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コラムの泉

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改正育介法が10月より施行

先日、某新聞に「退職後の趣味を長続きさせるには?」という内容のコラムが掲載されていました。
それによると「仕事一筋だったので、趣味らしい趣味は何もない」という人でも、60歳の定年が近づくと
「何か趣味でも持たなきゃ、退職後が大変だ!」とにわか仕込みで始める「三大趣味」があるそうです。
つまり、「山歩き」「陶芸」「油絵」の3つです。
山歩きと陶芸はなんとなくイメージできるものの、絵心の全くない私には「油絵」は、全く思いも
つかないことでした…………。
いずれにせよ、定年後にこの三大趣味のどれかを始める人は多いのですが、やはり長続きはしないそうです。
でも、焦ることはありません。  
60歳定年のとき何の趣味がなくても、普通はその後も再雇用等で65歳まで働くのですから、その間に新しい
趣味を見つければよいのです。65歳退職後の5年10年を見据えて、じっくりと何をやるかを考えればいいのです。
でも、一つだけ注意事項があります。
間違っても奥さんと一緒にやろうなんてことは思わないことです。「女性は好奇心旺盛で、近所には知人・友人
が沢山いるし、その人たちと連れ立てば、何にでもチャレンジできる」のです。
だから、旦那の定年後は「さあ、これからは自分の為に生きよう」と密かに決意しているのに違いないのです。
それを「定年後も旦那の面倒を見ながら、一緒の趣味をするなんて」ことになったら、“これじゃ一日中旦那と
一緒じゃない。勘弁してよ”と悲鳴をあげてしまうことでしょう。

退職後がたいへんだ」という思いは、中高年サラリーマンに共通している懸念事項のようです。
でも、実際は、定年前でも中高年になると、もっと大変な目に遭うこともあります。
ごく一握りの役員や会社幹部にまで上り詰めつめられる人を除いて、殆どのサラリーマンは、中高年に達すると
間もなく、自分への会社の評価がそんなに高くないことに気づかされてしまいます。更に、その内のごく一部は
「窓際族」(少し前のサラリーマン小説などによく登場したあの「窓際族」です)に追いやられるという悲惨な目
に出逢ってしまいます。
「窓際族」の意味は、その言葉通り窓際(常に日光に照らされて余り居心地のよいとは言えない場所)に席を配され、
ろくすっぽ仕事は与えられず、それでも会社から排除されることもなく、ただ居るだけで正社員としての最低限の
対価は得られる「特別社員(考え方によっては結構恵まれているかも?………)」と定義する人もいます。
言い換えれば、運悪く厳しい上司にあたって人事評価に罰点をくらい、その後もずっと挽回出来ないままであったり、
または、「仕事の出来」はイマイチの上、評価されるようなスキルや人脈などもなかったりするため、会社からは
厄介者扱いされてしまっている人たちとも言えるでしょう。
はるか昔私が未だ現役サラリーマンのとき、確かにそういう人がいました。知的レベルは相当高いのに「
給料分しか仕事はしない」と公言し、殆ど一日ただ机に座っていました。同期の部長さんも文句は言えず、
はた目からは結構優雅に過しているように見えましたが……。
最近は、「窓際族」っていう言葉を余り聞かなくなりました。でも本当は無くなったのではなく、場所が窓際から
更に環境の劣化した場所(例えば通路端のトイレのそばとか倉庫内とか)に移され、正社員としての待遇そのものを
切り下げられて、自主退社を促されるようになっただけのことかもしれません………。
グローバル競争時代に入って、企業は生き残りのため不断の経費削減を進めざるを得なくなり、余裕人材を抱えること
が出来なくなりました。その為、社員を「窓際族」にしないため、早めの社員教育を徹底する動きも出てきています。
7月2日の日経新聞朝刊に次のような記事が掲載されていました。
[手を焼く社員]
愛知県経営者協会は、会社が手を焼くシニア社員を5つのタイプに大別し、適性に応じた対策を40代から講じるよう
指摘する提言をまとめた。5タイプについて克服すべき課題を列挙。例えば「勘違いタイプ」は「役割が変化したこと
の理解がない」としている。解決策は会社が期待する役割を年代別に明確にすることや、40歳代後半から研修やセミナー
を実施して役職定年後に備えるよう提案。社外経験の重要性(自主退職?─筆者の注)も訴えている。
(タイプ)         (特徴)
(1)勘違い   元管理職の威厳を武器に過去の仕事のやり方に固執
(2)評論家   文句は多いが当事者意識に欠き、組織の役に立つ実務ができない
(3)会社依存  仕事は会社が準備するものと認識。スキルの幅が狭い
(4)現状固執  自分のやり方に強いこだわり。新しい業務知識を学ばない
(5)割り切り  賃金に見合う仕事はこの程度と割り切って余分な仕事をしない。
職場に悪影響
 随分と世知辛い世の中になったものです。

前回の「中途入社社員の確定拠出年金」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「改正育介法が10月より施行」
────────────────────────────────
今年10月1日から「改正育児・介護休業法」が施行されますが、今回の改正により、
保育園などに入れない場合の育児休業期間が最長2歳まで延長可能となりました。
 現在の育児休業期間は、原則、子が1歳になるまでですが、保育園に入れないなど
の場合は1歳6カ月まで延長することができます。
それが今回の改正により、1歳6カ月までの育児休業を取得してもなお、雇用継続の
ために、子が1歳6カ月に達した後に休業することが必要と認められる特別の事情が
あるときは、従業員から申し出ることにより、最長2歳に達するまで再延長すること
が可能となりました。
例えば、12月で1歳6カ月までの育休が終わってしまうのに保育園に入れないという
場合でも、比較的保育園に入りやすい4月まで育休を取得できるようになれば、
やむを得ず退職するということが防げるようになります。
延長が認められるのは、保育園へ入ることができない場合だけでなく、子の養育
を行っている配偶者が病気等により子を養育することが困難になった場合なども対象です。
2歳までの育児休業の申出は、1歳6カ月到達日の翌日を育児休業開始予定日と
しなければならないこととされていることから、遅くとも1歳6カ月到達日の翌日の
労務提供開始時刻までに行わなければなりません。
尚、今回の改正に伴い、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
 今回の改正では、上記以外にも、いずれも事業主の努力義務ではありますが改正が
なされました(10月1日施行)。
(イ)従業員やその配偶者が妊娠・出産をしたこと等を知った場合、事業主はその方に
個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる
よう努めなければなりません。
(ロ)未就学児を育てている従業員が子育てしやすいよう、事業主は、育児に関する
目的で利用できる休暇制度(例えば、配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇等)を
設けるよう努めなければなりません。

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