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20日連続出勤の違法性

私は、いわゆるオジサンよりちょっと(大分?)年配のジイサンですが、私の「朝遅い時間帯」
通勤電車の中では、ジイサン達が主役です。
ジイサン達は、もうサラリーマンを卒業した人が多く、通勤ラッシュ時を過ぎたあたりから活動し始めます。
そしてこういう遅い通勤電車の中でも主役のジイサン達の話題はつきません。

最近はこの通勤時間帯でも、結構遅出のサラリーマンも多く、平日は身動きするのも難しいほど混みます。
だから私は一旦始発駅まで戻り、列に並んで椅子席を確保してから乗り込みます
(勿論キセル乗車ではありませんよ)。
その後、電車が進行し駅に停まる度に大勢の人が乗り込んできて、やがて車内は押し合いへし合いの状態に
なってしまいます。
しか~し!こんな満員状態でも、優先席に座って新聞を広げて読んでいる「ジイサン」をときどき見かけます。
これは周りの人にはもの凄く迷惑です。何しろ、最近は殆どがスマホ派で、車内で新聞を読む人がいなく
なっているので、新聞を読んでいる人との接し方が分からないからです。
そしてその「ジイサン」が手にしているのは「○○スポーツ新聞」。この光景を見ながら(頭の中で)私はいつも
思います。「朝のこの無茶混みの中で周りに迷惑をかけてまで入手しなければならない情報が、スポーツ紙に
書いてあるのだろうか?そして周りの冷たい目をものともせずに入手したその情報を「ジイサン」は、
十分活用しているんだろうか?」と。
新聞の下欄を見て行くにつれ、せり上がった新聞が座席の前に立っている人のおなかを突っつく「新聞ジイサン」。
それでも周りを気にしているのか、ページをめくるときはガタンと電車が揺れて前に立っている人がちょっと後ろ
に引っ込んだ瞬間を見計らって器用にページをめくるのです……。  
“これは職人技だ!と感心するのですが、同時に、そんなに読みたかったらもう少し早く起きて家でゆっくり読め!”
とも思います。でも、周りの人の迷惑そうな顔や冷たい目なんて、一向に気にもしないその神経のず太さは、
流石に筋金入りの団塊世代だと感心もしています。

「出勤は遅く、退勤は早く」が、私が仕事を続けられる条件なので、「夕方早く」は私の帰宅時間になるのですが、
ここでもジイサン達(たまにオジサン)が活躍しています。
私は仕事帰りなのですが、この場面での多くのジイサン達は、ハイキングとか山歩きとか楽しいレジャーの帰り
のようです。そしてこの時間帯は、ちょうどそれら集団と鉢合わせをすることも多く、結構(団塊世代の定年退職
訪日外国人の増加により)混んでいる時間帯となっています。
そして、その中にときどき、会社の偉いさんのような“俺はエライんだぞ”という雰囲気を
身体中から醸し出している人物が混ざっていることがあります。当たり前のことですが、会社で偉かろうが何だろうが、
外へ出たらそんなことには関係なく、社会常識に従って行動しなくてはいけないのが世の中です。
しかし、中にはそういう事がわかっていない偉い人もいます。つまり、エラそうに座るのです。
エラそうな座り方の代表例は、大股開きと足組みですが、要は「俺の隣の席には座りにくいぞ!」と誇示するように
座るのです。自然界でも人間界でも、縄張り争いは付き物ですが、
電車内における座席の座り方にもそれが現れるのです。つまり、自分の座る領域(縄張り)を広く確保しようと
するのです。自分の身体の領域を増やすために一番簡単なのは、身体を大きく見せることです。
例えば、大きな会社の大社長とか大物政治家が応接室の大きなソファーで、偉そうに大股開きで座ったり、大きく
足を組んでいる姿は、一種の権威付けのポーズだと言われています。本当に偉い人であれば、このように座って
いても余り違和感もないのでしょうが、本当に偉い人は逆に存外に謙虚なようです。そんな虚勢を張らなくても
周りが認めているからでしょう。
そういえば、天皇陛下をテレビでお見かけするといつも謙虚な座り方をされていて、こんなポーズをされているお姿
は見たことがありません。

 だから、電車の中でエラそうに座って自分のボディ・テリトリーを誇示している人物は、本当は、会社では
それほど偉くはなくいつも偉い人を羨ましそうに見ているだけの人かもしれません。

然し、そんな「俺はエライんだぞ!オジサン」にも天敵がいたりするから世の中は面白い。その天敵とは……
「図々しいオバサン」です。 彼女達にかかるといくらエラそうにしている「オジサン」も、結局はその短い足を
閉じなければならない事になってしまいます。「図々しいオバサン」は、電車に乗り込んでくると直ぐに座れそうな
空間があるかどうかあちこち眺めまわします。そして、大股開きで座っているエラそうな人の隣の隙間が目に付けば、
ずかずかと近寄り躊躇なく、“ごめんなさいね”と言いながら、大きなお尻でグイグイとその隙間を広げて座って
しまいます。エラそうな人も足をすぼめるしかありません。
 日頃、その図々しさに辟易することもある「オバサン」も、こんなところで世の中の役にたつことあるんだと
改めて再認識しています。                

前回の「入社辞退者の健康診断料」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「20日連続出勤の違法性」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「20日連続出勤の違法性
────────────────────────────────
ある社員が、会社の休日である土曜日、日曜日に各2時間、3時間だけ出勤ということが
続き、結果として1か月間で20日連続出勤となってしまいました。三六協定の締結内容の
範囲にはおさまっており、また所定の割増賃金も支払っていますが、それでも法違反に
なるでしょうか?
 法定労働時間である1日8時間、週 40 時間を超える労働や、法定休日である週1回
変形休日制の場合は4週4日)の労働は、本来労働基準法に違反するものです。
しかし、三六協定の締結・届出によって、三六協定の範囲内で、法定労働時間を超える労働や
法定休日の労働が可能となります。そして、法定労働時間を超える労働や法定休日の労働に対して、
割増賃金を支払えば、法違反とはならないことになります。
本件の場合、連続 20 日出勤とのことですので、法定休日および法定休日以外の休日所定休日
について労働させているものと考えられます。つまり、時間外労働休日労働が発生していること
にはなりますが、時間外労働休日労働の何れも三六協定の範囲に収まっていて、さらに割増賃金
も支払っているということであれば、法違反にはなりません。
然し乍ら、休日出勤した際の労働時間が2時間から3時間と短いとはいえ、出勤が連続していますので、
労働から完全に開放された日がなく、疲労が蓄積していることが考えられます。従って、社員の
健康確保の観点からは連続出勤とならないようにした方がよいのは言うまでもありません。
今後は、このような連続した出勤とならないように、休日に出勤して貰わなければならないことが
事前に分かっているのであれば休日の振替を行う、事前に振り替えることができなかったのであれば
休日出勤のあと一定期間の間に代休を与えるといったことが必要と考えます。

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