━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/07/03(第713号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は遅くなってしまったので、早速本文に入ります。
それにしても、都民ファーストはスゴイですね...。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
持株会社方式が持ち込まれたら
■■
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●弊社の顧問先にもいくつかありますが、自社株対策や
相続対策
のために、銀行から
持株会社方式を提案されることがよくあり
ます。
すなわち、後継者が
持株会社を設立し、そこに銀行がお金を貸
すことにより、現経営者などから株式を買い取り、多くの株式
を
持株会社が保有するという方式です。
●これにより、現経営者が持つ自社株は
持株会社に移り、後継者
への自社株移転が一気に解決してしまうのです。
ただ、これにはいろいろ問題がありますよね...。
●1つは返済原資の問題。
持株会社は株式買取りのために、多額
のお金を銀行から借りるわけですが、借りたら返すのが当然。
しかし、返済原資はどこから出てくるのか?
株式を持っているだけの会社であれば、返済原資は
配当しかあ
りませんね...。
●果たして返済できるだけの
配当を出せるのか?
また、それを毎年継続していくことができるのか?ということ
です。
場合によっては、不動産を
持株会社に何らかの方法で移したり
して、賃貸収入が入る仕組みなどを、作らないといけないかも
知れません。
●また、株式を
持株会社に売るわけですから、その時点で譲渡益
が発生します。
株式の譲渡益には20%の税金がかかります。
もちろん、銀行から借りたお金により、譲渡代金が現経営者に
入ってきますから、払うことはできるでしょう。
ただし、かなりの税金をこのタイミングで払わなければならず、
それが本当に良いのかどうか、という判断をする必要があります。
●実は、非上場株式の価額というのは、
相続や贈与で使われる
相続
税評価額と、譲渡する際の価額は違うのです。
個人から
法人に譲渡する際などは、
相続税評価額をベースにして
修正した価額を使うことになっています。
その内容はここでは詳しく書きませんが、
相続税評価額よりも
高くなる修正になります。
●したがって、
持株会社に譲渡する際には、
相続税評価額よりも高
い価額で譲渡することになり、その分
譲渡所得税も上がります。
相続税評価額の数倍になる場合もあります。
これはやはり、よく注意しておく必要がありますね。
●さらに、株式を売れば当然、
現金が入ってきます。この
現金が
上記のように
相続税評価額より高い金額になるため、
持株会社に
株式を売ることにより、
相続財産は増える、ということになりま
す。
すなわち、
持株会社に株式を移しても、それだけでは
相続税対策
にはならない、ということですね。
●ということで、
持株会社方式を提案された時は、是非、顧問税理
士に、じっくり検討をしてもらうようにしてください。
もちろんマイナス面だけではありませんが、提案する方はマイナ
ス面は言いませんので、そこを検討しておく必要があるのです。
顧問
税理士が株式関連、
資産税関連得意でなければ、セカンドオ
ピニオンを取ることも必要です。
その際は、是非ご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今週はマーストリヒトに音楽留学している娘が帰ってきます。
途中向こうに行って会ったりしているし、facebookやLINEで顔
を見ているので、身近な感じでいるのですが、考えてみたら1
年ぶりの日本なんだなあと、ちょっと感慨深いですね。
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●弊社の顧問先にもいくつかありますが、自社株対策や相続対策
のために、銀行から持株会社方式を提案されることがよくあり
ます。
すなわち、後継者が持株会社を設立し、そこに銀行がお金を貸
すことにより、現経営者などから株式を買い取り、多くの株式
を持株会社が保有するという方式です。
●これにより、現経営者が持つ自社株は持株会社に移り、後継者
への自社株移転が一気に解決してしまうのです。
ただ、これにはいろいろ問題がありますよね...。
●1つは返済原資の問題。持株会社は株式買取りのために、多額
のお金を銀行から借りるわけですが、借りたら返すのが当然。
しかし、返済原資はどこから出てくるのか?
株式を持っているだけの会社であれば、返済原資は配当しかあ
りませんね...。
●果たして返済できるだけの配当を出せるのか?
また、それを毎年継続していくことができるのか?ということ
です。
場合によっては、不動産を持株会社に何らかの方法で移したり
して、賃貸収入が入る仕組みなどを、作らないといけないかも
知れません。
●また、株式を持株会社に売るわけですから、その時点で譲渡益
が発生します。
株式の譲渡益には20%の税金がかかります。
もちろん、銀行から借りたお金により、譲渡代金が現経営者に
入ってきますから、払うことはできるでしょう。
ただし、かなりの税金をこのタイミングで払わなければならず、
それが本当に良いのかどうか、という判断をする必要があります。
●実は、非上場株式の価額というのは、相続や贈与で使われる相続
税評価額と、譲渡する際の価額は違うのです。
個人から法人に譲渡する際などは、相続税評価額をベースにして
修正した価額を使うことになっています。
その内容はここでは詳しく書きませんが、相続税評価額よりも
高くなる修正になります。
●したがって、持株会社に譲渡する際には、相続税評価額よりも高
い価額で譲渡することになり、その分譲渡所得税も上がります。
相続税評価額の数倍になる場合もあります。
これはやはり、よく注意しておく必要がありますね。
●さらに、株式を売れば当然、現金が入ってきます。この現金が
上記のように相続税評価額より高い金額になるため、持株会社に
株式を売ることにより、相続財産は増える、ということになりま
す。
すなわち、持株会社に株式を移しても、それだけでは相続税対策
にはならない、ということですね。
●ということで、持株会社方式を提案された時は、是非、顧問税理
士に、じっくり検討をしてもらうようにしてください。
もちろんマイナス面だけではありませんが、提案する方はマイナ
ス面は言いませんので、そこを検討しておく必要があるのです。
顧問税理士が株式関連、資産税関連得意でなければ、セカンドオ
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●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
今週はマーストリヒトに音楽留学している娘が帰ってきます。
途中向こうに行って会ったりしているし、facebookやLINEで顔
を見ているので、身近な感じでいるのですが、考えてみたら1
年ぶりの日本なんだなあと、ちょっと感慨深いですね。