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信用保証協会の団体信用生命保険制度について

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           ~得する税務・会計情報~        第274号
           
            【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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   信用保証協会の団体信用生命保険制度(保証協会団信)について

皆様は、信用保証協会が提供している団体信用生命保険制度をご存知で
しょうか?

分かり易く言えば、住宅ローン団信の会社借入バージョンと考えて頂け
れば良いと思います。
ただ、住宅ローンの場合には70%以上の方が加入しているのに対して、
会社の借入に対しては団信に加入していない方が多いのが実情です。

信用保証協会の団体信用生命保険の内容は以下のとおりです。
信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた債務者が、その債務
を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障がいといった不測
の事態に陥った場合に、支払われた保険金をもって債務返済に充てると
いう保険商品です。

主な特徴として、
・新規借入時のみ加入できます(融資後の加入は出来ません)。
・加入可能な年齢は20歳~66歳未満までで、保険期間は最長70歳
 まで
・1被保険者に対して限度額は1億円まで
借入金額に合わせた保障で、特約料は債務残高をもとに計算されます
(つまり、特約料は逓減します)。
となっています。

話が少しそれてしまうかも知れませんが、会社の借入金の種類(プロパー
借入、保証協会付借入)についても記載します。
おおよその内容は以下の通りです。

プロパー借入・・・銀行が与信リスクを負って貸付けしているもの
保証協会付借入・・・債務履行時には、銀行は信用保証協会から代位
          弁済を受けるもの(銀行は貸し倒れリスクを負わ
          ない)

なお、債務履行時には借金の相手先が銀行から信用保証協会に移転す
るだけであり、会社の債務がなくなるわけではありませんので、ご注意
ください。

上記に加えて、連帯保証についても注意が必要です。
注意喚起したい点は、会社の社長は借入金連帯保証をしていることが
依然として多くあることと、連帯保証は負の財産として親族へと相続
れることです。
仮に、社長が後継者に事業を引き継いだとしても、連帯保証している借
入金があれば、保証義務は残ります。
もしも、先代社長が亡くなり、その後に会社の借金を返せない事態に陥
ると、先代社長の相続人が上記の借金を返済する義務を負うことになり
ます。
例えば長男が事業を引き継いだ場合には、事業承継していない他の兄弟
までも連帯して借金を返済することになります。
このような事態にならないように、事業承継後は先代社長の連帯保証
解除してもらうよう、銀行と交渉することが大切だと思います。

話が色々と脱線してしまい申し訳ございませんが、それだけ会社の借金
には注意が必要ということです。

上記のような事態にならないように、今回記載した信用保証協会の団信
を活用することも選択肢として検討すべきと言えます。
もしも、融資後などで上記の団信を利用できない場合には、民間でも同
様の商品があります。
以下で、信用保証協会の団信と民間保険会社の商品を比較して記載します
費用については、あくまでも目安としてご理解ください)。

★保証協会の団信の特約
特約料が0.6%弱

★民間保険会社の場合には被保険者の年齢により異なります
40歳で0.2%程度、50歳で0.4%程度、60歳で0.8%程度

60歳以上の社長の場合には、出来たら信用保証協会が提供しているも
ので検討した方が経済的かと思います。
万が一の事態はない方が良いですが、もしもの時に備えることも会社を
経営する上で重要だと思います。

今回記載させて頂いた内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
皆様の会社のご健勝と皆様のご多幸を心より祈念しております。


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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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