• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

請求項をどのように補正するかの検討方法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■□■ 請求項をどのように補正するかの検討方法 第144号 ■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、

 ★特許の実務を進める上で役立つ情報
 ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

等を配信させて頂いております。

●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
 大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




こんにちは。田村良介です。


司馬遼太郎さんの小説「関ケ原」を読んでいます。

豊臣秀吉の晩年から関ケ原の戦いまでを、
石田三成と徳川家康を中心に描いた作品です。


豊臣秀吉の没後、石田三成が加藤清正、福島正則などの
七人の武将から襲撃を受けるという事件が起こります。

石田三成は、徳川家康のもとへ逃げ込みますが、
七将は、徳川家康に石田三成の身柄引き渡しを要求します。

徳川家康は、七将に対して、声を震わせながら、

秀頼様のお為によいかを考えたすえの行動か?
と問いただし、

七将を追い返します。


徳川家康は、秀頼公に忠烈であると見せながら、

実は、あえて石田三成を生かすことで、
豊臣家臣の間で大乱を起こし、

そのすきに、天下を我がものとすることを目的としています。


「関ケ原」すごく、おもしろいです。
今、公開中の映画「関ケ原」も観に行きたいです。



さて、本題です。

新規性や進歩性を有しないとの拒絶理由が
通知された場合、

請求項を補正しなければ、
特許が認められそうにもないことがあります。


この場合、どのように請求項を補正するのかを
検討するわけですが、

引用文献の内容が近い場合などは特に、

どのように補正をすればよいのか、
すぐには分からないことがあります。


その場合の1つの方法として、

「本願の実施例」と、「引用文献の実施例」を比べる、
という方法があります。


本願の明細書全体と、引用文献の内容全体とを
比べても、その違いはすぐに見つかりません。


ですが、

本願と引用文献の実施例どうしを比べると、
その違いを見つけ出すのは、簡単です。


次に、見つけ出した違いの中から、

発明の効果に大きな影響を与えそうな、
発明としての本質的な違いを見つけ出します。


そのような違いを見つけることができれば、
その違いをもとに請求項を補正すればいいわけです。



この方法であれば、補正すべきポイントも、
早く見つけることができます。


これをするかしないかだけで、
検討時間は大幅に変わってきます。


また、実施例は、発明の代表的な実施態様を
あらわすものですから、

実施例の中から補正のポイントを見つけ出すことで、

その発明品の中でも重要となるポイントで、
請求項を補正することが可能となります。




|◆今日のポイント◆
└───────────────────

 ☆「本願の実施例」と「引用文献の実施例」を
  比べることで、
  
  請求項を補正すべきポイントが見つかりやすくなる。



今回のメルマガは以上となります。

------------------------------------------------------------------------

ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

------------------------------------------------------------------------

<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 どうしても特許にしたいのに、非常に厳しい、

 もし、そのようなことがありましたら、
 弊所での中途受任について、ご検討ください。


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 ただし、これまでも20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願がありました。

 そこで、成功報酬型とさせていただくことで、
 (特許印紙代についてはご負担いただきます)

 費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

------------------------------------------------------------------------
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

------------------------------------------------------------------------

□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
    【商標http://www.lhpat-tm.com
□E-mail  : ml@lhpat.com
□解除ページ: http://www.mag2.com/m/0001132212.html
 ※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
  上記のURLより登録の解除をお願いいたします。

------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2017 Ryosuke Tamura All rights reserved

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP