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インターンシップはただの就業体験ではない







2017年11月13日号 (no. 1009)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【インターンシップはただの就業体験ではない】
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf
インターンシップの更なる充実に向けて 議論の取りまとめ

 

私が中学生だった頃はなかったのですが、今は中学校経由で職場体験をする機会があります。


3日間ほど実際にお店で働くもので、給与は出ないのですけれども、体験先は色々あります。中学校の近辺になるお店が体験先になり、ケーキ屋、ラーメン屋、花屋、幼稚園、スーパー、本屋など、身近な職場で体験ができるようです。


飲食店だと食事も出るので、これが給与みたいな感じになっています。雇用されていないので給与はありません。


中学生だと、大半の人は高校に進学しますので、緊張感があるイベントではなく、気楽な感じで実施される職場体験です。



一方、大学生となると、就業体験だけを目的にインターンシップに参加するわけにはいかないでしょう。


企業にとっては、学生を囲い込むためのイベント。
学生にとっては、内定を得やすくするためのイベント。

お互いに採用につながらないならば、企業も学生もやる気は出ない。それがインターンシップです。


上記の取りまとめの中にも就職とインターンシップについて書かれています。ただ、採用と関連性が無ければ学生は参加しないし、企業も開催しないでしょう。人は意味のないことはしないもので、体験させる(もしくは体験する)からには、その後につなげたい。そう思うのが当然です。


企業側は参加者のリストを作るはずですから、誰が参加したかは後からでも確認できます。となると、後日、「何でインターンシップに参加しなかったの?」と突っ込まれたら、学生は答えに窮するでしょう。「いや、ちょっとデートの予定が入っていたので、、」、「その日は親族の法事だったので、、」、「参加してもツマンナイと思ったので、、」など、シドロモドロな答弁に終始しないといけなくなる。


就活の一環として実施されているものなのに、採用と関連させてはいけないとなると、当事者としてはワケが分からなくなるでしょう。



参加者を集める方法を考えると、参加した場合に参加費が出ると学生が集まりやすくなります。


雇用契約を締結していない段階なので、給与という名称ではお金を出さないのですが、参加すると参加費名目で1日1万円を支給するとか。これだけでも学生はザクザク集まると思います。この金額は決まっていないので、1日5千円とか3千円でもいいと思います。


インターンシップ = タダ働き」のようなイメージもあるようなので、宣伝費用と考えれば、1人集めて1日1万円ならば高くないでしょう。学生にも覚えてもらいやすくなりますし、インターンシップ費用だけを考えれば高いのですが、後々の募集費用が減る(認知してもらうための広告費など)とも思えます。


会場となる職場に行くまでの交通費はかかるし、時間も使うので、来ても何もあげないとなると、「やめとくか」と学生は思ってしまう。


人間はインセンティブに反応する生き物ですから、単に就業体験できますよ、という呼び込みだけだと、よほどその仕事に魅力がないと学生は集まりません。

人を動かすには、ちょっとした「エサ」は必要です。身近なところでは、20%割り引きだとか、ポイント10倍還元とか、割引クーポンだとか、商売では頻繁にこれらは使われています。これと同じように、インターンシップに学生を集めるにはきっかけが必要です。

参加すると後々の採用に良い影響があるというのも、一種のインセンティブでしょうね。

 

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171113_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171113_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171113_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171113_4



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