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平成28年-厚年法問8-A「退職時改定」

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■□   2017.7.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No718 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 白書対策

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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まで、1カ月ちょっとです。

勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?

受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。

ただ、苦しいのは自分だけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。

で、これを通り抜けられれば、そこに合格があります。


平成29年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者団体交渉の場面に
限らず、すべての場面で各組合に対し( A )態度を保持しなければなら
ないとするのが、最高裁判所の判例である。

労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の
( B )が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上
の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体として
の( C )に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に
取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結され
たもの」とはいえない場合は、その( B )を否定すべき理由はないとする
のが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-C・Eで
出題された文章です。


【 答え 】

A 中立的
  ※「平等な」とかではありません。なお、この判例では、「単に団体交渉
   場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、
   その団結権を平等に承認、尊重すべきもの」としており、

B 規範的効力
  ※「規範的」という言葉は、平成11年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 合理性
  ※「相当性」や「妥当性」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問8-A「退職時改定」です。


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在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者
資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から
起算して1カ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者
であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から
年金額が改定される。


☆☆======================================================☆☆


退職時改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-5-C 】

被保険者である受給権者被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。


【 16-4-A[改題]】

特別支給の老齢厚生年金受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間
年金額の計算の基礎として計算し、当該資格を喪失した日(資格喪失事由の
うち死亡したとき又は70歳に達したとき以外の事由のいずれかに該当するに
至った日にあっては、その日)から1月を経過した日の属する月から年金額が
改定される。


【 20-10-D[改題]】

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者
なることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日(資格喪失事由のうち死亡したとき又は70歳
に達したとき以外の事由のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。


【 23-9-B 】

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者
の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前に
おける被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。


【 26-6-A 】

63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。


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退職時改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、これらは、
退職時改定に関するものです。

老齢厚生年金の額については、まず、
受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額に
反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。

その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。

ですので、資格を喪失して1カ月以上被保険者となることがなければ、被保険者
期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者
の資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。

そして、年金額の改定は、
70歳に達したことによる資格喪失であれば、資格喪失
退職等による資格喪失であれば、退職等の日
から起算して「1カ月を経過した日の属する月」から行われます。

ということで、「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、
明らかに誤りです。

【 16-4-A[改題]】と【 20-10-D[改題]】は、正しいです。

【 23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。「資格を喪失した日(「死亡」又は「70歳到達」
以外の資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
から起算して1カ月を経過した日の属する月から」なので、誤りです。

【 26-9-A 】は、事例として出題したものですが、被保険者資格の喪失が
9月1日、別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に
喪失と取得が起きています。
このようなときは、その月は、被保険者期間として算入されるため、退職
改定は行われないので、誤りです。

【 28-8-A 】も、事例として出題したもので、1月31日に退職であれば、
退職日から起算して1カ月を経過した日の属する月から、年金額の改定が
行われるので、「3月」ではなく、「2月」から改定が行われます。
資格喪失日から1カ月が経過した日の属する月から」と思わせようとした
のでしょうが、退職の場合は、そうではありませんので。

年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に
関する記述です(平成28年版厚生労働白書P396)。


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地域における包括的な支援を推進するためには、地域に共通している課題を
明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域づくりにつなげることが
重要であり、地域ケア会議がその役割を担っている。

地域ケア会議は、地域包括支援センターや市町村が主催し、医師やケアマネ
ジャー、介護事業者など医療・介護の専門職をはじめ、市町村の担当者や
NPO、ボランティア、自治会長のような地域の多様な関係者の多職種協働に
よる個別事例の検討等を行い、ネットワーク構築やケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を図る場である。
国では、地域ケア会議を高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える
社会基盤の整備を同時に進める手法として活用するため、介護保険法で制度
的に位置づけ、ケアマネジャーの協力や守秘義務の取扱い等について枠組み
を設けることで、さらなる普及・充実を図ることとした。


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「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に関する記述です。

「地域ケア会議」というのは、介護保険法に規定している「会議」のことです。
介護保険法では、

市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。

というように規定されています。

この会議は、元々は、通知により位置づけられていたのですが、
改正(平成27年度試験向けの改正)で、介護保険法そのものに規定が置かれ
ました。

で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。

試験対策としては、「努力義務」という点と、
やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。


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