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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 8月23日 Vol.370
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こんにちは!
今回は名古屋事務所1課の鈴木が担当させていただきます。
いよいよ夏の高校野球もまもなく決勝戦がはじまりますね。広陵高校、
花咲徳栄高校のみなさま。悔いのない一戦を!!
さて、平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設され
たことは既にVol.357の一刀両断でお伝えした通りです。
即時償却の適用を受ければ1000万円を超える機械を購入してもその期に
全額を
経費にできてしまうというインパクトの強い税制措置でしたね。
その回では
法人税・
所得税について即時償却か取得価額の10%の税額控
除が選択適用できる、という記述がありましたが今回はそれに付随する
固定資産税の特例について記載しようと思います。
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黒字企業に対する減税は従来から様々あります。しかし、
固定資産税に
ついては、赤字企業であっても支払う必要がある税金です。
今回ご紹介する制度は赤字企業であっても受けられる減税ということに
なりますので、制度を利用するメリットは十分にあると思われます。
⇒⇒⇒⇒⇒
固定資産税が3年間半分に
https://kigyo-ok.com/zeimu/asset/keieikyoka_kotei/#01
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税制面ではかなり有効な特例ではあるのですが、どんな設備でも対象と
なるのでしょうか?
そして、どこの地域でも対象となるのでしょうか?
いえいえ、実は…
⇒⇒⇒⇒⇒対象設備
https://kigyo-ok.com/zeimu/asset/keieikyoka_kotei/#02
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対象設備もクリアー!
対象地域もクリアー!
これで特例の認定を受ける事ができる!!
いえいえ、ちょっと待ってください。
取得した年に認定を受けなければ…
⇒⇒⇒⇒⇒手続・取得時期等について
https://kigyo-ok.com/zeimu/asset/keieikyoka_kotei/#03
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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<会社設立なら>
関西エリア
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なるのでしょうか?
そして、どこの地域でも対象となるのでしょうか?
いえいえ、実は…
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