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年末調整について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.11.7
  年末調整について  vol.321
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 なかはしです。
 最近、急に、特に朝は肌寒くなり、秋を感じるようになりました。

 突然ですが、「可処分所得」と「可処分時間」という言葉を
 聞いたことは、ありますでしょうか。
 可処分所得とは、給与や賞与などの収入から、所得税住民税
 社会保険料雇用保険料を引いた残りの手取り収入のことです。

 可処分時間とは、1日のうち、仕事や家事、睡眠などの時間を差し引い
た自分の裁量で自由に使える時間のことです。
 昨今、ワーク・ライフ・バランスを重視する考えでは、この可処分時間を
 いかに増やせるかが大切と言われています。
皆様も、年末を控え、公私ともお忙しい時期を迎えられると思います。
 そこで、今回は、「年末調整」について、いくつかのポイントをご紹介いた
します。

 <年末調整ついて>
1) 昨年と比べて大きく変更はありません。下記は留意点です。
(1) 個人型確定拠出年金の掛金の控除漏れに注意
(2) 高所得者(年1千2百万円以上)の給与所得控除上限の引き上げ
2) 年末調整業務の大きな流れを確認していきます
早めの準備が大切です。
(1) 社員から提出されている「扶養控除申告書」を確認します。
29年中に控除対象配偶者扶養者異動がないかどうか、確認します。
    平成30年度分は、翌年の給与控除のデータの資料に使いますので
    社員の皆様に正確にご記入して頂くようにして下さい。
   ア)原則、扶養控除申告書には、給与所得者本人、控除対象配偶者
     控除対象扶養者のマイナンバーの記載が必要です。
   イ)一度、本人確認を実施した特定個人情報ファイル(マイナンバーを
     含む個人情報データ)の作成、参照により、上記のアの記載が省略
できます。

(2)「保険料控除申告書配偶者特別控除申告書」
    住宅ローン残高がある場合は、「住宅借入金等特別控除申告書
    および「借入残高の証明書」などを提出して頂きます。
    生命保険・地震保険・社会保険料控除を申告する場合は、
生命保険会社などが発行する証明書、納付書の原本を
添付して頂き、確認するようにして下さい。
          
(3)29年の途中に入社された社員の方には、29年の前職の源泉徴収票
    を提出してもらって下さい。

(4)給与ソフトを使う場合とそうでない場合などで、若干異なりますが、
    大きな作業の流れは、
   提出書類の確認 → 年調データ入力 → 賞与計算
   → 12月給与計算 → 年調計算
   となります。
   算出した年調計算の税額と1年間の源泉所得税
   総額を比べて、還付もしくは徴収を行います。
(5)源泉徴収票を作成して、社員に配付します。
(6)翌30年に、「給与支払報告書」と「総括票」を
   各市町村へ送りします。
   一定金額を超える社員等の源泉徴収票を税務署へお送りします。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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