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次のケースで贈与税がかからない方法とは?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「結婚して30年以上が経ちます。結婚当初に購入した現在の住まいはずいぶん古くなり、

あちらこちらで修繕が必要になってきまし た。

そのためこの機会に、建て替えをし ようと思っています。


資金については私 の退職金を利用するつもりですが、

建物 の所有権登記では妻にも2000万円程度 の持分を持たせたいと思っています。

このような状況ですが、贈与税がかからない方法はないものでしょうか?」

といったご質問がありました。


結論から言いますと、今回のご質問者の場合は

贈与税配偶者控除」という特例を適用すれば贈与税はかかりません。

これは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、

居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、

基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの

控除(配偶者控除)ができるという特例です。


ただし、同じ配偶者からの贈与については、

一生に一度しか適用を受けることができません。

また日本国内にある居住用不動産が対象になるため

「海外移住をするため海外での住まい購入の際に利用する」ということもできません。

その他には、贈与税はかかりませんが

不動産取得税や登録免許税はかかります。


また建物の持分により相続時の小規模宅地等の特例や、

譲渡時の居住用財産の3000万円特別控除等を

利用する際の適用要件に影響しますので注意が必要です。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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