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~得する税務・
会計情報~ 第280号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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繰延税金資産の計上されている会社は優良企業の証
税効果会計基準等の改正が近々予定されています。このことは後で少し
だけ触れますが、
税効果会計を
採用している中小企業って、皆無に近い状
態です。
地域金融機関の監査人として、全国の
会計事務所が関与して作成された
中小企業の
財務諸表を拝見したり、M&Aのコンサルタント業務で数多く
の中小企業の
財務諸表を拝見したりする中で、そのことを痛切に感じます。
私どもの
会計事務所では、全ての企業に
税効果会計を適用しています。
ただし、将来減算
一時差異(注1)を十分にカバーしきれる課税所得が
なかったり、
繰延税金資産の回収可能性を
担保できるスケジューリングが
十分でなかったり等の理由で、
税効果会計を
採用しても
繰延税金資産を計
上できない場合が圧倒的に多いのも事実ですが、その場合でも
財務諸表の
個別注記表には、
税効果会計を
採用しているのに
繰延税金資産が計上され
ていない理由を記載しています。
そもそも中小企業経営者やそれを指導する
会計事務所の先生方が
法人税
法上
損金にならないというだけで、販売可能性のない
棚卸資産や遊休固定
資産・
ゴルフ会員権・回復の見込みのなさそうな上場または非上場の有価
証券等を
会計上
経費処理(税務上は
損金不算入扱いとする)という発想が
殆どないのが原因といえます。
つまり、将来減算
一時差異の発生はまれであること、またあったとして
も重要性がないために
会計上は
繰延税金資産の計上をしなくても良いとい
う、いわば言い逃れ的発想、もしくは中小企業は
税効果会計を適用しなく
ても良いという無意識的誤解を遠因として
税効果会計を
採用していない中
小企業が圧倒的に多い(私の経験では恐らく99%)ともいえます。
しかし、課税所得が継続的に充分にある会社は、未払事業税や
賞与引当
金繰入等の将来減算
一時差異があるはずです。そして、いわゆる「分類1
」、「分類2」(注2)に属するような企業は常に課税所得が十分にある
わけであり、その意味で
収益性のある優良会社ということができます。
したがって、そのような会社は胸を張って
繰延税金資産の計上をするべく、
関与の
税理士や
公認会計士の先生にお願いしてください。
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本稿では
税効果会計基準の解説が目的ではないため詳しく述べませんが、
金融庁から10月13日に公表された「
財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する内閣府令(案)」では、
繰延税金資産・
負債は全て固定区分
で表示することとされ、
税効果会計に関する注記事項も追加されており、
繰越
欠損金に係る
繰延税金資産がある場合には、回収することが可能と判
断した主な理由を記載しなければならなくなりました(平成30年4月1
日以後開始事業年度より予定)。
(注1)将来減算
一時差異とは、将来その差異が解消する時に課税所得が
『減算』(マイナス)される
一時差異
(注2)従来の
監査委員会報告66号の「分類1」「分類2」で、企業
会計基準公開草案第60号「『
税効果会計に係る
会計基準』の
一部改正(案)」における(分類1)(分類2)に該当する企業
における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い(回収可能性
適用指針案第17項、19項)
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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繰延税金資産の計上されている会社は優良企業の証
税効果会計基準等の改正が近々予定されています。このことは後で少し
だけ触れますが、税効果会計を採用している中小企業って、皆無に近い状
態です。
地域金融機関の監査人として、全国の会計事務所が関与して作成された
中小企業の財務諸表を拝見したり、M&Aのコンサルタント業務で数多く
の中小企業の財務諸表を拝見したりする中で、そのことを痛切に感じます。
私どもの会計事務所では、全ての企業に税効果会計を適用しています。
ただし、将来減算一時差異(注1)を十分にカバーしきれる課税所得が
なかったり、繰延税金資産の回収可能性を担保できるスケジューリングが
十分でなかったり等の理由で、税効果会計を採用しても繰延税金資産を計
上できない場合が圧倒的に多いのも事実ですが、その場合でも財務諸表の
個別注記表には、税効果会計を採用しているのに繰延税金資産が計上され
ていない理由を記載しています。
そもそも中小企業経営者やそれを指導する会計事務所の先生方が法人税
法上損金にならないというだけで、販売可能性のない棚卸資産や遊休固定
資産・ゴルフ会員権・回復の見込みのなさそうな上場または非上場の有価
証券等を会計上経費処理(税務上は損金不算入扱いとする)という発想が
殆どないのが原因といえます。
つまり、将来減算一時差異の発生はまれであること、またあったとして
も重要性がないために会計上は繰延税金資産の計上をしなくても良いとい
う、いわば言い逃れ的発想、もしくは中小企業は税効果会計を適用しなく
ても良いという無意識的誤解を遠因として税効果会計を採用していない中
小企業が圧倒的に多い(私の経験では恐らく99%)ともいえます。
しかし、課税所得が継続的に充分にある会社は、未払事業税や賞与引当
金繰入等の将来減算一時差異があるはずです。そして、いわゆる「分類1
」、「分類2」(注2)に属するような企業は常に課税所得が十分にある
わけであり、その意味で収益性のある優良会社ということができます。
したがって、そのような会社は胸を張って繰延税金資産の計上をするべく、
関与の税理士や公認会計士の先生にお願いしてください。
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本稿では税効果会計基準の解説が目的ではないため詳しく述べませんが、
金融庁から10月13日に公表された「財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する内閣府令(案)」では、繰延税金資産・負債は全て固定区分
で表示することとされ、税効果会計に関する注記事項も追加されており、
繰越欠損金に係る繰延税金資産がある場合には、回収することが可能と判
断した主な理由を記載しなければならなくなりました(平成30年4月1
日以後開始事業年度より予定)。
(注1)将来減算一時差異とは、将来その差異が解消する時に課税所得が
『減算』(マイナス)される一時差異
(注2)従来の監査委員会報告66号の「分類1」「分類2」で、企業
会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の
一部改正(案)」における(分類1)(分類2)に該当する企業
における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い(回収可能性
適用指針案第17項、19項)
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