━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第200号 2017-07-12
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士
契約サービス内容についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き 企業法務セミナー開催のご報告とご参加のお礼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
すでに告知しておりましたとおり、7月6日に企業法務セミナー
を開催しました。多数のご参加をいただき、盛況のうちに終了しま
した。このたびのご参加誠にありがとうございました。
以下のページにセミナーの様子を垣間見る写真を掲載しておりま
す。
http://www.ishioroshi.com/biz/seminar20170706/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 景表法違反と課徴金納付命令
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
消費者庁平成29年1月27日措置命令及び課徴金納付命令
A社とB社は、カタログ及び自社ウェブサイトにおいて表示する
自動車の燃費性能が、実際には、国が定める試験方法に基づくとは
いえないもので、燃費性能として表示できる上限は記載された水準
を下回っていました。
なお、A社が供給する自動車はA社が製造したものでしたが、B
社の供給する軽自動車はA社からのOEM供給であったとされてい
ます。
提携先のB社がこれらの燃費を測定したところ提出されていたデ
ータと異なる数値が検出されたことから不正が発覚したものの、B
社自身も、実際とは異なる数値を表示し続けていました。
このように得られた水増しデータを広告やカタログに掲載してい
た行為が
景品表示法の規制する優良誤認表示として問題となりまし
た。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 消費者庁の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
消費者庁は水増しデータを広告やカタログに掲載していた行為が
景品表示法5条1号の優良誤認表示に該当するとして、A社及びB
社に対し措置命令(同法7条1項)を行うとともに、A社に対して
は4億8507万円の課徴金納付(同法8条1項)を命じました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)景表法と優良誤認表示
本稿で以前取り上げたように、景表法5条1項1号は、「商品又
は
役務の品質、規格その他の内容」について、一般消費者に対し、
「実際のものよりも著しく優良である」などと示し、「不当に顧客
を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお
それがあると認められるもの」に該当する表示を禁止しています(
優良誤認表示の禁止)。
(2)
景品表示法における課徴金納付命令制度の創設
これまでは、
事業者が優良誤認表示をはじめとする不当表示をし
た場合には、消費者庁が差止、
再発防止等の措置命令を出すことが
できましたが、昨年4月から施行された改正法で、課徴金納付命令
の制度が創設されました。そして、今回のケースのように、課徴金
納付命令は、措置命令(7条)と同時に出されることもあります。
この課徴金は違法な事業で得た利益の剥奪という意味合いがある
ことから、不当表示をした期間(課徴金対象期間)における対象商
品などの売上金の3%と定められています。また、不当表示をやめ
た日から6ヶ月以内に取引をしていればその日まで期間が延長され
ます(8条1項、2項)。
この課徴金制度には、自主申告により課徴金が2分の1まで減額
される制度(いわゆるリニエンシー制度)が設けられています(9
条)。ただし、この自主申告は、調査が入るまでに行う必要があり
ます。
(3)実務上の留意点
課徴金制度について留意すべきなのは、売上の3%という金銭上
のペナルティが課されるほか、公表・報道されることにより企業イ
メージにかなりのマイナスとなるという点です。
また、今回のケースのB社のように、自社製造でなくOEM供給
などの場合でも、不当表示をした、または不当表示を知らなかった
ことにつき相当な注意を怠らなかったとはいえないとして措置命令
等の対象となることがあります。
また、優良誤認表示の疑いがある場合には、
事業者が消費者庁か
ら合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。こ
の場合に
事業者が一定期間内に当該資料を提出しないときも、その
表示が優良誤認表示であるとみなされ(7条2項)、措置命令や課
徴金納付命令の対象となる、という点も留意が必要です。
それで、普段から、自社製造品について表示の裏付けとなる客観
的な資料を準備しておくなど不当表示を行わないように細心の注意
を払うことだけでなく、OEMのように他社から仕入れている商品
についても、実態に合わない表示がなされていないか、表示の裏付
け資料の提出を求めるなどして十分に確認することは重要となると
思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~IT・
ソフトウェア・システム開発
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
本稿のテーマとは関係がなく恐縮ですが、IT・
ソフトウェア・シス
テム開発・コンピュータ関連問題は弊所の最大の取扱分野の一つで
す。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/index/
にあるとおり、システム開発
委託契約、
ソフトウェア使用許諾
契約、
ソフトウェアOEM
契約といった
契約のポイント、オープンソースや
システム開発に関連した法律問題・係争に関する解説など豊富な解
説を用意しています。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第200号 2017-07-12
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士契約サービス内容についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き 企業法務セミナー開催のご報告とご参加のお礼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
すでに告知しておりましたとおり、7月6日に企業法務セミナー
を開催しました。多数のご参加をいただき、盛況のうちに終了しま
した。このたびのご参加誠にありがとうございました。
以下のページにセミナーの様子を垣間見る写真を掲載しておりま
す。
http://www.ishioroshi.com/biz/seminar20170706/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 景表法違反と課徴金納付命令
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
消費者庁平成29年1月27日措置命令及び課徴金納付命令
A社とB社は、カタログ及び自社ウェブサイトにおいて表示する
自動車の燃費性能が、実際には、国が定める試験方法に基づくとは
いえないもので、燃費性能として表示できる上限は記載された水準
を下回っていました。
なお、A社が供給する自動車はA社が製造したものでしたが、B
社の供給する軽自動車はA社からのOEM供給であったとされてい
ます。
提携先のB社がこれらの燃費を測定したところ提出されていたデ
ータと異なる数値が検出されたことから不正が発覚したものの、B
社自身も、実際とは異なる数値を表示し続けていました。
このように得られた水増しデータを広告やカタログに掲載してい
た行為が景品表示法の規制する優良誤認表示として問題となりまし
た。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 消費者庁の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
消費者庁は水増しデータを広告やカタログに掲載していた行為が
景品表示法5条1号の優良誤認表示に該当するとして、A社及びB
社に対し措置命令(同法7条1項)を行うとともに、A社に対して
は4億8507万円の課徴金納付(同法8条1項)を命じました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)景表法と優良誤認表示
本稿で以前取り上げたように、景表法5条1項1号は、「商品又
は役務の品質、規格その他の内容」について、一般消費者に対し、
「実際のものよりも著しく優良である」などと示し、「不当に顧客
を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお
それがあると認められるもの」に該当する表示を禁止しています(
優良誤認表示の禁止)。
(2)景品表示法における課徴金納付命令制度の創設
これまでは、事業者が優良誤認表示をはじめとする不当表示をし
た場合には、消費者庁が差止、再発防止等の措置命令を出すことが
できましたが、昨年4月から施行された改正法で、課徴金納付命令
の制度が創設されました。そして、今回のケースのように、課徴金
納付命令は、措置命令(7条)と同時に出されることもあります。
この課徴金は違法な事業で得た利益の剥奪という意味合いがある
ことから、不当表示をした期間(課徴金対象期間)における対象商
品などの売上金の3%と定められています。また、不当表示をやめ
た日から6ヶ月以内に取引をしていればその日まで期間が延長され
ます(8条1項、2項)。
この課徴金制度には、自主申告により課徴金が2分の1まで減額
される制度(いわゆるリニエンシー制度)が設けられています(9
条)。ただし、この自主申告は、調査が入るまでに行う必要があり
ます。
(3)実務上の留意点
課徴金制度について留意すべきなのは、売上の3%という金銭上
のペナルティが課されるほか、公表・報道されることにより企業イ
メージにかなりのマイナスとなるという点です。
また、今回のケースのB社のように、自社製造でなくOEM供給
などの場合でも、不当表示をした、または不当表示を知らなかった
ことにつき相当な注意を怠らなかったとはいえないとして措置命令
等の対象となることがあります。
また、優良誤認表示の疑いがある場合には、事業者が消費者庁か
ら合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。こ
の場合に事業者が一定期間内に当該資料を提出しないときも、その
表示が優良誤認表示であるとみなされ(7条2項)、措置命令や課
徴金納付命令の対象となる、という点も留意が必要です。
それで、普段から、自社製造品について表示の裏付けとなる客観
的な資料を準備しておくなど不当表示を行わないように細心の注意
を払うことだけでなく、OEMのように他社から仕入れている商品
についても、実態に合わない表示がなされていないか、表示の裏付
け資料の提出を求めるなどして十分に確認することは重要となると
思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~IT・ソフトウェア・システム開発
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
本稿のテーマとは関係がなく恐縮ですが、IT・ソフトウェア・シス
テム開発・コンピュータ関連問題は弊所の最大の取扱分野の一つで
す。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/index/
にあるとおり、システム開発委託契約、ソフトウェア使用許諾契約、
ソフトウェアOEM契約といった契約のポイント、オープンソースや
システム開発に関連した法律問題・係争に関する解説など豊富な解
説を用意しています。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/