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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2017.8.9
育児・介護法の改正について vol.318
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なかはしです。
残暑お見舞い申し上げます。
台風が縦断するなど、被害に遭われた方には、
お見舞い申し上げます。
当事務所は、8月11日(祝)から8月15日(火)まで、
夏季休暇となります。
<派遣事業で規制緩和>
厚生労働省は、
労働者の派遣事業を手がける
事業者への許可基準を
緩和する予定です。
現在は、一定規模以上の
資産を持つことが求められており、
具体的には、
「純
資産額が事業所数に2000万円をかけた金額を上回ること」
(純
資産額が事業所数×2000万円以上)
「純
資産額が
負債総額の7分の1以上」
(
自己資本比率12.5%以上)
「事業資金としての現
預金が事業所数に1500万円かけた金額を
上回ること」(現
預金額が事業所数×1500万円以上)
以上の3つの要件があります。
しかし、今後は、地方自治体が企業と
債務保証や損失補填の
契約を結ぶこと
を条件にこれらの要件を満たさなくても事業をすることを許可される予定
です。
<育児・
介護休業法の法改定について>
平成29年3月31日、「育児・
介護休業法」の改正案が
交付されました。平成29年10月1日から施行されます。
改正の概要は、下記の通りです。
1)
育児休業の再延長
子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に
再度申出することにより、
育児休業期間を最長2歳まで延長
できます。(改正前は、最長1歳6か月まで)
2)
育児休業等制度の個別周知
事業主は、
労働者またはその配偶者が妊娠・
出産した場合、
家族を介護している場合に当該
労働者に対して、個別に
育児・
介護休業等に関する定めを周知するよう努めなければ
なりません。
(改正後、努力義務でありますが、
出産の予定など
休業の予定があることを自発的に知らせてきた場合には、
育児休業中の待遇や
育児休業後の
賃金・待遇などを知らせる
措置を講じなければなりません。)
3)育児目的休暇の新設
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの
労働者が、育児に
関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けるように努めなければ
なりません。
(努力義務でありますが、従来の「
子の看護休暇」、「
介護休暇」
「
年次有給休暇」とは別に、育児目的の休暇を新設することするものです。
例えば、「配偶者
出産休暇」(夫が妻の
出産に立ち会うため
の休暇)などです。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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育児・介護法の改正について vol.318
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<派遣事業で規制緩和>
厚生労働省は、労働者の派遣事業を手がける事業者への許可基準を
緩和する予定です。
現在は、一定規模以上の資産を持つことが求められており、
具体的には、
「純資産額が事業所数に2000万円をかけた金額を上回ること」
(純資産額が事業所数×2000万円以上)
「純資産額が負債総額の7分の1以上」
(自己資本比率12.5%以上)
「事業資金としての現預金が事業所数に1500万円かけた金額を
上回ること」(現預金額が事業所数×1500万円以上)
以上の3つの要件があります。
しかし、今後は、地方自治体が企業と債務保証や損失補填の契約を結ぶこと
を条件にこれらの要件を満たさなくても事業をすることを許可される予定
です。
<育児・介護休業法の法改定について>
平成29年3月31日、「育児・介護休業法」の改正案が
交付されました。平成29年10月1日から施行されます。
改正の概要は、下記の通りです。
1)育児休業の再延長
子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に
再度申出することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長
できます。(改正前は、最長1歳6か月まで)
2)育児休業等制度の個別周知
事業主は、労働者またはその配偶者が妊娠・出産した場合、
家族を介護している場合に当該労働者に対して、個別に
育児・介護休業等に関する定めを周知するよう努めなければ
なりません。
(改正後、努力義務でありますが、出産の予定など
休業の予定があることを自発的に知らせてきた場合には、
育児休業中の待遇や育児休業後の賃金・待遇などを知らせる
措置を講じなければなりません。)
3)育児目的休暇の新設
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの労働者が、育児に
関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けるように努めなければ
なりません。
(努力義務でありますが、従来の「子の看護休暇」、「介護休暇」
「年次有給休暇」とは別に、育児目的の休暇を新設することするものです。
例えば、「配偶者出産休暇」(夫が妻の出産に立ち会うため
の休暇)などです。
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