その経費の3/4から1/2までが助成金補助されます。


取り組みの具体例としては、職場に滞留している人がいないかをチェックするためにネットワークカメラを導入するとか、現状では手書きで勤務を台帳に書いていたけれども、今後はタイムカードの打刻機を導入するとか、就業規則を整備して労務管理を整えるとか、作業時間を短縮するための装置や機械(自動で食品を加工してくれる機械、新しいレジシステムへの入れ替えなど)を導入するなど。


休暇や労働時間を減らすための支出をした場合には、その費用の一部が助成金補助されます。









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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170701_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170701_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170701_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170701_4



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