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より良い結論にいたるためのチャンス

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 ■□■□■ より良い結論にいたるためのチャンス 第138号 ■□■□■
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、

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 ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

等を配信させて頂いております。

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こんにちは。田村良介です。


仕事をしていて、同僚、部下、上司と
意見が対立することがあります。


ただ、対立した場合でも、
互いの意見の良いところを取り入れると、

もともとの意見よりも、洗練された結論に
たどりつくことって、ないでしょうか?


例えとしては、安易ですが、

ラーメンなどのお腹のもちがいい麺類が食べたい人と、
さっぱりしたものを食べたい人がいる場合に、

サラダラーメンや冷麺を食べる、みたいな。

ちょっと、違うかな?(笑)


かの有名な、ピーター・ドラッカーは、

『成果をあげる者は、
 意図的に意見の不一致をつくりあげる。』

と、その著書で述べています。


意見の不一致があることで、
複数の選択肢(代案)をもつことができますし、

また、意見が1つしかない場合に比べ、
最終的な結論のクオリティが高まります。


大変お恥ずかしながら、

自分とは異なる意見の人がいると、ついつい、
それを否定したくなってしまうことがあるのですが、

自分とは異なる意見を、より質の高い結論を
導きだすためのチャンスと捉え、

異なる意見を歓迎できるようになりたいですね。



例えば、拒絶理由通知や拒絶査定も、

出願人と審査官との間で意見の不一致が
起こっていると、考えられるのかもしれません。


つまり、拒絶理由通知や拒絶査定を、

無効理由のない特許にすることができる機会、
権利範囲の解釈に疑義が生じないようにする機会など

と捉えることもできるわけです。


意見の不一致があった場合に、
より良い結論に導くには、

いきなり相手を説得することではなく、
相手の真意を理解することが必要ではないか、

と思っています。


ですから、拒絶理由通知の場合であれば、

審査官の考えていることを、
細部にわたるまで完全に理解することが、

必要になってきます。

言葉で書くと簡単ですが、意外に難しかったりします。


審査官の考えていることが理解できれば、

あとは、お互いの意見の不一致を
埋めるような対応を考えればよい、

ということになります。




|◆今日のポイント◆
└───────────────────

 ☆意見の不一致を歓迎する

 ☆審査官の意図を細部にわたるまで
  完全に理解することが大切。



今回のメルマガは以上となります。

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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 どうしても特許にしたいのに、非常に厳しい、

 もし、そのようなことがありましたら、
 弊所での中途受任について、ご検討ください。


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 ただし、これまでも20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願がありました。

 そこで、成功報酬型とさせていただくことで、
 (特許印紙代についてはご負担いただきます)

 費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
    【商標http://www.lhpat-tm.com
□E-mail  : ml@lhpat.com
□解除ページ: http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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