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平成29年度最低賃金額の改正

平成29年10月15日 第169号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
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平成29年度 最低賃金の改正について

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1.はじめに
 平成29年10月1日より東京都の最低賃金額は26円引き上げられて
958円となります。
 最低賃金額の引き上げは拘束時間の長い業種にとっては大変に厳しいものと
なっています。
 最低賃金額上昇を価格転嫁出来ず、パート社員やアルバイトの賃上げがなさ
れます。
非正規社員の待遇改善というと聞こえはいいですが、実際は違います。

 最低賃金の上昇とは、初任給の上昇です。

所謂階段の一段目の上昇。
 価格転嫁出来ていませんから、最低賃金額の上昇により総人件費を増やすこ
とは出来ません。
 ですから昇給額の縮小をしなければなりません。
最低賃金額はパートタイマーやアルバイトにも適用されますから、新入社員の
時給が上昇します。
 階段の一段目が上昇していますが、総人件費は増やすことが出来ません。
ですから二階の高さを変えることが出来ないのです。
同じ高さを昇るのに、一段目の高さである最低賃金額を上昇させたわけですか
ら、二段目以降は階段の高さを低くしないと同じ高さを同じ段数で昇ることが
出来ません。

具体的にどの様なことが起きているのかというと、高校生などのアルバイトの
賃金額は上昇します。
しかし、熟練したパートタイマーなどは総人件費を増やせないわけですから、
賃上げ余地が極めて少ないのです。
結果として、新入社員と熟練した社員との賃金格差がなくなるということが生
じています。
また、所得税法上の非課税範囲内で働くパートタイマーの方も多いと思います
が、最低賃金額上昇により「働ける時間」が少なくなっていきています。

人手不足に拍車を掛ける事態になっています。

最低賃金額の上昇より、企業が総人件費を増やせる環境を整えなければ、正社
員や熟練したパートタイマーの賞与と昇給原資が、最低賃金額への補填により
減少してしまう事となります。
各業界団体もこの実情を政府に訴えているようですが、理解してもらえないよ
うです。
各業界非常に厳しいですが、実務的なポイントは最低賃金額の上昇によってさ
らに重要になってきますので、以下でお話をしたいと思います。

2.最低賃金額の計算

最低賃金額は時給で958円です。
日給であれば最低賃金額に働いた時間を乗じたものが最低賃金額になります。
時給と考え方は変わりません。

問題は月給者の最低賃金額の考え方です。

月給最低賃金の計算方法は、年平均の月間所定労働時間最低賃金額を乗じ
ます。

では、年平均の月間所定労働時間とはどの様に出すのでしょうか。
年間労働日数に1日の所定労働時間を乗じて、12で除したものになります。
年間労働日数が260日で1日の所定労働時間が8時間の会社の場合には26
0日に8時間を乗じた2080時間が年間の総所定労働時間

これを12で割れば年平均の月間所定労働時間173.333が出てきます。
四捨五入をして173.3で計算すると、この会社の月額の最低賃金額は
173.3時間に958円を乗じた166,021円になります。

週休2日で祝祭日も休みという会社の年間休日数は120日を超える事もある
ので、年間労働日数が少なくなり、最低賃金額も少なくなります。
しっかりと計算して頂きたいのですが、概ね年平均月間所定労働時間は160
時間から173.5時間の間に収まります。
173.5時間は祝祭日や年末年始も休めない小売業や飲食業などです。
これを月額の最低賃金に換算すると153,280円から166,213円の
範囲内になります。

上昇した26円を月額換算すると4,160円から4,511円になりその上
昇額の大きさがご理解頂けると思います。

総人件費を上げられる経営環境にするためにどの様にしていくのか。
効率のいい職場環境を作り、人員を減らして総人件費をいかに抑えていくのか。

これからの経営課題はここにつきると思います。

実務に役立てて頂けると幸いです。

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