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■□ 2017.7.29
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No719
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└■ 1 はじめに
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平成29年度
社会保険労務士試験を受験される方、
来週には、受験票が届くと思います。
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。
8月7日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月9日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。
ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
国民健康保険法では、
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、
( A )に
国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
高齢者医療確保法では、( B )は、年度ごとに、保険者から、
後期高齢者
支援金及び
後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
確定給付企業年金法に関して、
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣
の( C )を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成28年度択一式「
社会保険に関する一般常識」問6-イ・ウ・問8-Cで
出題された文章です。
【 答え 】
A 市町村
※ 出題時は「都道府県」とあり、誤りでした。
B
社会保険診療
報酬支払基金
※ 出題時は「都道府県」とあり、誤りでした。
C 認可
※ 出題時は「許可」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問8-C「子に係る
加給年金額」です。
☆☆======================================================☆☆
老齢厚生年金の
受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に
係る
加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前
までに
障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、
その子が20歳に達するまで
老齢厚生年金の額にその子に係る
加給年金額が再度
加算される。
☆☆======================================================☆☆
「子に係る
加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-6-C 】
老齢厚生年金の
受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて
障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、
加給年金額が加算
される。
【 21-4-B 】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該
老齢厚生年金の受給権発生当時から
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
加給年金額の対象となっていた子
に限る)が19歳となったときにはじめて
障害等級1級又は2級の障害に該当
する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該
子について
加給年金額を加算する。
【 18-7-D 】
老齢厚生年金に加算される子に係る
加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで
支給される。
【 9-2-C 】
子が
加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても
加給年金額は加算されない。
☆☆======================================================☆☆
「
老齢厚生年金の子に係る
加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の
加給年金額の対象となるのは、
老齢厚生年金の
受給権者がその
権利を取得した当時その者によって生計を維持していたものであって、次の
いずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって
障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
このうち、
「20歳未満であって
障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子」
については、受給権取得当時にそのような状態であった子のほか、子が18歳に
達する日以後最初の3月31日までに、
障害等級1級又は2級に該当する障害の
状態になった場合に対象となります。
つまり、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したため、
障害等級の
1級又は2級に該当する状態にないことにより、
加給年金額の対象ではなく
なった子は、その後、
障害等級の1級又は2級に該当する状態となった場合
であっても、再び
加給年金額の加算の対象となることはありません。
障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なっているので、間違えないように
しましょう。
ということで、
【 9-2-C 】は正しいですが、そのほかの問題は誤りです。
この論点は、繰り返し出題されていますし・・・
障害基礎年金や
障害厚生年金の加算との違いとして、狙われやすい箇所ですから、
今後も出題される可能性が高いです。
しっかりと確認をしておきましょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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平成29年度社会保険労務士試験を受験される方、
来週には、受験票が届くと思います。
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。
8月7日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月9日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。
ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、
( A )に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
高齢者医療確保法では、( B )は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者
支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
確定給付企業年金法に関して、企業年金基金の設立については、厚生労働大臣
の( C )を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成28年度択一式「社会保険に関する一般常識」問6-イ・ウ・問8-Cで
出題された文章です。
【 答え 】
A 市町村
※ 出題時は「都道府県」とあり、誤りでした。
B 社会保険診療報酬支払基金
※ 出題時は「都道府県」とあり、誤りでした。
C 認可
※ 出題時は「許可」とあり、誤りでした。
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今回は、平成28年-厚年法問8-C「子に係る加給年金額」です。
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老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に
係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前
までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、
その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度
加算される。
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「子に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-6-C 】
老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。
【 21-4-B 】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子
に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当
する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該
子について加給年金額を加算する。
【 18-7-D 】
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで
支給される。
【 9-2-C 】
子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢厚生年金の子に係る加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、老齢厚生年金の受給権者がその
権利を取得した当時その者によって生計を維持していたものであって、次の
いずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
このうち、
「20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子」
については、受給権取得当時にそのような状態であった子のほか、子が18歳に
達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に該当する障害の
状態になった場合に対象となります。
つまり、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したため、障害等級の
1級又は2級に該当する状態にないことにより、加給年金額の対象ではなく
なった子は、その後、障害等級の1級又は2級に該当する状態となった場合
であっても、再び加給年金額の加算の対象となることはありません。
障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なっているので、間違えないように
しましょう。
ということで、
【 9-2-C 】は正しいですが、そのほかの問題は誤りです。
この論点は、繰り返し出題されていますし・・・
障害基礎年金や障害厚生年金の加算との違いとして、狙われやすい箇所ですから、
今後も出題される可能性が高いです。
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