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持株会社方式が持ち込まれたら

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/07/03(第713号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今日は遅くなってしまったので、早速本文に入ります。
 
 それにしても、都民ファーストはスゴイですね...。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  持株会社方式が持ち込まれたら
■■  
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●弊社の顧問先にもいくつかありますが、自社株対策や相続対策
 のために、銀行から持株会社方式を提案されることがよくあり
 ます。

 すなわち、後継者が持株会社を設立し、そこに銀行がお金を貸
 すことにより、現経営者などから株式を買い取り、多くの株式
 を持株会社が保有するという方式です。


●これにより、現経営者が持つ自社株は持株会社に移り、後継者
 への自社株移転が一気に解決してしまうのです。

 ただ、これにはいろいろ問題がありますよね...。


●1つは返済原資の問題。持株会社は株式買取りのために、多額
 のお金を銀行から借りるわけですが、借りたら返すのが当然。

 しかし、返済原資はどこから出てくるのか? 
 株式を持っているだけの会社であれば、返済原資は配当しかあ
 りませんね...。


●果たして返済できるだけの配当を出せるのか?
 また、それを毎年継続していくことができるのか?ということ
 です。

 場合によっては、不動産を持株会社に何らかの方法で移したり
 して、賃貸収入が入る仕組みなどを、作らないといけないかも
 知れません。


●また、株式を持株会社に売るわけですから、その時点で譲渡益
 が発生します。

 株式の譲渡益には20%の税金がかかります。
 もちろん、銀行から借りたお金により、譲渡代金が現経営者に
 入ってきますから、払うことはできるでしょう。

 ただし、かなりの税金をこのタイミングで払わなければならず、
 それが本当に良いのかどうか、という判断をする必要があります。


●実は、非上場株式の価額というのは、相続や贈与で使われる相続
 税評価額と、譲渡する際の価額は違うのです。

 個人から法人に譲渡する際などは、相続税評価額をベースにして
 修正した価額を使うことになっています。
 
 その内容はここでは詳しく書きませんが、相続税評価額よりも
 高くなる修正になります。


●したがって、持株会社に譲渡する際には、相続税評価額よりも高
 い価額で譲渡することになり、その分譲渡所得税も上がります。

 相続税評価額の数倍になる場合もあります。
 これはやはり、よく注意しておく必要がありますね。


●さらに、株式を売れば当然、現金が入ってきます。この現金
 上記のように相続税評価額より高い金額になるため、持株会社
 株式を売ることにより、相続財産は増える、ということになりま
 す。

 すなわち、持株会社に株式を移しても、それだけでは相続税対策
 にはならない、ということですね。


●ということで、持株会社方式を提案された時は、是非、顧問税理
 士に、じっくり検討をしてもらうようにしてください。

 もちろんマイナス面だけではありませんが、提案する方はマイナ
 ス面は言いませんので、そこを検討しておく必要があるのです。

 顧問税理士が株式関連、資産税関連得意でなければ、セカンドオ
 ピニオンを取ることも必要です。

 その際は、是非ご相談ください。
 

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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記>  
 
 今週はマーストリヒトに音楽留学している娘が帰ってきます。
 途中向こうに行って会ったりしているし、facebookやLINEで顔
 を見ているので、身近な感じでいるのですが、考えてみたら1
 年ぶりの日本なんだなあと、ちょっと感慨深いですね。

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