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週40時間を超えたけど、残業代は無い?







2017年12月9日号 (no. 1035)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【週40時間を超えたけど、残業代は無い?】
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1日8時間を超えて働いた場合。もしくは、1週40時間を超えて働くと、残業代と言う名の割増賃金が必要です。例えば、1日に9時間働けば、1時間が残業になり、この1時間に対して割増賃金を支払う。また、1週間で勤務時間が43時間になったとすれば、3時間分が残業ですので、これに対して残業代が必要となるわけです。

ここまではご存じの方も多いはずです。


ところが、1週間で40時間を超えているけれども、残業とはならないようなケースもあります。

具体的に示してみましょう。


月曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
火曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
水曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
木曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
金曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
土曜日:7時間勤務(21:00 - 翌日4:00)
日曜日:休み。

()は実際の勤務時間帯。
※説明を簡単にするため各日の休憩時間を省略


7時間勤務で月曜日から土曜日まで続いていますので、1日8時間はオーバーしていませんので、この点では残業はありませんね。一方、1週間単位では、合計で42時間ですので、40時間を2時間オーバーしています。

ここまで読むと、「じゃあ、2時間分が残業になるんだな」と分かります。


さらに、土曜日は深夜時間帯(22時から翌日5時まで)が含まれています。22時から4時までの6時間が深夜時間帯ですので、この時間に対しては割増賃金残業代とは別に深夜労働に対する割増賃金が必要です。

ここまでをまとめると、2時間が残業。6時間が深夜勤務。という形になります。さらに、日曜日が法定休日だとすると、0時から4時までの休日割増賃金も必要です。



ところで、上記の例では月曜日が1週間の始まりであるかのように書かれています。つまり、1週間の始まりは月曜日だと知らないうちに前提とされていたわけです。

確かに、月曜日から日曜日までを1週間と区切っていれば、先ほど書いた通りです。では、日曜日を1週間の始まりとした場合はどうなるか。つまり、日曜日から土曜日までを1週間として区切るのです。


日曜日:休み。
月曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
火曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
水曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
木曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
金曜日:7時間勤務(10:00 - 17:00)
土曜日:7時間勤務(21:00 - 翌日4:00)

毎週日曜日は休みだとして、先ほどの曜日表を日曜日だけを前に持ってきました。これで日曜日が1週間の起算日になりますよね。


この場合、月曜日から金曜日までは先ほどと同じです。金曜日までは合計35時間の勤務時間になります。

さて、問題は土曜日の処理です。


土曜日は21時から翌日である日曜日の4時までが勤務時間となっています。1週間の起算日は日曜日ですので、日曜日の勤務時間は翌週に繰り越されます。つまり、今週の勤務時間には含めないというわけです。

となると、21時から0時までの3時間だけが今週の勤務時間に計上されます。


月曜日から金曜日までで35時間。土曜日の3時間。これを合わせると、1週間で38時間です。

これだと、1日8時間。1週40時間も超えていませんので、法定時間外労働に対する割増賃金はなくなります。ただし、22時から0時までの2時間は深夜勤務ですので、これに対する割増賃金は必要です。

さらに、日曜日が法定休日になっていると考えれば、休日割増賃金(35%)が必要ですし、0時から4時までは深夜勤務ですので、深夜勤務に対する割増賃金(25%)もありますから、合計で60%増の給与になります。


最初に示した例だと、1週間で42時間。後から示した例だと、1週間で38時間。勤務時間は変えていませんが、1週間の起算日を変えると勤務時間の計上範囲も変わるのですね。


1週間の起算日を何曜日にするかは会社ごとに設定できます。カレンダーも日曜始まりと月曜始まりのものがありますよね。ちなみに、私は月曜始まりが好みです。日曜日で締めて、月曜日から始まる。そういう感覚があります。


どこが起算日かによって、残業があったかどうか、割増賃金が必要かどうかが変わる。「労務管理ってすんごいメンドクサイ仕事」と思ってしまうところですが、そういうもんなんです。

 




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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171209_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171209_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171209_4



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