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特定受給資格者

ローパー社員とは、「ロー・パフォーマー社員」の略で、周囲の期待通りに働かず、
企業に利益をもたらさない「ダメ社員」のことを指します。普通に働かないただの
ローパー社員も困ったもんですが、さらに悪質なのが、「当たり屋ローパー」とも
呼ばれる人たちです。

ある中小企業で、下記のような労務問題がありました。
『しおらしく中途入社した社員が暫くすると本性を現し、業務中の態度が悪くなったのだが、
いくら注意しても一向に改善しなかった。その上業務成績も悪く、その人のために職場の
雰囲気も悪くなってしまった。そこで、社長はある日その社員を呼びつけて「勤務状況不良
解雇する」と告げた。すると、彼は早速「ユニオン」に駆け込み、「不当解雇だ」と訴え、
騒ぎ立てた』。想定外の展開に会社は慌てました。この社員の解雇については、社長のやり方
にもやや強引なところもあったので、「ユニオン」との団交ではこの点を突っ込まれて難航し、
結局、10か月分の給料を支払うという会社に不利な条件で、和解に持ち込まれてしまいました。

釈然としなかった社長が、後刻弁護士を使って調べてみると、「彼は前の会社でもわざと
勤務状況不良で解雇されるように仕向け、和解金をぶんどっていたようだ」との報告。
社長は「会社としては『当たり屋』にやられたようなものだ」と悔しがりましたが後の祭り
です。 さらに困ったことに、他の社員の中にも彼のやり方を「学習」する社員が出てきて
しまったのです。「正社員の雇用が過剰なほど法的に守られる」と思い込んだ一部の社員が
仕事をサボリ出し、上司が注意しても『会社は、給料分働いている社員をクビにできないはずだ。
私は給料分は働いているので、それ以上に働くのは嫌だ』と、したり顔で言い出すようになって
しまいました。つまり、会社はこの騒ぎの副産物として『当たり屋』の『模倣社員』にも苦しむ
ようになってしまったのです。社長は「あんな社員も首に出来ないなら、会社をたたもうか」
とほやいたこともあるそうです。

  然し、社内には長年勤続してきた会社思いの誠実な社員も多かったので、社長はそれら社員
の理解を得ながら、就業規則など社内規程の見直しや社内ルールの徹底などにより社内秩序を
立て直し(居づらくなった『模倣社員』は辞めて行き、勿論、社長も会社をたたむことはなく)、
その後は順調に経営を進めているとの事です。

  中途採用は難しいとはいうものの、こんな『当たり屋』に出会ってしまうのはごく稀です。
逆に、生え抜き社員より優秀な人を採用出来て、会社の戦力アップになったと喜んでいる会社も
少なくありません。
では、昨今の人手不足感を背景に徐々に増殖している『ローパー社員』にはどのようなタイプが
多いのでしょうか?
ある統計によると「『ローパー社員』に目立つのはオレオレタイプ」だそうで、その特徴は、
「仕事力が弱く、先の展望もないのに『オレはできる』との思い込みだけは激しい。失敗は
すべて他人や環境のせいにする。『オレはやるぜ』というから『何を』と聞くと『何かを』
という。『会社が悪い』が口癖で自分のことを認めない人を徹底的に攻撃する」のだそうです。
こういうタイプは、私のサラリーマン時代を思い起こしても、何人かいました。今でも、
昔のままの「あの偉そうにした」したり顔が頭に浮かんで来ます。

   遠い昔のサラリーマン時代を思い起こすと、イバリンボーの憎まれ上司が帰ったあと、
「やれやれ、俺たちも帰ろうか」と同僚と連れ立って、駅の傍の居酒屋へよく繰り出した
ものでした。酒のつまみは、勿論上司の悪口。さっきまで上司の小言攻勢にあっていた同僚が、
席につくなりネクタイを外し、注文したビールが来るなり、ぐっと飲み干して「本当にムカつく
」とぼやき始めます。私もすぐに「本当だな。エライメにあったな」と相づちを打ちます。
そこからは、二人で次から次へと上司やら会社やら職場の人間関係、更にはジャイアンツの
不甲斐なさまで、思いつくままに悪口のオンパレードとなります。そしてときどき、二人で
笑いあうようになれば、気分も晴れるというものです。
“浜の真砂(まさご)は尽きるとも、世にぼやきの種はつきまじ”と誰かが言ってましたが、
まさにその通りです。「腹が立っても、面と向かって文句が言えないとき、自分の中に不満を
溜め込めないため、その相手の悪口を誰かに聞いてもらって留飲を下げる」のが、ぼやきや
愚痴の極意です。聞く側が嫌にならないようにときどき面白いことを交えたり、弱い者ではなく
自分より強い者をネタにしたりとそれなりに作法を尽くせば、世にこんなに楽しくストレスが
発散できる方法はありません。

 私がサラリーマンの頃は、真っすぐ家に帰っても妻を相手によくぼやいていました。 
ぼやきのタネはやっぱり会社での不愉快な出来事でした。妻は何も事情を知らないのに、
ときどき相づちを打ちながら黙って聞いてくれました。今思えば、「自分のストレスを発散
するために随分と妻にストレスを貯めてしまったものだ」と後悔しています。
今は、家に帰っても誰も居ないので、一人でぼやきながら晩酌をしています。居酒屋で、
「一人酒」をして、一人でぼやいていると周りから「変人か?」と警戒されるので、最近は
もっぱら家での「一人ぼやき」を楽しんでいます…………。


前回の「20日連続出勤の違法性」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「特定受給資格者」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「特定受給資格者
────────────────────────────────
今年の4月より雇用保険における特定受給資格者の範囲が変更されていますが、
その内容は下記の通りです。
特定受給資格者の範囲は、(1)「倒産」等により離職した者、
(2)「解雇」等により離職した者の2つに分かれます。
各々さらに細分化され、特定受給資格者に該当するか否かは細かな判断が
行われます。ここでは、前記の(2)の「解雇」等により離職した者の中の、
「事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害される
ような言動を受けたことによって離職した者」が変更となり、マタハラに
関連するものが追加されました。
具体的な内容を厚生労働省から発行されたリーフレットで確認すると、以下の
文章が追加となっています。
「事業主が育児・介護休業法第25条、男女雇用機会均等法第11条の2に規定する
「職場における妊娠、出産育児休業介護休業等に関する言動により労働者
就業環境が害されている(「妊娠、出産等に関するハラスメント」)」事実を
把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった場合に離職したこと」
が該当します。
  マタハラについては、今年の1月から追加されていますが、新たに4月から
マタハラが発生したことに対し、企業が適切な措置を取らなかった場合にも、
特定受給資格者に該当することになりました。現状、マタハラに関する防止措置は
すでに法律で事業主の措置義務となっています。そもそもマタハラが発生しないよう
にすることも重要ですが、仮に発生してしまった場合に、従業員が相談でき適切な
対処を取れるような体制整備(相談窓口の設置等)を行うことが求められています。

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