• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.7.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No717 
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成29年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。

使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。


【 答え 】

A 安全への配慮
  ※「健康への配慮」ではありません。

B やむを得ない事由
  ※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
   Cの空欄も連動して間違えてしまいます。

C 合理的な理由
  ※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者以外の者に対する遺族厚生年金受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP