2017年12月4日号 (no. 1030)
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本日のテーマ【夏休みにガッツリとバイトしたい高校生を雇う】
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今年、2017年も7月になり、もう少しで学生は夏休みです。
高校生になるとバイトで働く方も多いでしょうし、夏休みは長い時間働く人もいるでしょう。
さて、そういう高校生を雇うお店や会社の方が知っておかないといけないことがいくつかあります。
■高校生は
深夜労働ができない
まず、高校生は
深夜労働ができない。さらに、残業もできません。あとは、
履歴書と面接だけで
採用手続きを終わらせてはいけない。注意点はこの3点です。
深夜労働とは、夜の22時以降、翌日の午前5時までの時間帯に仕事をした場合です。夜の22時以降となると、主に飲食店(居酒屋は要注意)や小売店(コンビニやスーパーなど)が対象になるので、これらの業種で働いている経営者や店長は注意が必要です。
高校生は22時までに仕事を終わらないといけないので、21時45分で仕事を終えて、着替えて、22時までに会社の外に出る。これぐらいキチンとしている会社もあります。終業時刻が22時であれば良いのですけれども、着替えの時間も考慮して、21時45分で仕事を終えます。
私が高校生だった頃、午前0時30分まで働くような居酒屋でバイトしていましたが、こういうのはダメです。もう完全にアウト。高校生が多い居酒屋でしたので、18歳以上の人が1人か2人しかおらず、高校生が22時以降も働くようなお店でした。もう20年ぐらい前のことですし、その居酒屋は閉店してすでに存在しません。
居酒屋やコンビニで、22時以降に人が必要ならば、18歳以上の人(大学生もOK)を雇っておき、22時以降は18歳以上の人だけで仕事をする。これでOKです。
■2つ目は、残業に関する部分
残業といっても、1日8時間を超える、または、1
週40時間を超えるものが対象です。例えば、1日5時間勤務のところを6時間勤務に変わっても、それは残業ではありません。
そのため、高校生であっても、1日8時間までならば働けます。ちなみに、
36協定は適用されませんので、
割増賃金を払っても8時間以降は、高校生は働けません。
給与の設定では、地域別の
最低賃金を下回らないようにします。
試用期間であっても
最低賃金は下回れませんので注意してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金は、このところ毎年10月頃に変更されますので、変更された後、発行年月日以降は給与を変更する必要があります。
■
履歴書だけで済ませてはいけない
労働条件を書面で通知するという部分についても大事です。
履歴書を持ってきてもらって、「じゃあ、いつから入れる?」という雑な扱いはダメです。昔はこういうのホントに多かったですけれども、おそらく今でもあるはずです。
働く条件を書面でお互いに確認して、高校生にも書面の写しを渡さないといけません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf
労働条件通知書
書式がありますので、最低でもこれを使って書面を作成するべきです。
始業、終業の時間は、高校生だと勤務シフトで決めるため、日ごとに時間数が変わるかと思います。
例えば、17時から21時まで働く人の場合、少し余裕を想定して、
始業時間を16時30分。終業時間を21時30分と設定します。少し早く出勤したり、少し遅く仕事が終わる日もあるでしょうから、若干の遊びを作っておきます。
休憩時間については、決まった時間になると必要になります。「
休憩無しで働きます」と言われても必ず必要なものですので、任意で辞退できません。
勤務時間に応じて
休憩時間は決まっていますが、本人の希望で多めに設定するのはOKです。
4時間勤務で30分の
休憩とか、昼休みは2時間にするなど、法律で決まった時間数よりも多めに
休憩を設定するのは構いません。ただし、異常に
休憩時間を長くして、
拘束時間を長時間化させると、また別の問題が生じます。
高校生でも
有給休暇はありますので、この点も注意です。「フルタイムで働く社員しか
有給休暇はありません」みたいなウソを言う人もいますけれども、学生にも
有給休暇はあります。
ちなみに、テスト休みに
有給休暇を取れると学生は喜びますので、学生をたくさん集めたい会社にはオススメです。高校生だと中間テストや期末テスト、大学生だと前期テストや後期テストがあります。その期間に
有給休暇を使って休めるようにすればいいでしょう。
必要な項目を記入し、出来上がった書面は、コピーして、原本は会社で保管し、コピーを本人に渡します。
深夜労働をさせない。1日8時間を超えないように勤務シフトを作る。
履歴書だけでなく
労働条件通知書も作って、本人に渡す。これが高校生を雇うときの注意点です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171204_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171204_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171204_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171204_4
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本日のテーマ【夏休みにガッツリとバイトしたい高校生を雇う】
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今年、2017年も7月になり、もう少しで学生は夏休みです。
高校生になるとバイトで働く方も多いでしょうし、夏休みは長い時間働く人もいるでしょう。
さて、そういう高校生を雇うお店や会社の方が知っておかないといけないことがいくつかあります。
■高校生は深夜労働ができない
まず、高校生は深夜労働ができない。さらに、残業もできません。あとは、履歴書と面接だけで採用手続きを終わらせてはいけない。注意点はこの3点です。
深夜労働とは、夜の22時以降、翌日の午前5時までの時間帯に仕事をした場合です。夜の22時以降となると、主に飲食店(居酒屋は要注意)や小売店(コンビニやスーパーなど)が対象になるので、これらの業種で働いている経営者や店長は注意が必要です。
高校生は22時までに仕事を終わらないといけないので、21時45分で仕事を終えて、着替えて、22時までに会社の外に出る。これぐらいキチンとしている会社もあります。終業時刻が22時であれば良いのですけれども、着替えの時間も考慮して、21時45分で仕事を終えます。
私が高校生だった頃、午前0時30分まで働くような居酒屋でバイトしていましたが、こういうのはダメです。もう完全にアウト。高校生が多い居酒屋でしたので、18歳以上の人が1人か2人しかおらず、高校生が22時以降も働くようなお店でした。もう20年ぐらい前のことですし、その居酒屋は閉店してすでに存在しません。
居酒屋やコンビニで、22時以降に人が必要ならば、18歳以上の人(大学生もOK)を雇っておき、22時以降は18歳以上の人だけで仕事をする。これでOKです。
■2つ目は、残業に関する部分
残業といっても、1日8時間を超える、または、1週40時間を超えるものが対象です。例えば、1日5時間勤務のところを6時間勤務に変わっても、それは残業ではありません。
そのため、高校生であっても、1日8時間までならば働けます。ちなみに、36協定は適用されませんので、割増賃金を払っても8時間以降は、高校生は働けません。
給与の設定では、地域別の最低賃金を下回らないようにします。試用期間であっても最低賃金は下回れませんので注意してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金は、このところ毎年10月頃に変更されますので、変更された後、発行年月日以降は給与を変更する必要があります。
■履歴書だけで済ませてはいけない
労働条件を書面で通知するという部分についても大事です。
履歴書を持ってきてもらって、「じゃあ、いつから入れる?」という雑な扱いはダメです。昔はこういうのホントに多かったですけれども、おそらく今でもあるはずです。
働く条件を書面でお互いに確認して、高校生にも書面の写しを渡さないといけません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf
労働条件通知書
書式がありますので、最低でもこれを使って書面を作成するべきです。
始業、終業の時間は、高校生だと勤務シフトで決めるため、日ごとに時間数が変わるかと思います。
例えば、17時から21時まで働く人の場合、少し余裕を想定して、始業時間を16時30分。終業時間を21時30分と設定します。少し早く出勤したり、少し遅く仕事が終わる日もあるでしょうから、若干の遊びを作っておきます。
休憩時間については、決まった時間になると必要になります。「休憩無しで働きます」と言われても必ず必要なものですので、任意で辞退できません。
勤務時間に応じて休憩時間は決まっていますが、本人の希望で多めに設定するのはOKです。
4時間勤務で30分の休憩とか、昼休みは2時間にするなど、法律で決まった時間数よりも多めに休憩を設定するのは構いません。ただし、異常に休憩時間を長くして、拘束時間を長時間化させると、また別の問題が生じます。
高校生でも有給休暇はありますので、この点も注意です。「フルタイムで働く社員しか有給休暇はありません」みたいなウソを言う人もいますけれども、学生にも有給休暇はあります。
ちなみに、テスト休みに有給休暇を取れると学生は喜びますので、学生をたくさん集めたい会社にはオススメです。高校生だと中間テストや期末テスト、大学生だと前期テストや後期テストがあります。その期間に有給休暇を使って休めるようにすればいいでしょう。
必要な項目を記入し、出来上がった書面は、コピーして、原本は会社で保管し、コピーを本人に渡します。
深夜労働をさせない。1日8時間を超えないように勤務シフトを作る。履歴書だけでなく労働条件通知書も作って、本人に渡す。これが高校生を雇うときの注意点です。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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