• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成29年-労基法問2-エ「労働者」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.11.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No728   
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 合格基準

3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

4 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

昨日、
平成29年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成29年度の試験の
受験申込者数 49,902人(前年51,953人、対前年 3.9%減)
受験者数    38,685人(前年 39,972人、対前年 3.2%減)

そのうち、合格された方は 2,613人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.8%(前年 4.4%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。


■┐──────────────────────────────────
└■ 2 合格基準
────────────────────────────────────


平成29年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点24点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「厚生年金保険法」、は3点以上です。


選択式の基準点、
総得点としての24点というのは、問題の質から考えても順当なところでしょう。
科目別の基準点は、2科目の引き下げで、
健康保険法」は出題内容から、得点し難い空欄があり、
厚生労働省発表の平均点でも、2点を下回っているので、順当なところでしょう。
雇用保険法」は、難しいとはいえないレベルの内容でしたが、雇用保険法
そのようなレベルでも得点が伸びない傾向があり、平成29年度も、そのようだった
というところです。
労務管理その他の労働に関する一般常識」も、3点以上の受験生の割合が5割に
満たない状況だったのですが、2点以上とした場合に基準点を満たす受験生の割合が
7割以上となってしまうことから、引下げが行われなかったようです。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、再び45点という水準まで上がりました。
平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところがありますし、
個数問題が減ったという点も影響したかもしれません。

平成28年度は、合格基準点が高かったわけではないにもかかわらず、合格率が低く、
平成29年度においても、問題、基準点との関係で考えると、やはり、合格率が低い
という感じです。

これは、ここ数年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験生がかなりいるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成29年度試験は、残念な結果になった方、
平成30年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

  お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第4回
────────────────────────────────────

こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通信講座」についてです。

まず、通信講座のメリット・デメリットについて。

メリットは
 1 費用は比較的安くすむ
   独学ほどではありませんし、講座によってそれぞれですが、通学講座より
  は安く済ませることができる場合があります。

 2 基本書や問題集を選ぶ手間を省ける。
   基本的には各講座で用意されたものをやればいいので、基本書や問題集
  選びに悩むことはありません。その時間を学習時間に充てることができます。

 3 おおむねの学習計画が立てられている。
   講座によって違いはあるでしょうが、試験に間に合うように学習の順序
  や教材が送られてくる時期が決まっていると思います。これに沿って学習
  していれば、試験までにはある程度の学習はできるでしょう。

 4 質問できる環境がある。
   メールや電話等で質問できる環境が整えられていることがありますので、  
  不明点の解決にそれほど時間をかけずに済むと思います。ただし、場合に
  よっては質問回数が制限されていたり、ある回数以上の質問は有料となって
  いることもあるので、その点は要注意です。

 5 何度でも講義を見返す(聞き返す)ことができる。
   これは教材としてDVDやCDがある場合に限りますが、時間がある限り
  何度でも見返す(聞き返す)ことができます。ですので、理解がいまいちな
  箇所の講義も何度も見て(聞いて)復習することも可能です。

デメリットは、
 1 価格がピンキリ
   通学講座よりは安価とはいえ、通信講座の価格はピンからキリまであり
  ます。高ければ良いというわけでもなく、安いから悪いというわけではあり
  ません。内容と価格をよく吟味して、自分に必要な内容が網羅されているか  
  どうかよく考えて選ぶ必要があるでしょう。

 2 基本的には一方通行
   通信講座は基本的には一方通行です。通学講座のように講師が雰囲気を
  伺いながら講義を進めることありませんし、他の受講生から質問があった
  点についてその場で補足解説をすることもありません。通信講座でも受講
  生からの質問が多い点についてホームページなどで補足解説してくれると
  ころもありますが、基本的には教材の内容とDVDやCDでの講義の内容
  を自分できちんとかみ砕いて理解していく努力が必要です。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-労基法問2-エ「労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


株式会社取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


☆☆======================================================☆☆


労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職
にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は
代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その
限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社取締役である者は労働者
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、その
適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職
にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当
します。

ですので、【 29-労基2-エ 】【 28-労災1-B 】【 19-労基1-B 】は
正しいです。

【 13-労基1-C 】では
株式会社取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者
であって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP