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改正介護休業法について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.10.16
  改正介護休業法について  vol.320
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 なかはしです。
 衆議院が解散して、総選挙モードになり、世の中が
 騒がしくなってきましたが、多くの税金を使って行う重要な
 選択のときですので、じっくり考えて投票したいと思います。
 しかし、若干、選択肢が少ないように感じるのは、私だけでしょうか?
 
 <改正介護休業法について>
 8月に、平成29年1月1日に改正育児・介護休業法の施行されました。
法改正のポイントは、育児や介護をしながら、
 仕事を辞めずに働き続けられるように、柔軟に休業や休暇が使えるように
なりました。
 今回は、介護休業の改正点をご紹介いたします。

(1) 介護休業の分散取得
現行:1回に限り、対象家族1人につき93日まで取得可能
改正後:通算93日を3回まで分割可能に

(2) 介護休業給付の給付率の引き上げ
現行:賃金の40%
改正後:賃金の67%

(3) 介護休暇の取得単位の柔軟化
現行:1日単位の取得
改正後:半日単位の取得が可能に
介護休暇とは介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族の介護
その他の世話を行うために、原則、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は、10日)
まで、取得する休暇で、介護休業とは別に、単独で取得することにできます。
 
(4) 介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行:介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
改正後:介護休業とは別に、利用開始から3年以内に2回以上の
    利用が可能
事業主には、介護休業に加えて、次のうちのいずれかを
一つを選択して講じること(選択的措置)が義務付けられています。
1、短時間勤務制度
2、フレックスタイム制
3、時差出勤制度
4、従業員が負担する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

(5) 介護のための所定外労働の免除
現行:なし
改正後:従業員が申し出ることにより、介護終了のときまで、所定外労働
の制限(残業の免除)受けられる制度が新設されました。

<勤務間インターバルとは>
皆様は、勤務間インターバルという言葉を聞いたことがありますでしょうか?
勤務間インターバルは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を
働く方の生活時間や睡眠時間を確保する制度です。

厚生労働省は、従業員が終業してから、翌日に始業するまで、一定の休息
時間(9時間以上11時間未満または11時間以上)を確保することで
助成金を支給する制度を設けました。
「職場意識改善助成金」といい、勤務間インターバル制度に関する規定を就業規則
明記することと、時間外制限の上限を設けることで、最大100万円の助成を受ける
ことが可能です。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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