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平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・D

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■□   2017.7.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No716 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いでしょう。

模試を受けるというのは、
当然、何らかの目的があるからですよね。

ただ、なんとなくなんて方もいるかもしれませんね!?

超直前期、試験までの時間が限られている中で、貴重な時間を使い、
受けるのであれば、ちゃんと目的を持って受けましょう。

たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。

まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難
な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項
第1号に定める基準日の翌日から起算して( A )である。

専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成
26年10月1日よりも前のものを除く)から( B )以上経過していない場合、
教育訓練給付金は支給しない。

雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が( B )以上である
者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る
資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年
以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の( C )を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

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平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年に60日を加えた期間
  ※「1年に30日を加えた期間」ではありません。

B 10年
  ※「3年」ではありません。

C 60
  ※「20」や「40」ではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393~394)。


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介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2016(平成
28)年度には10.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方
を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第
186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015年
から順次施行されている。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

で、この改正は「2015年から順次施行」とあるように、平成27年度や平成28年度
試験の改正点といえますが、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいでしょう。


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