• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

一利を興すは一害を除くに如かず

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■□■ 一利を興すは一害を除くに如かず 第140号 ■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、

 ★特許の実務を進める上で役立つ情報
 ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

等を配信させて頂いております。

●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
 大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




こんにちは。田村良介です。


皆さん、耶律楚材(やりつそざい)
という人物をご存知でしょうか。

世界史が好きな方なら、ご存知かもしれません。

モンゴル帝国を作ったチンギス・カーンの側近が、
耶律楚材です。


この耶律楚材の名言に、

「一利を興すは一害を除くに如かず」

というものがあります。


意味は、

「1つの利益のあることを始めるよりも
 1つの害を取り除くことの方が良い」

というもの。


例えば、

健康について当てはめてみると、

青汁を飲むことが一利であるとするなら、
深夜にラーメンを食べることが一害にあたります。

つまり、深夜にラーメンを食べることを
やめる方が、青汁を飲むことよりも、
健康にとって有効だということ。


良い食習慣を一つ作るよりも、
悪い食習慣をなくす方が、難しいのですが、

その方が、より健康にも効果的なのでしょうね。



ところで、

「一利を興すは一害を除くに如かず」は、
特許の世界でも言えることかもしれません。



特許出願をして自社の製品を保護する、
ということが、一利であるとすれば、

自社の製品が他社の特許権を侵害することは、
一害なわけです。


他社の特許権を侵害すると、その製品の
製造・販売ができなくなることもありますから。



そう考えると、

他社の特許を侵害するリスクを排除する、
自社にとって問題となる他社特許をゼロにする、

という活動が、

場合によっては、特許出願をするよりも
重要と言えるのかもしれませんね。



そうすると、次に、

他社の特許権を侵害する、
という一害を除くには?

という問いが出てきます。



例えば、他社特許をつぶしてしまう。

無効審判や特許異議申立てをするだけでなく、
調査をして無効にできそうな資料を集めておく、

ということだけでも良いかも知れません。


また、自社特許と他社特許とをクロスライセンスをして、
他社特許の侵害とならない状態にする、

というのも1つ。


製品の設計を変更して、
他社特許にひっかからないようにする、

というのも選択肢としてあります。




|◆今日のポイント◆
└───────────────────

 ☆一利を興すは一害を除くに如かず。
  
☆他社特許の侵害を防止するための活動は、
  最も重要な活動の1つ。



今回のメルマガは以上となります。

------------------------------------------------------------------------

ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

------------------------------------------------------------------------

<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 どうしても特許にしたいのに、非常に厳しい、

 もし、そのようなことがありましたら、
 弊所での中途受任について、ご検討ください。


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 ただし、これまでも20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願がありました。

 そこで、成功報酬型とさせていただくことで、
 (特許印紙代についてはご負担いただきます)

 費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

------------------------------------------------------------------------
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

------------------------------------------------------------------------

□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
    【商標http://www.lhpat-tm.com
□E-mail  : ml@lhpat.com
□解除ページ: http://www.mag2.com/m/0001132212.html
 ※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
  上記のURLより登録の解除をお願いいたします。

------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2017 Ryosuke Tamura All rights reserved

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP