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36協定を締結すれば無制限に残業できる、わけではない。







2017年11月5日号 (no. 1001)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【36協定を締結すれば無制限に残業できる、わけではない。】
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http://www.sankei.com/affairs/news/170626/afr1706260027-n1.html
日経新聞に是正勧告、残業時間を超過 中央労働基準監督署

 ( - 引用開始 - )
 日本経済新聞東京本社(東京都千代田区)が社員に長時間労働をさせていたとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが26日、分かった。勧告は5月30日付。

 日本経済新聞社によると、是正勧告を受けたのは同本社の総務・経理部門などで、社員に労使協定で定めた残業時間を超過する長時間勤務をさせていたという。
( - 引用終了 - )
 

 

法定労働時間を超えて残業するには36協定を締結する必要があります。この点はご存じの方も多いはず。


残業代をキチンと払うだけでは十分ではなく、36協定を締結することも必要です。この点ですでにアウトな会社もありますが、ここは手続きの段階なので、キチンと労使協定を締結して、書面を労働基準監督署に届け出れば解決できます。


http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
時間外・休日労働に関する協定届(36協定) | 東京労働局



書類のサンプルは東京労働局のウェブサイトにありますので、まだ36協定を締結して届け出ていないならば参考にして下さい。


日経新聞での出来事ですが、「労使協定で定めた残業時間を超過する長時間勤務をさせていた」という部分が問題の中心部分です。


36協定はキチンと締結しているようですが、そこで決めた時間外労働の時間数をオーバーして是正勧告を受けたということです。


36協定には確かに法定労働時間を超えて残業を可能にする効果はありますが、無制限に残業できる効果はありません。「割増賃金残業代)を正しく支払っていれば問題ないだろう」と思う方もいらっしゃるでしょうが、残業の時間数には上限があります。


協定の中で、例えば、1日あたり3時間。1週間あたりでは17時間。1ヶ月あたりでは40時間。というように、会社ごとに36協定時間外労働の上限時間を決めます。ここで決めた時間の範囲内で残業が可能になるのであって、これを超えてしまうと今回の日経新聞のように是正勧告の対象となります。



協定で設定した上限時間を知らずに労務管理をしていると、1日3時間までなのに5時間の残業をしたり、1ヶ月40時間までなのに残業時間が57時間になったりします。


残業が可能な上限時間数が何時間に設定されているのかを知らずに働いている方も多々いらっしゃるかと思いますが、1日あたりでは何時間まで。1週間、1ヶ月あたりでは何時間まで。この具体的な時間数をすぐに確認できるところに表示しておくと良いでしょう。

例えば、タイムカードを置いている場所に、残業が可能な時間数を掲示しておくとか。他には、給与明細の備考欄に表示して上限時間をアナウンスしておくとか。普段から何時間まで残業は可能なのかを知る機会を作っておけば、その時間数の範囲内で勤務時間を調整できますから、今回のような是正勧告を回避できます。



今回は、労使協定で定めた時間外労働の上限時間数を知らないまま、是正勧告に至ってしまったというのが実際のところだと私は推測します。おそらく故意ではなく、過失なのではないかと思います。

日経新聞だけで起こることではなく、36協定で決めた時間数をオーバーする事例は他社でも多いですので、残業が発生する職場ではどこでも同じことが起こり得ます。



36協定で設定されている時間数を知っている方は、どこの会社でも多くはないと思われますので、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、これらの期間での残業が可能な時間数を分かりやすく示しておくのが対策となります。

 

 

 




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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171105_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171105_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171105_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171105_4



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