2017年12月12日号 (no. 1038)
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本日のテーマ【会社を休むときの診断書、それ本当に必要?】
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会社を休むと、場合によっては「病院の診断書を持って来て」と言われる時がありますよね。
病気や怪我をすれば、病院で治療なり診察を受けますから、その結果を診断書という形で確認する。そういう意図なのでしょう。
ただ、この診断書、本当に必要なものなのでしょうか。
例えば、何らかの公的給付を受けるために診断書を使うならば、確かに書面で用意しないといけないでしょう。しかし、何かの手続きをするわけではなく、何か給付が出るわけでもなく、ただ単にそういう決まりだからという理由で診断書を出させている。そういう会社もあるのではないでしょうか。
診断書といっても、タダで作ってくれるものではなくて、病院ごとに違いはありますけれども、2,000円から5,000円ぐらいの
費用が必要です。
もし、診断書を用意して、何らかの給付を受けられるとして、5万円が給付されるとすれば、診断書の作成
費用を吸収できます。これならば「2,000円ぐらいだったらいいよ」と納得できますよね。
しかし、診断書を作ってもらって会社に提出しても、何も見返りがないとなると、「何でそんなものを用意しないといけないの?」という気分になる。
人はインセンティブに反応する生き物ですから、自分にとって得になると分かれば動きますが、特にならないと判断すると岩のように動きません。診断書の場合も、給付を受けられるというニンジンがぶら下がっていると、すぐに作ります。しかし、何も貰えないとなると、お金を出してまで診断書を作りません。
そもそも、どういう理由で診断書を出させているのか。ここがハッキリしていない状態で、「書類を出して」と言われても困ります。何らかの公的な給付を受けられるのか。会社独自に
特別休暇で休めるのか。
単にズル休みを防ぐ目的で診断書を出せというのならば、それは要らないでしょう。診断書を作ってもらうのも
費用がかかるし、その
費用は会社で出すのかと聞けば、「本人が負担するもの」と言われる。アホらしいでしょう? こんな理由で診断書を作るなんて。
病気なり怪我で休めば給与は出ないのですから、そのまま普通に休むだけでいいはず。にもかかわらず、診断書を出させる。
本当に診断書なんて必要なのかどうか。そういう疑問を持つべきでは無いかと思います。
診断書を出せば、
病欠ではなく
特別休暇になる。そういう違いがあったとしても、もし
特別休暇ではなく
病欠扱いになったとして、どれぐらいの不利益があるのか。
人事評価に云々という人もいるでしょうが、理由なく
無断欠勤したわけではないですし、病気欠勤による影響など誤差程度です。
私は19歳の時に、髄膜炎で入院した経験があり、1週間ほど病院に入院していました。そのときに、10日ほど仕事を休んだのですけれども、会社には電話で連絡するだけでOK。診断書を出してなどとは言われませんでした。
入院して10日も休んだものの、診断書は不要だったのだから、まして風邪で数日休んだぐらいで診断書が必要なのかと。
就業規則に、「4日以上休んだ場合は、診断書を提出しなければいけない」という類の内容が書かれている会社もあるでしょうが、本当にそんなルールが必要でしょうか。診断書を出して、何が変わるのか。数千円のお金を払ってでも作ってもらわないといけないのか。
このような意味が無い要求をするのは
労務管理の悪い部分です(全てが悪いわけではないですが)。
中には、何の根拠もないのに、休んだ社員に「診断書を持ってきて」と嫌がらせ目的で言う人もいます。
就業規則に書かれていれば、嫌でも出さざるを得ないでしょうが、そのような根拠もなく一方的に診断書を出せとは言えません。
2,000円もあれば、上等なうな重が食べれますし、5,000円もあればちょっとしたコース料理も食べれます。診断書を提出させるという形だけの儀式にお金を使うよりは、美味しいものを食べる方が有意義でしょう。
何か見返りがある場合(給付や
特別休暇など)に限って、診断書を提出させる。意味のないショーもないルールは排除していきたいところです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171212_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171212_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171212_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171212_4
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本日のテーマ【会社を休むときの診断書、それ本当に必要?】
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会社を休むと、場合によっては「病院の診断書を持って来て」と言われる時がありますよね。
病気や怪我をすれば、病院で治療なり診察を受けますから、その結果を診断書という形で確認する。そういう意図なのでしょう。
ただ、この診断書、本当に必要なものなのでしょうか。
例えば、何らかの公的給付を受けるために診断書を使うならば、確かに書面で用意しないといけないでしょう。しかし、何かの手続きをするわけではなく、何か給付が出るわけでもなく、ただ単にそういう決まりだからという理由で診断書を出させている。そういう会社もあるのではないでしょうか。
診断書といっても、タダで作ってくれるものではなくて、病院ごとに違いはありますけれども、2,000円から5,000円ぐらいの費用が必要です。
もし、診断書を用意して、何らかの給付を受けられるとして、5万円が給付されるとすれば、診断書の作成費用を吸収できます。これならば「2,000円ぐらいだったらいいよ」と納得できますよね。
しかし、診断書を作ってもらって会社に提出しても、何も見返りがないとなると、「何でそんなものを用意しないといけないの?」という気分になる。
人はインセンティブに反応する生き物ですから、自分にとって得になると分かれば動きますが、特にならないと判断すると岩のように動きません。診断書の場合も、給付を受けられるというニンジンがぶら下がっていると、すぐに作ります。しかし、何も貰えないとなると、お金を出してまで診断書を作りません。
そもそも、どういう理由で診断書を出させているのか。ここがハッキリしていない状態で、「書類を出して」と言われても困ります。何らかの公的な給付を受けられるのか。会社独自に特別休暇で休めるのか。
単にズル休みを防ぐ目的で診断書を出せというのならば、それは要らないでしょう。診断書を作ってもらうのも費用がかかるし、その費用は会社で出すのかと聞けば、「本人が負担するもの」と言われる。アホらしいでしょう? こんな理由で診断書を作るなんて。
病気なり怪我で休めば給与は出ないのですから、そのまま普通に休むだけでいいはず。にもかかわらず、診断書を出させる。
本当に診断書なんて必要なのかどうか。そういう疑問を持つべきでは無いかと思います。
診断書を出せば、病欠ではなく特別休暇になる。そういう違いがあったとしても、もし特別休暇ではなく病欠扱いになったとして、どれぐらいの不利益があるのか。
人事評価に云々という人もいるでしょうが、理由なく無断欠勤したわけではないですし、病気欠勤による影響など誤差程度です。
私は19歳の時に、髄膜炎で入院した経験があり、1週間ほど病院に入院していました。そのときに、10日ほど仕事を休んだのですけれども、会社には電話で連絡するだけでOK。診断書を出してなどとは言われませんでした。
入院して10日も休んだものの、診断書は不要だったのだから、まして風邪で数日休んだぐらいで診断書が必要なのかと。
就業規則に、「4日以上休んだ場合は、診断書を提出しなければいけない」という類の内容が書かれている会社もあるでしょうが、本当にそんなルールが必要でしょうか。診断書を出して、何が変わるのか。数千円のお金を払ってでも作ってもらわないといけないのか。
このような意味が無い要求をするのは労務管理の悪い部分です(全てが悪いわけではないですが)。
中には、何の根拠もないのに、休んだ社員に「診断書を持ってきて」と嫌がらせ目的で言う人もいます。就業規則に書かれていれば、嫌でも出さざるを得ないでしょうが、そのような根拠もなく一方的に診断書を出せとは言えません。
2,000円もあれば、上等なうな重が食べれますし、5,000円もあればちょっとしたコース料理も食べれます。診断書を提出させるという形だけの儀式にお金を使うよりは、美味しいものを食べる方が有意義でしょう。
何か見返りがある場合(給付や特別休暇など)に限って、診断書を提出させる。意味のないショーもないルールは排除していきたいところです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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