2017年11月17日号 (no. 1013)
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本日のテーマ【
有給休暇を取った日の給与をどうやって決める?】
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有給休暇を取った日は給与が出ますが、その給与をどうやって計算するかで判断が分かれます。
実際に勤務したものとして給与を計算する。
平均賃金を計算して、それを利用する。
さらに、
標準報酬日額を利用するという選択肢もありますが、今回は考慮せず、上記の2パターンだけを考えてみましょう。
まず、1の方法を利用した場合、どうなるか。
日によって
勤務時間にバラつきがある人、パートタイムで働く方(学生も含む)を想定してみましょう。
(とある方の勤務シフト)
月曜日:6時間
火曜日:5時間
水曜日:4時間
木曜日:休み
金曜日:休み
土曜日:7時間
日曜日:休み
週4日勤務の方で、休みは3日ありますね。さて、この方が
有給休暇を取るとしましょう。
「実際に勤務したものとして給与を計算する」基準を適用した場合、土曜日を
有給休暇にすれば、7時間分の給与が出ます。しかし、水曜日を
有給休暇にすると、給与は4時間分になります。
もし、アナタが休暇を取る立場ならば、土曜日に休暇を取るでしょうか、それとも水曜日に休暇を取るでしょうか。
おそらく、水曜日ではなく土曜日に休暇を入れようと思うのではないでしょうか。給与が多くなりますからね。
勤務時間が一定にキープされている人ならば、何曜日に休暇を入れても給与は変わりません。しかし、出勤日ごとに
勤務時間が変わると、どの日を休暇にするかで給与が変わります。
1の「実際に勤務したものとして給与を計算する」方法だと、日によって休暇中の給与にバラつきがあるのが欠点です。
そこで、2の方法である
平均賃金を利用すると、
勤務時間によるバラつきを緩和できます。
直前の給与締め日から過去三ヶ月間のデータを利用して
平均賃金を計算します。例えば、締め日が毎月25日で、今が7月10日だったら、6月、5月、4月の3ヶ月間のデータを使って計算します。
一例として、
6月:5月26日から6月25日まで。31日間。給与は380,000円。
5月:4月26日から5月25日まで。30日間。給与は390,000円。
4月:3月26日から4月25日まで。31日間。給与は375,000円。
1,145,000 ÷ 92 ≒ 12,446円。この場合の1日あたりの
平均賃金は12,446円です。これを
有給休暇を取得した日の給与とするのですね。
このように3ヶ月間で平準化されるので、日ごとに
勤務時間にバラつきがあっても、その影響は希薄化されます。
先ほどの例でも、1週間の時間数だけを平均化すると、週4日で、合計21時間ですので、1日あたり5.25時間です。
平均賃金を
有給休暇中の
賃金にすれば、日ごとに
勤務時間にバラつきがあったとしても、どの曜日に休暇を取っても給与が一定なので、あえて
勤務時間が長い日を狙って休暇を取るインセンティブは無くなります。
平均賃金を計算するのは面倒かと思えるのですが、
賃金台帳には給与の支給額や計算期間が記載されているはずですから、それを使えば
平均賃金を計算できます。
ただ、分かりやすさ(社員側にとっても、給与事務を担当する側にとっても分かりやすい)という点では、1の「実際に勤務したものとして給与を計算する」方法の方が勝っていますので、不具合があると分かりつつ、あえて1の基準で給与を計算するのもアリです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171117_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171117_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171117_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171117_4
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本日のテーマ【有給休暇を取った日の給与をどうやって決める?】
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有給休暇を取った日は給与が出ますが、その給与をどうやって計算するかで判断が分かれます。
実際に勤務したものとして給与を計算する。
平均賃金を計算して、それを利用する。
さらに、標準報酬日額を利用するという選択肢もありますが、今回は考慮せず、上記の2パターンだけを考えてみましょう。
まず、1の方法を利用した場合、どうなるか。
日によって勤務時間にバラつきがある人、パートタイムで働く方(学生も含む)を想定してみましょう。
(とある方の勤務シフト)
月曜日:6時間
火曜日:5時間
水曜日:4時間
木曜日:休み
金曜日:休み
土曜日:7時間
日曜日:休み
週4日勤務の方で、休みは3日ありますね。さて、この方が有給休暇を取るとしましょう。
「実際に勤務したものとして給与を計算する」基準を適用した場合、土曜日を有給休暇にすれば、7時間分の給与が出ます。しかし、水曜日を有給休暇にすると、給与は4時間分になります。
もし、アナタが休暇を取る立場ならば、土曜日に休暇を取るでしょうか、それとも水曜日に休暇を取るでしょうか。
おそらく、水曜日ではなく土曜日に休暇を入れようと思うのではないでしょうか。給与が多くなりますからね。
勤務時間が一定にキープされている人ならば、何曜日に休暇を入れても給与は変わりません。しかし、出勤日ごとに勤務時間が変わると、どの日を休暇にするかで給与が変わります。
1の「実際に勤務したものとして給与を計算する」方法だと、日によって休暇中の給与にバラつきがあるのが欠点です。
そこで、2の方法である平均賃金を利用すると、勤務時間によるバラつきを緩和できます。
直前の給与締め日から過去三ヶ月間のデータを利用して平均賃金を計算します。例えば、締め日が毎月25日で、今が7月10日だったら、6月、5月、4月の3ヶ月間のデータを使って計算します。
一例として、
6月:5月26日から6月25日まで。31日間。給与は380,000円。
5月:4月26日から5月25日まで。30日間。給与は390,000円。
4月:3月26日から4月25日まで。31日間。給与は375,000円。
1,145,000 ÷ 92 ≒ 12,446円。この場合の1日あたりの平均賃金は12,446円です。これを有給休暇を取得した日の給与とするのですね。
このように3ヶ月間で平準化されるので、日ごとに勤務時間にバラつきがあっても、その影響は希薄化されます。
先ほどの例でも、1週間の時間数だけを平均化すると、週4日で、合計21時間ですので、1日あたり5.25時間です。
平均賃金を有給休暇中の賃金にすれば、日ごとに勤務時間にバラつきがあったとしても、どの曜日に休暇を取っても給与が一定なので、あえて勤務時間が長い日を狙って休暇を取るインセンティブは無くなります。
平均賃金を計算するのは面倒かと思えるのですが、賃金台帳には給与の支給額や計算期間が記載されているはずですから、それを使えば平均賃金を計算できます。
ただ、分かりやすさ(社員側にとっても、給与事務を担当する側にとっても分かりやすい)という点では、1の「実際に勤務したものとして給与を計算する」方法の方が勝っていますので、不具合があると分かりつつ、あえて1の基準で給与を計算するのもアリです。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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